本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟➽植田訴訟判決告発レポ❺・・控訴審:期日指定申立書・・

 本件令和4()85号:植田訴訟判決告発訴訟)の基本事件は、

令和2年4月8日、訴状を提出した“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を告発する訴訟(令和1年(ワ)601号・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照)です。

 

令和4年4月10日のレポ❶・・訴状・・に記載した如く、

民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。」と規定しているにも拘らず、

令和2年4月8日の訴状提出から5ヵ月以上、最初の口頭弁論期日の呼出をしないので、

令和2年9月18日、小倉支部支部長:青木 亮に、提訴予告通知書を送付、

令和2929日の午前中、裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

すると、植田智彦は、

令和2929日の午後、口頭弁論を開かず、突然、訴訟判決を強行したのです。

 然も、

植田智彦の訴訟判決は、“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を闇に葬る為の【審理拒否の印象認定に基づく不当判決】でしたので、控訴しました。

     ・・令和2年10月25日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 福岡高裁の「控訴状送達不能」の妨害を切り抜け、何とか口頭弁論開催に漕ぎ着け、

民訴法244条に基づく現状判決要求書を提出しましたが、以後、放置された状態です。

     ・・令和3年4月6日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 以上が、本件の基本事件の経緯ですが、

植田智彦の訴訟判決は、結論ありきの【印象認定に基づく酷い不当判決】でしたので、

令和4年2月9日、本件:令和4()85号訴訟を提起しました。

 

4月11日付けレポ❷・・一審:奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・に記載した如く、

 一審裁判官:奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しましたが、

奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でしたので、控訴しました。

 

8月22日付けレポ❸・・準備書面(一)・・に記載した如く、

控訴審:357号の第1回期日は8月30日と指定され、

被控訴人:植田智彦は、答弁書にて、

「裁判官は、故意に違法裁判・判例違反裁判をしても、裁判官は、裁判官である故に、

個人責任を負わない」

と、主張したので、

私は、反論の準備書面を提出しました。

 

8月23日付けレポ➍・・上申書:欠席通知・・に記載した如く、

被控訴人:植田智彦の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、被控訴人:国は

「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

 したがって、

控訴状、被控訴人等の答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論に、

時間経費を使って出席することは、全く無意味です。

 由って、私は、第1回期日欠席理由を記載した上申書を、提出しました。

 

以上のような状況の下、8月30日に、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、

職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、

福岡高等裁判所の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

控訴人は、

判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。

 

 

          以下、期日指定申立書を掲載しておきます。

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         令和4年(ネ)357号 国家賠償等請求控訴事件

     期     令和4年9月5日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中

           記

1.頭書事件について、

 控訴人は、第1回期日の令和4年8月24日、

 「第1回口頭弁論を欠席する理由」及び「欠席した場合の第1回口頭弁論のあり方」   

 を記載し、〔御庁が審理を強行係属するならば、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論と

 すべきである〕ことを、記載した上申書を提出し、

 令和4年8月30日の第1回期日を欠席した。

2.以上のような状況の下、

 令和4年8月30日に、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

 御庁は、8月30日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知も

 してこない。

3.福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、

 職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。

4.由って、

 御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

 控訴人は、

 判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしておく。