【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❸―2・・控訴審:口頭
弁論欠席理由&現状判決要求・・
本件:令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高等裁判所裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する
訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審
二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・本件:758号・を提起しました。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国の「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書提出により、
第1回期日は、全く無意味なものとなった。
由って、私は、
民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を提出、
第1回期日を欠席しました。
・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、
弁論をしないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、
第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、
私は、期日指定申立てをしました。
#令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、
被告:国は、準備書面を提出、
故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈を故意に誤る不当主張を展開、
<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
#令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、
令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、
私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を
通知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、
裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣した。
然し乍、裁判長:中川大夢の「本件申出の却下」は、不当です。
#令和5年4月19日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―3・・口頭弁論再開申立書・・においてレポした如く、
証人尋問申出を却下しての口頭弁論終結は、控訴取下げ擬制裁判がどの様に行われたのか❓の事実関係不明の状態での口頭弁論終結であり、不当訴訟指揮ですので、
令和5年4月19日、口頭弁論再開申立書を提出しました。
#令和5年6月5日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❸・・控訴状・・においてレポした如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したが、
中川大夢の判決は、
〇判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定がある判決、
〇民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断がある判決、
〇自由心証権濫用の誤判断に基づく“民訴法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断”
がある判決、
〇最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示がある判決でした。
由って、控訴しました。
#令和5年8月18日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論の要求・・においてレポした如く、
被控訴人:国は、8月17日、
「控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と主張する答弁書を提出。
その結果、
実質内容無意味な答弁書の形式的陳述の為に、時間労力経費を使い福岡高裁に出向き、
口頭弁論に出席することは、全く無意味となりました。
よって、私は、争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
ところが、福岡高裁は、
「第1回期日を準備的口頭弁論とするか否か❓」について、回答せず連絡もしませんでした。
と言うことは、福岡高裁は、
「被控訴人の答弁内容を考慮したとき、本件は、裁判をなすに熟している」と判断している。・・・と言うことです。
よって、福岡高裁は、
第1回期日にて弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべきです。
尚、
私の第1回期日欠席に相当理由があることは、「欠席理由&現状判決要求書」を御覧下さい。
以下、「欠席理由&現状判決要求書」を掲載しておきます
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令和5年(ネ)538号:国家賠償請求控訴事件
令和4年(ワ)758号事件<差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴
事件における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟>判決に対する控訴
欠席理由&現状判決要求書 令和5年9月1日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部チ係 御中
記
一 第1回期日を欠席する理由
1.控訴人は、控訴状において、
❶一審の事実認定は、判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ
認定であることを証明、
❷一審の判断には、民訴法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断があること、
自由心証権濫用の誤判断に基づく“民訴法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判
断”があることを証明、
❸一審判示は、最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示であることを証明
している。
2.然るに、被控訴人:国は、
「控訴人は、原判決の判断が誤りであるとし、その理由をるる主張するが、
控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と答弁主張する。
3.由って、控訴人は、
令和5年8月21日、争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論の開催を求めた。
4.ところが、
御庁は、本日(令和5年9月1日)に至るも、
「第1回期日を争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論」とするか否かにつき、
何の連絡も通知もしない。
5.したがって、実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述の為に、時間労力経費を使い
御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
6.よって、
控訴人は、控訴人の陳述擬制を求めた上で、第1回期日を欠席する。
二 「控訴人の陳述擬制を求めた上で、第1回期日を欠席する」理由
・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した
ところ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して
も弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}
と、告知してきた。
5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
{被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。}
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.よって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
三 現状判決を要求する理由
1.控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述の為に、時間労力経費を使い御庁に出向き、
口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
2.由って、
控訴人は、争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論の開催を求めた。
3.然るに、
御庁は、本日(令和5年9月1日)に至るも、
「第1回期日を争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論」とするか否かにつき、
何の連絡も通知もしない。
4.したがって、
御庁は、「控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、本件は、裁判をなす
に熟している」と判断していると見做される。
5.よって、
第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき
である。