本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②:10ヶ月振りに口頭弁論・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

   ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

 *平成31年4月24日付けレポ❸にてレポートした如く、

567号事件の1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、

控訴しました。

 

 *令和1年9月28日付けレポ➍、12月2日付けレポ❺、令和2年1月26日付け

レポ❻にてレポートした如く、

控訴審(341号)は、福岡高裁第1民事部が担当、

令和1年7月9日に、第1回口頭弁論を開いた後、口頭弁論を開かないので、

3度に亘り、「次回期日確認書」を送付しました。

 

 *令和2年1月29日付けレポ❼-1にてレポートした如く、

福岡高裁第1民事部は、何の連絡も回答もせず、第2回口頭弁論を開かないので、

部総括裁判長:矢尾 渉に、民訴法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付したが、

矢尾 渉は、何の連絡も回答もしないので、

私は、令和2年3月2日、矢尾 渉に対して民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に

対して国賠法1条に基づく国賠請求訴訟を提起しました・・添付「訴状」参照・・。

 

 4月22日の第1回期日はコロナ延期となり、

令和2年7月3日、担当裁判官:琴岡佳美で、第1回口頭弁論が開かれ、

原告は訴状を陳述、被告:矢尾 渉の答弁書は陳述擬制

被告:国は「認否及び反論は、事実関係調査の上、追って準備書面にてする」と答弁、

第1回期日は終了。

 

 第2回口頭弁論は、令和2年8月5日に開かれましたが、

私は、7月20日、「別件135号事件における裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書

作成を告発する訴訟」を、提起しましたので、

琴岡佳美は、本件(188号)の担当を回避すべきですが、担当を回避しない故、

忌避申立書を提出、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、

福岡高裁は、令和2年11月26日、即時抗告を棄却、忌避申立て却下は確定した。

 

 したがって、

小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件188号事件の口頭弁論を開廷しなければ

なりません。

 ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、

小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。

 

        ・・以下、質問書を掲載しておきます・・

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        質 問 書      令和3年5月17日

                                 後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮 殿

 

1.質問者(後藤信廣)は、令和2年3月2日、

 福岡高裁令和2年(ネ)341号事件担当第1民事部総括裁判長矢尾渉の「次回期日確認 

 への不回答の違法行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対

 する損害賠償:国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)188号)を提起した。

 

2.188号事件の口頭弁論は、

 第2回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、

 9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第3回口頭弁論が開かれない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記188号事件が、第2回期日後どうなっているのか〕につき、1週間以内の

 回答を求める。