【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷―1・・証人
尋問申出・・
本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国は、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出、
第1回期日は、全く無意味なものとなった故、
私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を
提出、第1回期日を欠席しました。
・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、
何故か❓、弁論をしないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を
阻止する為、
私は、期日指定申立てをしました。
#令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、
被告:国は、準備書面を提出、
故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈を故意に誤る不当主張を展開、<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
昨日(令和5年4月12日)、第2回期日が開かれましたが、
私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を
通知して来た書記官の証人尋問」を申し出ました。
被告:国は、
原告の準備書面(一)に対する反論書を提出せず、反論権を放棄する弁論。
原告:私は、証人尋問申出を提出。
証人尋問申出をめぐり、裁判官・原告・被告の3者で、喧々諤々の遣り取りがありまし
たが、
裁判官:中川大夢は、証人尋問申出を不当却下、口頭弁論終結を宣しました。
明日、口頭弁論調書をコピーし、
中川大夢の証人尋問申出却下が不当であることについて、レポートします。
以下、証人尋問申出書を掲載しておきます
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令和4年(ワ)758号:控訴取下げ擬制告発訴訟
証 人 尋 問 申 出 書 令和5年4月12日
原告 後藤信廣
記
一 証人の表示
斎藤 亮 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所第5民事部
二 証すべき事実
証人が担当した令和4年(ネ)313号事件を、誰が控訴取下げ擬制により終局させた
かの事実。
三 尋問事項
上記令和4年(ネ)313号事件が、令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局
したことに関する事項。
四 証拠との関連
令和4年(ネ)313号事件を担当した書記官であり、令和4年8月30日に控訴取下
げ擬制により同事件が終局した際に臨席した書記官である故、
同事件が終局した事情について詳しく証言出来る者であり、又、証言せねばならない
立場の者である。
五 尋問予定時間 30分