本件(188号)の基本事件は、
567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。
・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・
*平成31年4月24日付けレポ❸にてレポートした如く、
567号事件の1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、
控訴しました。
*令和1年9月28日付けレポ➍、12月2日付けレポ❺、令和2年1月26日付け
レポ❻にてレポートした如く、
令和1年7月9日に、第1回口頭弁論を開いた後、口頭弁論を開かないので、
3度に亘り、「次回期日確認書」を送付しました。
*令和2年1月29日付けレポ❼-1にてレポートした如く、
福岡高裁第1民事部は、何の連絡も回答もせず、第2回口頭弁論を開かないので、
部総括裁判長:矢尾 渉に、民訴法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付したが、
矢尾 渉は、何の連絡も回答もしないので、
私は、令和2年3月2日、矢尾 渉に対して民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に
対して国賠法1条に基づく国賠請求訴訟を提起しました・・添付「訴状」参照・・。
4月22日の第1回期日はコロナ延期となり、
令和2年7月3日、担当裁判官:琴岡佳美で、第1回口頭弁論が開かれ、
被告:国は「認否及び反論は、事実関係調査の上、追って準備書面にてする」と答弁、
第1回期日は終了。
第2回口頭弁論は、令和2年8月5日に開かれましたが、
私は、7月20日、「別件135号事件における裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書
作成を告発する訴訟」を、提起しましたので、
琴岡佳美は、本件(188号)の担当を回避すべきですが、担当を回避しない故、
忌避申立書を提出、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、
福岡高裁は、令和2年11月26日、即時抗告を棄却、忌避申立て却下は確定した。
したがって、
小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件188号事件の口頭弁論を開廷しなければ
なりません。
ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、
小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。
・・以下、質問書を掲載しておきます・・
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質 問 書 令和3年5月17日
後藤 信廣
1.質問者(後藤信廣)は、令和2年3月2日、
福岡高裁令和2年(ネ)341号事件担当第1民事部総括裁判長矢尾渉の「次回期日確認
への不回答の違法行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対
する損害賠償:国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)188号)を提起した。
2.188号事件の口頭弁論は、
第2回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、
9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第3回口頭弁論が開かれない。
3.よって、
〔上記188号事件が、第2回期日後どうなっているのか〕につき、1週間以内の
回答を求める。