本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・

 

 私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判

違法を告発する国賠訴訟を提起しました。

 訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出した

が、連絡も回答もしないので、12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を

送付した。

 すると、小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、

12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

 交付された判決書は、

事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、

令和4年10月19日した訴訟に対する判決書であり、判決した裁判官は奥俊彦であった

 然し乍、

759号事件の判決をした奥俊彦は、

私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起

されている裁判官であり、

奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で

した。

 したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由がある

 然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

 由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容

認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。

 

令和5年3月3日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❶・・訴状・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。

 

令和5年5月8日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟は、令和5年(ワ)37号事件

として、令和5年3月6日、第1回期日が開かれ、

〇被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁書”>を、擬制陳述、

〇裁判官:中川大夢は、

私に、5月8日までの準備書面提出を命じ、次回期日を5月15日と指定、閉廷。

 

令和5年6月27日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❷―1・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、

 5月15日、第2回口頭弁論が開かれ、

私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める準備書面(一)を陳述、

裁判官:中川大夢は、

私に、6月19日までの準備書面提出を命じ、次回期日を6月26日と指定、閉廷。

 昨日:6月26日、口頭弁論が開かれたが、

被告:溝國禎久は、謝罪せず、原告請求理由に対する否認理由も全く陳述しなかった。

 ところが、

裁判官:中川大夢は、準備書面(二)を陳述させたのみで、口頭弁論終結を宣した。

 然し乍、裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、

審理未了の終結宣言に止まらず、審理拒否の終結宣言です。

 

令和5年7月7日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❷―2・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、

被告:溝國禎久は、

「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件を担

当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う」と、事実認否

したのみで、

否認理由を記載した書面を、全く提出しない。

 したがって、

被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、民訴規79条・80条の規定に反する

違法な不作為行為です。

 由って、裁判長は、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務があります。

 然るに、

裁判長:中川大夢は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。

 然し乍、

否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、

否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。

 よって、口頭弁論再開の申立てをしました。

 

令和5年8月9日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❸・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。

 よって、控訴しました。

 

 期日呼出状が送達されていないにも拘らず、事務連絡書が送られて来ましたが、

その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、

<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼😎

 

 

       ・・以下、「事務連絡への回答書」を、掲載しておきます・・

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 令和5年(ネ)648号:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する37号訴訟に

おける中川大夢の判決に対する控訴事件

 

          事務連絡への回答書   令和5年10月10日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

               

一 回答〔1〕

1.令和5年10月6日付け事務連絡書には、

 <控訴の趣旨につき、「原判決を取り消す」と記載されているが、

   これは、原判決を取り消した上でどの様な判決を求めるのでしょうか。>

 <一審の訴状に記載されている「請求の趣旨」の判決を求めることでよろしいか。

   それとも、他の内容となりますか。別添回答書にて回答し回答書を提出せよ。>

 と、記載されている。

2.然し乍、

 〇民事訴訟法305条または306条により一審判決が取消されると、

 〇訴えに対する裁判所の応答が無くなるから、

 〇控訴裁判所は、事件につき改めて裁判しなければならない。

3.然も、

 上記2の裁判手続きは、常識事項である。

4.そして、

 控訴裁判所は、事件につき改めて裁判するに当たり、

 〇控訴審は事実審であるから、自判するのが原則であるが、

 〇事件につき更に弁論する必要があるときは、差し戻すことが出来る。

5.然も、

 上記4の裁判手続きは、常識事項である。

6.由って、

 <>との質問は、訴訟法的に失当な質問であり、

 <>との回答命令は、不当命令である。

7.よって、

 <>との質問に対しては、返答しない。

 <>との回答命令に対しては、回答しない。

 

二 回答〔2〕

1.令和5年10月6日付け事務連絡書には、

 <控訴状と共に郵券1150円分を納めているが、

  追加で、4850円の郵券を予納せよ。>

 と、記載されている。

2.然し乍、

 控訴状はA4用紙で4枚である故、呼出状が1枚追加されても、

 特別送達基本料金に重量超過料金を加算しても、1150円を超える事はあり得な

 い。

3.由って、

 <追加で、4850円の郵券を予納せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れ

 られない。

4.よって、

 追加予納要求理由の明細につき、明確にすることを求める。

5.尚、

 正当な追加予納要求理由が明確になり次第、その額の郵券を予納します。