本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―2・・忌避申立て不当却下に対する即時抗告・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―2・・忌避申立て不当却下に対する即時抗告・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する国家賠償請求訴訟です。

        ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し

た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷

た。

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

 との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら

 ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

3.にも拘らず、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

 江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が全

 く無く、不当退廷行為です。

〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、

本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退

廷】した当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、

本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

 ところが、寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、

同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民事訴訟法21条1項の歪曲誤

解釈をなし、その歪曲誤解釈に基づき、理由不備の忌避申立て却下決定をしました。

 由って、即時抗告しました。

 

         以下、即時抗告状を掲載しておきます

**************************************

 

       即      令和5年4月 日

 

令和5年(モ)17号「中川大夢に対する忌避申立事件」において寺垣孝彦・奥 俊彦

・古市賢吾がなした却下決定には、民事訴訟法21条1項の解釈につき誤りがあり、

理由不備がある故、即時抗告をする。

                              後藤 信廣

福岡高等裁判所 御中   貼用印紙1000円

 

 民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、

その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により

行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知

電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

 

  原決定の表示  本件忌避申立てを却下する。

  抗告の趣旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

        抗 告 理 由

 原決定は、

民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げる事情」とは、

裁判官がその担当する事件の当事者と特別な関係にある場合など、

当該事件の手続き外の要因により、当該裁判官によって不公正な裁判がなされる

であろうとの懸念を抱かせるに足りる客観的な事情を言う>

との「裁判の公正を妨げる事情」解釈を示した後、

申立人が原告である国家賠償請求訴訟(令和4年(ワ)758号)において、

基本事件(令和5年(ワ)34号)被告(江本満明・森重美郁)らが国の指定代理人

を務め、本件裁判官(基本事件担当裁判官:中川大夢)が同事件(令和4年(ワ)758号)の担当裁判官であったからと言って、>

と、事実認定

本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係事件の手続き外の要因

が生じるものではなく、

本件裁判官によって不公正な裁判がされるであろうとの懸念が生じるとは言えな

いから、

申立人が主張する事情は、忌避申立ての理由としての裁判の公正を妨げるべき事情に

該当しない。>

と、判示、本件忌避申立を却下した。

 然し乍、

原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、理由不備があ

るクソ決定である。

 

 

一 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.通説は、

 〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

 と、解している。

2.本件の場合、

 (1) 原決定が認定するとおり、

  申立人が原告である国家賠償請求訴訟(令和4年(ワ)758号)において、

  本件裁判官:中川大夢が担当裁判官であり、被告らが国の指定代理人であった。

 (2) 国の指定代理人であった被告ら(江本満明・森重美郁)は、

  758号事件の第1回期日前の令和4年12月6日、

  「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

  との答弁書を、提出した。

 (3) その結果、第1回口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

 (4) 由って、私は、令和4年12月9日、

  「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、

  第1回期日欠席通知書を、提出した。

 (5) 758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれ、

  国の指定代理人:江本満明・森重美郁は、

  第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷した。

 (6) 江本満明・森重美郁らの【出廷後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した行

  為は、不法不当訴訟行為である。

 (7) 由って、私は、

  【江本満明・森重美郁の弁論をしないで退廷した不法不当訴訟行為】を告発する

  本件:令和5()34号を提起した。

 (8) 本件:令和5()34号担当裁判官は、中川大夢であった。

 (9) 然し乍、

  〇本件:令和5()34号の被告:江本満明・森重美郁は、

   本件の基本事件:令和4年(ワ)758号の第1回口頭弁論期日にて、

   【出廷後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した者であり、

  〇本件担当裁判官:中川大夢は、

   本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官である。

 (10) 即ち、

  〇本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件を担当した裁判官であり、

  〇本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件の法定代理人であり、

  〇両者は、本件の基本事件:758号において、「訴訟代理人」と「担当裁判官」

  の関係にあった者達である。

 (11) 然も、

  本件担当裁判官:中川大夢は、

  <本件の被告:江本満明・森重美郁が、本件の基本事件:令和4年(ワ)758号の

  第1回期日にて、【出廷後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した行為>を、

  許した者である。

3.由って、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理人

 を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった>事実は

 〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当

 する

4.したがって、中川大夢の本件担当には、

 民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

5.然るに、原決定は、

 <申立人が主張する事情は、忌避申立ての理由としての裁判の公正を妨げるべき

 事情に該当しない。>

 と、判示、本件忌避申立を却下した。

6.由って、

 原決定には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。

7.よって、

 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

8.故に、

 原決定は取り消され、本件忌避申立ては認められるべきである。

 

 

二 原決定は、理由不備の決定である

1.原決定は、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理 

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であったからと言って、

  Ⓒ本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではなく、>

 と、判示する

2.ところが、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理 

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった

 からと言って、

 <本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではない>

 理由を、全く示していない。

3.然るに、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった事実は、

  Ⓒ本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではない>

 理由を、全く示さず、本件忌避申立を却下した。

4.由って、

 原決定には、理由不備の違法がある。

5.よって、

 原決定は、理由不備の決定である。

6.故に、

 原決定は取り消され、本件忌避申立ては認められるべきである。

 

 

三 原決定は、理由不備のクソ決定である〔1〕

1.原決定は、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理 

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であったからと言って、

  Ⓒ本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではなく、

  Ⓓ本件裁判官によって不公正な裁判がされるであろうとの懸念が生じるとは言え

  ないから、

  申立人が主張する事情は、忌避申立ての理由としての裁判の公正を妨げるべき

  事情に該当しない。>

 と、判示、本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

 (1) 一項にて証明した如く、

  <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった>

  事実は

  〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正

  な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

  に該当する

 (2) よって、中川大夢の本件担当には、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨

  げるべき事情」がある。

3.然るに、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった事実は、

  Ⓒ本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではない>

 理由を、全く示さず、

 本件裁判官によって不公正な裁判がされるであろうとの懸念が生じるとは言え

  ないから、>

 と、判示、本件忌避申立を却下した。

4.由って、

 原決定には、理由不備の違法がある。

5.よって、

 原決定は、理由不備のクソ決定である。

6.故に、

 原決定は取り消され、本件忌避申立ては認められるべきである。

 

 

四 原決定は、理由不備のクソ決定である〔2〕

1.原決定は、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理 

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であったからと言って、

  Ⓒ本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではなく、

  Ⓓ本件裁判官によって不公正な裁判がされるであろうとの懸念が生じるとは言え

  ないから、

  申立人が主張する事情は、忌避申立ての理由としての裁判の公正を妨げるべき事 

  情に該当しない。>

 と、判示、本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

 (1) 一項にて証明した如く、

  <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理 

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった>

  事実は

  〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正

  な 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

  に該当する

 (2) よって、中川大夢の本件担当には、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨

  げるべき事情」がある。

3.然るに、

 <申立人が原告である国家賠償請求訴訟において、基本事件被告らが国の指定代理

  人を務め、本件裁判官が同事件の担当裁判官であった事実は、

  Ⓒ本件裁判官と被告らとの間に事件を離れた特別な関係が生じるものではない>理 

  由、<本件裁判官によって不公正な裁判がされるであろうとの懸念が生じるとは 

  言えない>理由を、全く示さず、

 申立人が主張する事情は、忌避申立ての理由としての裁判の公正を妨げるべき

  事情に該当しない。>

 と、判示、本件忌避申立を却下した。

4.由って、

 原決定には、理由不備の違法がある。

5.よって、

 原決定は、理由不備のクソ決定である。

6.故に、

 原決定は取り消され、本件忌避申立ては認められるべきである。

 

 

五 以上より明らかな如く、

 原決定は、

 民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤り(同僚:中川大夢に対する忌避申立成立を

 阻止するための明らかな歪曲解釈)がある違法なクソ決定であり、

 裁判官として恥じるべき違法なクソ決定である。

  国民を舐めるな

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾さんよ

お前さんらは、裁判機構に不都合な裁判は出来ないヒラメ裁判官クソ裁判官である。

 

 抗告人は、公然と、

〔お前さんらは、裁判機構に不都合な裁判は出来ないヒラメ裁判官クソ裁判官であ

る〕と弁論し、

〔原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤り(同僚:中川大夢に対する

忌避申立成立を阻止するための明らかな歪曲解釈)がある違法なクソ決定であり、

裁判官として恥じるべき違法なクソ決定である。〕

と弁論しているのである。

 

 寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 

                               抗告人 後藤信廣