本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は令和2年(ワ)135号であり、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立て
を却下したが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して
は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
*令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、
原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る
法令違反のクソ理由であり、
本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」
を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、
奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。
*令和4年2月27日付けレポ❺―101にてレポした如く、
奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、
小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。
民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の
日に指定しなければならない」と規定しており、
訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回口頭弁論期日の指定をしないことは法令違反ですの
で、2月27日、小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付し
ました。
*令和4年3月21日付けレポ❺―102にてレポした如く、
一審担当裁判官は福本晶奈でしたが、3月1日、口頭弁論を開かず訴えを却下しました。
ところが、
福本晶奈の訴訟判決は“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”でしたので、
令和4年3月23日、控訴しました。
*7月12日付けレポ❺―103・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月12日と指定され、
被控訴人:奥俊彦は6月27日、被控訴人:国は7月5日、答弁書を提出しましたが、
被控訴人:奥の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、被控訴人:国は「追って
準備書面により明らかにする」と主張するのみで答弁書にすらなっておらず、
控訴状、被控訴らの答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論に、
時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、
私は、7月6日、欠席理由を記載した準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論期日を欠席し
ました。
尚、
福岡高裁は、裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で、裁判を強制終了さ
せるのが常套手段ですので、福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書を
提出しました。
*9月22日付けレポ❺―104・・控訴審:現状判決要求書・・にてレポした如く、
第2回期日は、令和4年9月29日と指定されましたが、
被控訴人:国は、第1回期日前に、「事実認否・主張は、追って準備書面により明らか
したがって、
第2回口頭弁論期日に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、
現状判決要求書を提出しました。
ところが、9月22日に、第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、
福岡高裁は、第2回期日の後、判決書を送達して来ないし、何の連絡も通知もして来ない。
福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、
職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、
福岡高裁が姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを防止する為に、
期日指定申立書❷を提出しました。
・・以下、期日指定申立書❷を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)314号:国賠請求等請求控訴事件
(一審 令和3年(ワ)981号 裁判官:福本晶奈・訴訟判決)
期 日 指 定 申 立 書❷ 令和4年10月11日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
1.頭書事件につき、9月29日、第2回口頭弁論が開かれた筈である。
2.ところが、
その後、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無い。
3.よって、
次回期日の申立てをする。