本人訴訟を検証するブログ

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“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟レポ❸-4 ・・控訴審:準備的口頭弁論の申立て・・

 令和2年10月25日のレポ❸-1にてレポした様に、

令和2年4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決を告発する訴訟(326号)

を提起したが、150日以上過ぎても期日呼出をしないので、

929日朝、小倉支部長青木亮の〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判

懈怠〕を告発する訴訟を提起したところ、

929日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来たので、

判決書を受け取りに行きましたが、

判決は、不当な訴訟判決でしたので、控訴しました。

 

 12月15日のレポ❸-2にてレポした様に、

福岡高裁より、

〔控訴状等の特別送達が「あて所に尋ね当たりません」を理由に返戻されたので、

被控訴人の住所等を調査の上、再送達の申請書を提出せよ。〕

との事務連絡FAXが来ましたので、

【小倉支部のどの部署の誰が返戻したのか】の情報開示を求める質問書を提出しました。

 ところが、

令和3年1月12日、福岡高裁:森冨義明は、7日以内に久次良奈子の住所を補正せよとの「権力的嫌がらせの補正命令書」を送達して来ました。

 そこで、

福岡高裁:森冨義明の権力的嫌がらせにめげず、自力で久次良奈子の住所を探し出し、「補正書」を送付すると同時に、「補正命令への異議申立書」を提出しました。

 

 以上のような複雑怪奇な経緯の下、

令和3年2月25日に、第1回口頭弁論が開かれることとなりましたが、

被控訴人:久次良奈子が提出した答弁書には、形式的答弁が書かれているのみで、実質的な主張は全く記載されていなかったので、

私は、1月25日、準備書面(一)を提出、「第1回口頭弁論を欠席する理由」及び「欠席した場合の第1回口頭弁論のあり方」を記載した上で、〔第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、第2回の期日を、控訴人に連絡すべきである〕ことを、記載:主張しました。

 

 以上の訴訟経緯よりして、

当事者の一方の控訴人(私)が事件の進行を欲していることは、明らかですので、

裁判所は、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、

民事訴訟法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきですが、

福岡高裁:森冨義明は、

225の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もして来ません。

 

 そこで、私は、3月19日、期日指定の申立をしました。

 

 福岡高裁は、同日(3月19日)、期日呼出状を送付して来ましたが、

期日と場所を記載しているのみで、「口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき

何の記載もされていませんでしたので、

4月13日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、「準備的口頭弁論の要求書」を

送付しました。

 

 

    ・・以下、「準備的口頭弁論の要求書」を掲載しておきます・・

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令和2年(ネ)621号 元小倉支部裁判官:久次良奈子に対する損害賠償請求控訴事件

  (一審 小倉支部令和2年(ワ)326号 裁判官:植田智彦・訴訟判決)

 

      準備的口頭弁論の要求書   令和3年3月24日

 

福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中      控訴人 後藤信廣

 

             記

1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

 【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に

 記載したとおりである。

2.よって、

 一審判決は裁判拒否の訴訟判決であること、及び、被控訴人の訴訟態度よりして、

 本件は、一審に差戻されるべきであり、

 一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであって、

 憲法違反である。

3.更に、

 第1回期日前の1月25日、被控訴人の答弁書に対する準備書面(一)を提出、

 (1) 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであることを主張し、

 (2) 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】の理由を

  記載し、

 (3) 控訴人の第1回口頭弁論欠席の場合の【第1回口頭弁論のあり方】について、

  主張し、

 (4)「一審の審理状況・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮したとき、

   既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

   第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面

   を陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

   第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。」

  ことを、主張し、

 (5)「御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

   被控訴人は、「事実関係は、いずれも不知」と答弁しているのである故、

   第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論と

   する旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。」

  ことを、主張した。

4.然るに、

 御庁は、第1回期日を準備的口頭弁論とする旨の連絡も通知もせず、第1回口頭弁論

 を開いたようであるが、

 その後、第2回期日につき何の連絡も通知もして来ないので、

 3月19日、期日指定申立書を提出した。

5.御庁は、

 同日の3月19日、期日呼出状を送付して来たが、期日と場所を記載しているのみで、

 「口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もしていませんでした。

6.由って、

 4月13日の口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、本書面を送付した次第です。