本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲ―❷・・・・「#小川清明の忌避申立て 事件」について・・・・

 

本件(835号事件)自体は、最高裁の『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟についての報告ですが、

原因事件は、934号事件(井川事件)担当裁判官 #小川清明の忌避申立て事件ですので、#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲとして取り上げ、報告しています。

 

 前回は、934号事件(井川事件)の経緯経過について説明しましたが、

今回は、「934号事件(井川事件)を担当した裁判官 #小川清明の忌避申立て事件 」について説明、末尾に、即時抗告棄却に対する抗告許可申立書を掲載しておきます。

 

 #小川清明の忌避申立て事件 は、

忌避申立→却下→即時抗告→福岡高裁が棄却抗告許可申立福岡高裁が抗告許可

と、福岡高裁が自浄能力を発揮、驚きの展開となります

 

 

1.前回説明した様に、私は、

民法710条に基づき、663号事件担当裁判長:井川真也の不当裁判行為に対して、損害賠償請求:934号事件(井川事件)を提起しました。

2.934号事件(井川事件)は、

平成30年1月19日に第1回口頭弁論が開かれることが決まり、

担当裁判官は、#小川清明と判明しました。

3.然し乍、

 私は、平成291222日、#小川清明に対し、損害賠償

 請求訴訟を提起しています。

4.そこで、

 私は、平成291227日、#小川清明忌避申立て

 しました。

5.ところが、

 小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、忌避申立てを却下

6.そこで、

 私は、平成3028日、即時抗告しました。

7.ところが、

 福岡高等裁判所:第3民事部(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 平成30年6月8日、小倉支部の却下理由を丸々引用して、即時抗告を棄却

8.そこで、

 私は、平成30614日、抗告許可申立書を提出、

(1) 許可抗告申立の理由一項において、

 別件訴訟(小川清明に対する訴訟)は、申立人と本件

 裁判官との間において私的利害の対立する訴訟であるこ

 を、詳論

 福岡高裁が丸々引用する小倉支部の〔別件訴訟は、申

 立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提

 とするものではない〕との却下理由には、

 別件訴訟の訴訟物に対する判断の誤りが存することを、

 証明

(2)  許可抗告申立の理由二項において、

 通説は、〔民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げ

 るべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件と

 の間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がな

 されるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる

 客観的事情を言う〕

 と解していることを、詳論

 別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が

 被告である関係」は、

 〔通常人が判断し、裁判官と事件との間にそうした関係

 があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるとの懸念を

 事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当すること

 を、詳論

 福岡高裁が丸々引用する小倉支部の〔本件裁判官が別

 件訴訟の対立当事者となった一事のみでは、本件裁判官

 には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得

 ないものと認められる客観的事情があるといえない〕と

 の却下理由には、

 民訴法24条1項の解釈適用につき誤りが存することを、

 証明

(3)  許可抗告申立の理由三項において、

 小倉支部は、最高裁昭和49年判決を根拠に、忌避申立て

 を却下するが、

 最高裁昭和49年判決は

 “故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合

 の条件を付け公務員の個人責任を否定した判決であり、

 “悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合まで個人

 責任を否定する免罪符判決ではないことを、詳論

 最高裁昭和49年判決を、【公務員が“悪意”を持って違

 法に他人に損害を与えた場合にまでも公務員の個人責任

 を否定する免罪符判決】と解するなら、

 裁判官は悪意的事実誤認”遣り放題となり、我国は“暗黒

 判決”が横行する暗黒国家となることを、主張

 福岡高裁が丸々引用する小倉支部は、

 小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せ

 ずに、最高裁昭和49年判決のみに基づき、本件忌避申立

 を却下した事実を、証明

 小倉支部の〔最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件

 裁判官が別件訴訟の対立当事者となった一事のみでは、

 本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理

 を期待し得ないものと認められる客観的事情があるとい

 えない〕との却下理由には、

 最高裁昭和49年判決の解釈に誤りが有ることを、証明し

 ました。

      ・・上記(1)(2)(3)については、末尾掲載の抗告許可申立書参照・・

9.すると、

 福岡高裁:第3民事部(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 平成3075日、

 「申立ての理由によれば、68の棄却決定について、

 民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 る。

 と、判断、抗告を許可した。 ・・・平成30年(ラ許)51号・・・

10.即ち、
 福岡高裁:第3民事部
(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 「平成3068にした『即時抗告の棄却決定』には、

 民事訴訟3372項所定の事項最高裁判例と相反する

 判断その他の法令の解釈に関する重要な事項)が含まれ

 ている。」

 と判断、自浄能力を示したのです。

 

以上が、本件の原因事件934号事件(井川事件)担当裁判官 #小川清明の忌避申立て事件の経緯:経過です。

次回以降は、本件835号について、報告します。

 

   ・・以下、即時抗告棄却に対する抗告許可申立書を、掲載しておきます・・

***************************************

       抗告許可申立書      平成30年6月14日

                               後藤 信廣

 

平成30年(ラ)77号:裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件にて福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)がなした即時抗告棄却決定には、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である〔原決定の「民事訴訟241最高裁昭和49年判決」解釈適用の正否〕につき、重要な誤り、判断遺脱がある。

 

〇原審 

小倉支部平成29年(モ)90号:裁判官小川清明忌避申立て事件

    ・裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子

 

〇忌避申立て却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:小川清明   ・原告:後藤信廣   ・被告:井川真志

 

〇忌避申立て却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:井川真志   ・原告:後藤信廣   ・被告:小川清明

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙1000円

 

 原決定の表示   本件抗告を棄却する。

 許可抗告の趣旨  本件即時抗告を認める。

 

         申

 本決定(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

〔棄却理由は、原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2を引用する〕と述べ、

即時抗告を棄却した。

 然し乍、

本決定が引用する〔原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2〕は、

別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、本件裁判官小川清明がした争訟の

 裁判判決の当否を問題とするものであって、申立人と本件裁判官との間における

 私的利害の対立を前提とするものではない。〕

との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、

〔裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意

 又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わない

 と解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると

 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本

 事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があ

 るといえない。〕

と判示、本件忌避申立を却下したが、

本決定が引用する原決定は

以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、

民訴法241最高裁昭和49年判決の解釈適用に重要な誤りがあるクソ決定である。

 

 

一 本決定が引用する原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りが

 ある

1.別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

原決定が認定するとおりである。

2.ところで、

別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が不当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が正当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。

3.故に、

別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.由って、

原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と

するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。

5.然るに、

本決定は、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」に誤りがある原決定を引用、

裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却した。 

6.よって、

本決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある。

7.したがって、

本件抗告許可は、認められるべきである。

 

 

二 本決定が引用する原決定は、民事訴訟241の解釈適用につき誤りがある

 クソ決定である

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、本決定が引用する原決定が認定するとおり、

別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

5.由って、

〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕

との本決定が引用する原決定の判断は、民事訴訟241の解釈適用につき誤りである。

6.然るに、

本決定は、民事訴訟241の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、

裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却した。 

7.よって、

本決定には、民事訴訟241の解釈適用につき、誤りがある。

8.したがって、

本件抗告許可は、認められるべきである。

 

 

三 公務員の個人責任に関する抗告人主張の不採用は、判例最高裁昭和49年判決)の

 解釈適用につき誤りがあるクソ不採用である

1.本決定が引用する原決定は、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

3.若しも、

最高裁昭和49年判決は、【公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決】と解するなら、

〇裁判官は、悪意的事実誤認”遣り放題となる

〇我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる

・・・尤も、

裁判機構は悪意的事実誤認”遣り放題の暗黒国家を希求の様であるが、

私は、

その様な“暗黒国家”に反対であるし、国民も反対であると考える。・・・

4.ところで、

本決定が引用する原決定は、

被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、

最高裁昭和49年判決を引用、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない

ものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

5.由って、

本決定が引用する原決定の「最高裁昭和49年判決に基づく決定」は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

6.然るに、

本決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、

裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却した。 

7.よって、

本決定には、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき、誤りがある。

8.したがって、

本件抗告許可は、認められるべきである。

 

 

四 以上の如く、

 裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らがなした本決定は、

 民事訴訟241の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、

 最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

  故に、

 本件抗告許可の申立ては、当然に、認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 申立人は、〔原決定は、クソ決定である。〕と弁論しているのである。

 よって、裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                         抗告許可申立人  後藤信廣