本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼―2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②―7:被控訴人・矢尾渉分の期日指定申立書❷・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

令和3年6月25日付けレポ②―1にてレポートした如く、

裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面

が、漸く法廷陳述となり、次回期日は8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月23日付けレポ②―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、

被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張

または無意味主張です。

 

8月27日付けレポ②―3・・当事者尋問申出書・・にてレポートした如く、

8月27日、口頭弁論が開かれ、準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。

裁判長:奥 俊彦は、私が本日提出した当事者尋問申立書を却下。

私の抗議に対し、却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を指定。

 

12月7日付けレポ②―4・・控訴状・・にてレポートした如く、

奥 俊彦の判決は、判例の解釈:適用を誤る判例違反判決、法令の解釈:適用を誤る

法令違反判決でしたので、控訴しました。

 

令和4年3月7日付けレポ②―5・・準備書面(三)・・にてレポートした如く、

被控訴人:矢尾渉は令和4年3月1日、国は令和4年3月2日、答弁書を提出。

私は、3月7日、両被控訴人の答弁に反論する準備書面を提出。

令和4年3月16日、第1回口頭弁論が開かれました。

 

令和4年4月25日付けレポ②―6にてレポートした如く、

令和3年4月13日、第2回口頭弁論が開かれ、

被控訴人:国につき、控訴棄却判決が言渡されたが、判決に影響を及ぼすことが明らか

な法令違反(判断遺脱の違法:審理不尽の違反)、法令の解釈に関する重要事項を含む

と認められる法令違反・判例違反がある判決でしたので、上告しました。

 

 福岡高裁は、

残りの被控訴人:矢尾渉分の第2回期日を令和4年4月27日と指定しました。

 被控訴人:矢尾渉は、

矢尾渉の答弁書に対する「私の反論書:準備書面(三)」に対し、何の反論書も提出しま

せんでした。

 由って、

私は、第2回期日前の令和4年4月11日、「現状判決要求書(矢尾渉分)」を提出、

矢尾渉分につき、現状判決を要求しました。

 ところが、

4月27日に、第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、第2回期日の後、判決書を送達して来ないし、何の連絡もして来ない。

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、

福岡高裁の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

控訴人は、期日指定申立書❷を提出しました。

 

 

      ・・以下、期日指定申立書❷を掲載しておきます・・

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       令和3年(ネ)941号:国家賠償等請求控訴事件

      (一審  令和2年(ワ)188号:担当・奥 俊彦)

    期 書❷    令和4年10月11日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

               

1.頭書事件につき、令和4年4月27日、第2回口頭弁論が開かれた筈である。

2.ところが、

 その後、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無い。

3.よって、

 次回期日の申立てをする。