本件(188号)の基本事件は、
567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。
・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月25日付けレポ②―1にてレポートした如く、
裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、
琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」
が、漸く法廷陳述となり、次回期日は8月27日と指定され、閉廷しました。
*8月23日付けレポ②―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、
被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張
または無意味主張です。
*8月27日付けレポ②―3・・当事者尋問申出書・・にてレポートした如く、
8月27日、口頭弁論が開かれ、準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。
裁判長:奥 俊彦は、私が本日提出した当事者尋問申立書を却下。
私の抗議に対し、却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を指定。
*12月7日付けレポ②―4・・控訴状・・にてレポートした如く、
奥 俊彦の判決は、判例の解釈:適用を誤る判例違反判決、法令の解釈:適用を誤る
法令違反判決でしたので、控訴しました。
*令和4年3月7日付けレポ②―5・・準備書面(三)・・にてレポートした如く、
被控訴人:矢尾渉は令和4年3月1日、国は令和4年3月2日、答弁書を提出。
私は、3月7日、両被控訴人の答弁に反論する準備書面を提出。
令和4年3月16日、第1回口頭弁論が開かれました。
*令和4年4月25日付けレポ②―6にてレポートした如く、
令和3年4月13日、第2回口頭弁論が開かれ、
被控訴人:国につき、控訴棄却判決が言渡されたが、判決に影響を及ぼすことが明らか
な法令違反(判断遺脱の違法:審理不尽の違反)、法令の解釈に関する重要事項を含む
と認められる法令違反・判例違反がある判決でしたので、上告しました。
福岡高裁は、
残りの被控訴人:矢尾渉分の第2回期日を令和4年4月27日と指定しました。
被控訴人:矢尾渉は、
矢尾渉の答弁書に対する「私の反論書:準備書面(三)」に対し、何の反論書も提出しま
せんでした。
由って、
私は、第2回期日前の令和4年4月11日、「現状判決要求書(矢尾渉分)」を提出、
矢尾渉分につき、現状判決を要求しました。
ところが、
4月27日に、第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、
福岡高裁は、第2回期日の後、判決書を送達して来ないし、何の連絡もして来ない。
福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、
職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、
福岡高裁の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
控訴人は、期日指定申立書❷を提出しました。
・・以下、期日指定申立書❷を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)941号:国家賠償等請求控訴事件
(一審 令和2年(ワ)188号:担当・奥 俊彦)
期 日 指 定 申 立 書❷ 令和4年10月11日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
1.頭書事件につき、令和4年4月27日、第2回口頭弁論が開かれた筈である。
2.ところが、
その後、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無い。
3.よって、
次回期日の申立てをする。