本件自体は、小倉支部平成30年(ワ)835号事件(最高裁判裁の平成30年10月3日付け『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟)についての報告ですが、
原因事件は、平成29年(ワ)934号事件における「担当裁判官 #小川清明の忌避申立て事件」ですので、
【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲとして取り上げ、報告して行きます。
934号事件(井川国賠)は、
平成28年(ワ)663号:国賠事件において裁判官:井川真志がなした“不当裁判行為”
に対する損害賠償請求訴訟です。➽被告は、663号事件担当裁判官:井川真志
尚、663号事件は、
福岡高裁(田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)の『控訴取下げ擬制裁判』に対する国賠訴訟です。
今回は、本件を理解し易くする為に、934号事件に至る経緯:934号事件の経過について説明、末尾に、同事件の訴状を掲載しておきます。
***934号事件(井川国賠)に至る経緯***
1.私は、平成28年8月8日、663号事件を提起。
2.平成29年6月15日の口頭弁論に、
証人尋問申出書を3通提出、
「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をしました。
3.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、
証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとしました。
4.そこで、私は、
≪“別件”における【控訴取下げ擬制の成立】は、
裁判長指示による国指定代理人の“弁論しないでの退廷”により成立した証拠(事件担当の国指定代理人の証言文書)がある≫
ことを主張、
証人尋問申出書の採用を求めました。
5.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を
求めたので、
6.私は、
被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、
証人尋問の際に証拠提出することを申し出ました。
7.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件の被告)は、
具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。
8.そこで、私は、
『証人尋問申出理由の補充書』を提出、
〔1.原告は、平成〇年〇月〇日、【“別件”の第1回口
頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出
の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論
しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対
して、国家賠償請求事件を提起した。
2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書
を提出、同答弁書において、
≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟
指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであ
るから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は
全くない≫と、弁論している。〕
と、尋問申出理由を補充した。
9.ところが、
663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、
平成29年8月24日の口頭弁論において、
「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
10.そこで、私は、
❶前言を翻す理由を付けての証人尋問申出書却下は、不当であること。
❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対して、
裁判長は釈明権を行使して、事実認否を命じるべきであること。
を、申し立てた。
11.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、
「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
12.そこで、私は、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。
と申し立てた。
13.663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、
渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、
9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。
***934号事件(井川国賠)の経過***
14.以上の経緯の下、
私は、9月25日、
「“別件”の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要性の証明書・・」
を提出した。
15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、
「“別件”において、裁判長の指示により、被告:国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、
明白です。
16.ところで、663号事件は、
“別件”と同じく、
国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」違法に対する国賠訴訟です。
17.そして、
“別件”(平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、
被告:国は、
〔被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、
本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。〕
と、弁論しているのです。
18.即ち、
“別件”(平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、
「裁判長指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”
した」事実が、証明されます。
19.したがって、
国賠控訴事件第1回期日において「国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国賠訴訟である934号事件において、
証人(福岡高裁16号事件担当裁判長:田中俊治、同事件
国指定代理人:藤本洋行・小関寿春)の証人尋問は、必要不可欠な審理事項です。
20.よって、裁判所は、上記3名につき、証人尋問申出を却下することは出来ません。
21.ところが、
663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、
証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。
22.したがって、
証人尋問申出の却下は、違法な訴訟指揮であり、
23.そこで、
私は、「口頭弁論再開申立書」を提出しました。
24.よって、
663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、口頭弁論を再開すべきです。
25.然るに、
663号事件担当裁判長:井川真也(934号事件被告)は、口頭弁論再開申立書を却下した。
26.私は、
663号事件担当裁判長:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
27.そこで、
民法710条に基づき、663号事件担当裁判長:井川真也の不当裁判行為に対して損害賠償請求をしたのが、934号事件です。
裁判官は、国賠訴訟の国を勝たせる為に、法令違反・判例違反の不当裁判を行い、“暗黒判決”をします。
井川真志の不当裁判行為は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です!
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません!
・・以下、平成29年(ワ)934号事件の訴状を、掲載しておきます・・
次回は、
934号事件担当裁判官:#小川清明の忌避申立てに関する報告です。
次々回以降は、本件835号事件に関する報告です。
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被告の裁判官:井川真志が御庁平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件において
なした不当行為に対する損害賠償請求
訴 状 平成29年11月27日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 井川真志 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提 出 証 拠 方 法
甲1号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年6月15日付け「第5回口頭弁論調書」
甲2号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月21日付け「証人尋問申出理由の補充
書」
甲3号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月24日付け「第6回口頭弁論調書」
甲4号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年9月25日付け「証人尋問必要性の証明書」
甲5号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年10月13日付け「口頭弁論再開申立書」
請 求 の 原 因
1.原告は、平成28年8月8日、
御庁、平成28年(ワ)663号:国家賠償請求控訴事件(以下、663号事件と呼ぶ)を提起した。
2.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、
「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。
3.被告の裁判長:井川真也は、
必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。
4.そこで、私は、
≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、
証人尋問申出書の採用を求めた。
5.被告の裁判長:井川真也は、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、
6.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。
7.被告の裁判長:井川真也は、
具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。 ・・甲1参照・・
8.そこで、私は、
平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書:甲2」を提出、
〔1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指
定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで
退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。
2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、
≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行
ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない
≫と、弁論している。〕
と、尋問申出理由を補充した。
9.ところが、
被告の裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、
「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
10.そこで、私は、
❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。
❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、
事実認否を命じるべきであること。
を、申し立てた。
11.被告の裁判長:井川真也は、
「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、
証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
12.そこで、私は、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。
13.被告の裁判長:井川真也は、
渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。・・甲3参照・・
14.以上の経緯の下、私は、9月25日、
「別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要性の証明書:甲4・・」を提出した。
15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、
「別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、明白である。
16.ところで、本件は、別件と同じく、
国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、
17.そして、
別件(平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、
被告:国は、
〔被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を
行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く
ない。〕
と、弁論しているのである。
18.即ち、
別件(平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、
「被告:国は、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明される。
19.したがって、
国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」
ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、
証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、
必要不可欠な審理事項である。
20.よって、裁判所は、
証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。
21.ところが、
被告の裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。
22.したがって、
「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、
違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。
23.そこで、
原告は、「口頭弁論再開申立書:甲5」を提出した。
24.よって、
被告の裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。
25.然るに、
被告の裁判官:井川真也は、口頭弁論再開申立書を却下した。
26.原告は、
被告の裁判官:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
27.よって、
民法710条に基づき「被告の裁判官:井川真也に損害賠償請求」、国賠法1条1項に基づき「被告:国に国家賠償請求」をする。
被告の裁判官:井川真也は、国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、国賠事件の担当を回避すべきである。
原告 後藤信廣