【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・
私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】
の違法を告発する国賠訴訟を提起しました。
訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出した
が、連絡も回答もしないので、12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を
送付した。
すると、小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、
「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、
12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。
交付された判決書は、
事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、
令和4年10月19日した訴訟に対する判決書であり、判決した裁判官は奥俊彦であった。
然し乍、
759号事件の判決をした奥俊彦は、
私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論
調書を作成しなかった不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起
されている裁判官であり、
奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で
した。
したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、
奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由>がある。
然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、
奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。
由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容
認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。
#令和5年3月3日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ
❶・・訴状・・にてレポした如く、
「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。
#令和5年5月8日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ
❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・にてレポした如く、
「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟は、令和5年(ワ)37号事件
として、令和5年3月6日、第1回期日が開かれ、
〇被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁書”>を、擬制陳述、
〇裁判官:中川大夢は、
私に、5月8日までの準備書面提出を命じ、次回期日を5月15日と指定、閉廷。
#令和5年6月27日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ
❷―1・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、
5月15日、第2回口頭弁論が開かれ、
私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める準備書面(一)を陳述、
裁判官:中川大夢は、
私に、6月19日までの準備書面提出を命じ、次回期日を6月26日と指定、閉廷。
昨日:6月26日、口頭弁論が開かれたが、
被告:溝國禎久は、謝罪せず、原告請求理由に対する否認理由も全く陳述しなかった。
ところが、
裁判官:中川大夢は、準備書面(二)を陳述させたのみで、口頭弁論終結を宣した。
然し乍、裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、
#令和5年7月7日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ
❷―2・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、
被告:溝國禎久は、
「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件を担
当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う」と、事実認否
したのみで、
否認理由を記載した書面を、全く提出しない。
したがって、
被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、民訴規79条・80条の規定に反する
違法な不作為行為です。
由って、裁判長は、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務があります。
然るに、
裁判長:中川大夢は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。
然し乍、
否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、
否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。
よって、口頭弁論再開の申立てをしました。
#令和5年8月9日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ
❸・・控訴状・・にてレポした如く、
裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、
裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。
よって、控訴しました。
期日呼出状が送達されていないにも拘らず、事務連絡書が送られて来ましたが、
その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、
<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼😎
・・以下、「事務連絡への回答書」を、掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)648号:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する37号訴訟に
おける中川大夢の判決に対する控訴事件
事務連絡への回答書 令和5年10月10日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第3民事部 御中
記
一 回答〔1〕
1.令和5年10月6日付け事務連絡書には、
<Ⓐ控訴の趣旨につき、「原判決を取り消す」と記載されているが、
これは、原判決を取り消した上で、どの様な判決を求めるのでしょうか。>
<Ⓑ一審の訴状に記載されている「請求の趣旨」の判決を求めることでよろしいか。
それとも、他の内容となりますか。別添回答書にて回答し回答書を提出せよ。>
と、記載されている。
2.然し乍、
〇民事訴訟法305条または306条により一審判決が取消されると、
〇訴えに対する裁判所の応答が無くなるから、
〇控訴裁判所は、事件につき改めて裁判しなければならない。
3.然も、
上記2の裁判手続きは、常識事項である。
4.そして、
控訴裁判所は、事件につき改めて裁判するに当たり、
〇控訴審は事実審であるから、自判するのが原則であるが、
〇事件につき更に弁論する必要があるときは、差し戻すことが出来る。
5.然も、
上記4の裁判手続きは、常識事項である。
6.由って、
<Ⓐ>との質問は、訴訟法的に失当な質問であり、
<Ⓑ>との回答命令は、不当命令である。
7.よって、
<Ⓐ>との質問に対しては、返答しない。
<Ⓑ>との回答命令に対しては、回答しない。
二 回答〔2〕
1.令和5年10月6日付け事務連絡書には、
<控訴状と共に郵券1150円分を納めているが、
追加で、4850円の郵券を予納せよ。>
と、記載されている。
2.然し乍、
控訴状はA4用紙で4枚である故、呼出状が1枚追加されても、
特別送達基本料金に重量超過料金を加算しても、1150円を超える事はあり得な
い。
3.由って、
<追加で、4850円の郵券を予納せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れ
られない。
4.よって、
追加予納要求理由の明細につき、明確にすることを求める。
5.尚、
正当な追加予納要求理由が明確になり次第、その額の郵券を予納します。