令和2年10月31日のレポ❶にて、訴状を添付し、レポートした様に、
私は、福岡高裁:矢尾渉に、令和2年3月13日、「“佐藤明”分の判決要求書」を提出し、3月21日、「提訴予告通知書」を送付した上で、
3月30日、小倉支部に、福岡高裁が【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出しましたが、
民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に
指定しなければならない」と規定しているにも拘らず、いつまで経っても、期日呼出状
を送達して来ませんので、
9月3日、小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出しましたが、青木 亮は何の連絡も
説明も回答もしません。
9月18日、青木 亮へ「提訴予告通知書」を送付しましたが、何の連絡も説明も回答
もしませんので、
9月29日朝、「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出
しました。
ところが、小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、
9月29日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来たので、
判決書(令和2年(ワ)289号)を受領に行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、
訴訟判決に対する控訴をしました。
令和2年11月3日のレポ❷にて、
控訴状を添付した上で、九項目の控訴理由をレポートしました。
その後、第1回口頭弁論期日は、令和3年3月9日、と指定されましたが、
被控訴人:矢尾渉は、2月17日、形式的内容のみ記載した答弁書を提出、
被控訴人:国は、2月19日、「主張は、追って準備書面により明らかにする」と記載した答弁書を提出した。
そこで、控訴人は、2月24日、準備書面(一)を提出、
第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論期日のFAX連絡を、
お願いした。
ところが、福岡高等裁判所は、
3月9日の第1回口頭弁論期日の後、第2回期日につき何の連絡も通知もして来ない。
福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、
第2回口頭弁論期日につき何の連絡も通知もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段です。
由って、
福岡高等裁判所の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。
・・以下、念のため、「期日呼出状」を掲載しておきます・・
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令和3 年(ネ)620号 被控訴人:佐藤明分の裁判をしない裁判懈怠の不法に対する
国家賠償及び損害賠償請求控訴事件
(一審 令和2年(ワ)289号 裁判官:植田智彦・訴訟判決)
期 日 指 定 申 立 書 令和3年3月26日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
1.頭書事件について、
申立人(控訴人)は、令和2年10月26日、15ページの控訴状を提出した。
2.令和3年1月25日、期日呼出状が送達され、
第1回口頭弁論期日は、令和3年3月9日、と指定された。
3.ところが、
被控訴人:矢尾渉は、2月17日、形式的内容のみ記載した答弁書を提出、
被控訴人:国は、2月19日、「主張は、追って準備書面により明らかにする」と記載
した答弁書を提出した。
4.そこで、
控訴人は、2月24日、準備書面(一)を提出、
第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論期日のFAX連絡を、
お願いした。
5.ところが、御庁は、
3月9日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。
6.ところで、
福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、第2回口頭弁論回期日につき
何の連絡も通知もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。
7.由って、
御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
申立人は、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしておく。