【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―10・・事務連絡への回答・・
本件:令和2年(ワ)135号事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
担当裁判官が奥俊彦に替わり、令和3年6月23日、10ヵ月振りに口頭弁論が開廷され、
私は、
〇「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を提出、
〇口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、
何と、被告:国が、「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、乙1の証拠力についての弁論を始めたが、グチャグチャ弁論でしたので、
裁判長は、
〇被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
〇原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを命じ、〇次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が提出した準備書面は、意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でしたので、
私は提出期限10月9日の反論準備書面を書くことが出来ません。
そこで、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人に、当事者照会書を
送付。
*8月8日付けレポ❺―3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・にてレポ
した如く、
当事者照会事項は、訴訟当事者は答弁書を書く前に調査し把握しておかねばならない
基本的な事実関係事項であるにも拘らず、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来ました。
由って、
裁判長に、「被告:国に、今週末(14日)までの回答命令」をして頂くように、上申書
を提出。
*9月17日付けレポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立・・に
てレポした如く、
被告:国は、当事者照会への回答を拒否したので、
私は、口頭にて、当事者照会した事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し
立てた。
奥 俊彦:裁判長は、文書提出命令申立書を受け入れ、国に文書提出を促し、
国は、文書提出命令に対する態度表明は、11月10日頃になると回答。
その結果、
10月13日の口頭弁論期日が取り消され、改めて期日指定されることになりました。
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、司法行政文書の提出を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令申立書を提出。
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立書を却下しました。
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、
私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
・・福岡高裁長官:後藤 博は、不存在」「作成していない」との理由で。全て不開示と
した故、私は、福岡高等裁判所へ審査請求・・
*令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、
“抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立
て却下”は、「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でな
した暗黒決定です。
*令和4年1月7日付けレポ❺―8・・準備書面(四)・・にてレポした如く、
文書提出命令申立書の却下は、本件の事実関係の解明を妨害し阻止する不当裁判であ
り、事実関係不明として、被告:国を勝たせる判決をする為の暗黒裁判です。
*令和5年8月2日付けレポ❺―9・・控訴状・・にてレポした如く、
令和5年5月12日、第7回期日が開かれ、
私は、法廷にて口頭で、『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』と弁論、退廷後、
その足で、1Fの民事訟廷係に、忌避申立書を提出しました。
したがって、民事訴訟法26条の規定よりして、
「私が、法廷にて、口頭で、『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』と弁論した」時
点以後、忌避申立てに対する決定が確定するまで、訴訟手続きは停止しなければいけま
せん。
ところが、
裁判官:奥俊彦は、令和5年7月12日、本件:135号事件の判決を言い渡しを強行。
由って、
この判決は、言渡し期日不告知の判決、忌避申立て中の判決であり、無効です。
然も、
この判決は、原告主張の明らかな誤認定、自由心証権濫用の誤判断、経験則違反の誤判
断に基づく、誤判決でした。
由って、控訴しました。
期日呼出状が送達されていないにも拘らず、事務連絡書が送られて来ましたが、
その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、
<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼😝
・・以下、「事務連絡への回答書」を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)628号:福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子がなした「“受付日改竄”の抗告不許可」を告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号)における奥俊彦の判決に対する控訴事件
事務連絡への回答書 令和5年10月11日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第3民事部 御中
記
一 回答〔1〕
1.令和5年10月6日付け事務連絡書には、
<Ⓐ控訴の趣旨につき、「原判決を取り消す」と記載されているが、
これは、原判決を取り消した上で、どの様な判決を求めるのでしょうか。>
<Ⓑ一審の訴状に記載されている「請求の趣旨」の判決を求めることでよろしいか。
それとも、他の内容となりますか。別添回答書にて回答し回答書を提出せよ。>
と、記載されている。
2.然し乍、
〇民事訴訟法305条または306条により一審判決が取消されると、
〇訴えに対する裁判所の応答が無くなるから、
〇控訴裁判所は、事件につき改めて裁判しなければならない。
3.然も、
上記2の裁判手続きは、常識事項である。
4.そして、
控訴裁判所は、事件につき改めて裁判するに当たり、
〇控訴審は事実審であるから、自判するのが原則であるが、
〇事件につき更に弁論する必要があるときは、差し戻すことが出来る。
5.然も、
上記4の裁判手続きは、常識事項である。
6.由って、
<Ⓐ>との質問は、訴訟法的に失当な質問であり、
<Ⓑ>との回答命令は、不当命令である。
7.よって、
<Ⓐ>との質問に対しては、返答しない。
<Ⓑ>との回答命令に対しては、回答しない。
二 回答〔2〕
1.令和5年10月6日付け事務連絡書には、
<控訴状と共に郵券1200円分を納めているが、
追加で、4800円の郵券を予納せよ。>
と、記載されている。
2.然し乍、
控訴状はA4用紙で9枚である故、呼出状が1枚追加されても、
特別送達基本料金に重量超過料金を加算しても、1200円を超える事はあり得な
い。
3.由って、
<追加で、4800円の郵券を予納せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れ
られない。
4.よって、
追加予納要求理由の明細につき、明確にすることを求める。
5.尚、
正当な追加予納要求理由が明確になり次第、その額の郵券を予納します。