本件は、小倉支部令和3年(ワ)142号:国家賠償等請求事件についてのレポですが、
訴訟物は、「福岡高裁:岩木 宰が令和1年10月30日発した補正命令の不法性」です。
岩木 宰が発した補正命令書には、
補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていませんでしたので、
どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でした。
当時、私は、複数の上告受理申立て事件を抱えており、
どの上告受理申立て事件に対する補正命令なのか不明ですので、
補正命令に対応することが出来ませんでした。
そこで、私は、
令和1年11月2日、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。
ところが、岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のまま、上告受理申立書却下を命じました。
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、
補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない
違法な非補正命令です。
由って、
私は、違法な非補正命令を発した岩木 宰に対して民法710条に基づく損害賠償を求め、
国に対して国家賠償法1条に基づく国家賠償を求める訴訟を提起しました。
裁判官:岩木 宰は、
己の不法裁判を闇に葬る為に、違法補正命令を発し、
違法補正命令に基づき、上告受理申立書の却下を命じた‼
公正司法の崩壊は、
この様な違法裁判の常態化を招きます。
絶対に防がねばなりません。
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁:岩木宰が令和1年10月30日発した補正命令の違法に対する損害賠償・国家
賠償請求
訴 状 令和3年2月25日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 岩木 宰 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
被 告 国 代表者 法務大臣 川上陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
請 求 の 原 因
1.被告:岩木 宰は、福岡高裁第2民事部の裁判長として、原告に対し、
令和1年10月30日、
〔 申立人 後藤信廣
相手方 国
上記両当事者間の当庁令和元年(ネ受)第120号上告受理申立て事件について、
申立人に対し、本命令送達の日から10日以内に、上告受理申立書送達費用として
郵便切手1099円を納付することを命ずる。〕
と記載した補正命令(甲1)を発した。
2.ところが、
補正命令書には、補正命令対象事件の事件番号と事件名しか記載されておらず、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も記載されていない故、
どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明?ですので、
原告:私としては、補正命令に対応することが出来ませんでした。
3.由って、原告:私は、
令和1年11月2日、補正命令取消し請求書(甲2)を、岩木 宰に送付した。
4.然るに、
被告:岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のままで、
上告受理申立書却下を命じた。
5.然し乍、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令(以下、本件
補正命令と呼ぶ)」は、
補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない
非補正命令であって、
原告の上告受理申立て権を奪う命令であり、違法命令・無効命令である。
6.原告は、
被告:岩木 宰の本件補正命令により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
7.よって、
被告:岩木 宰に対して民法710条に基づく損害賠償請求、被告:国に対して国家賠償
法1条に基づく国家賠償請求をする。