本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅰ:レポ❶-3・・証人尋問申出書・・

 5月23日のレポ❶においてレポした如く、

本件:257号は、

福岡高裁3:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】裁判の違法

を告発する国賠訴訟です。

 

 5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、

期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、

事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に

過ぎず、

期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、

国は、「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、

第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。

 

7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、

被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書準備書面を陳述、

原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張し

ました。

 裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、

原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。

 私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。

 

 8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、

裁判長:藤岡 淳は、私の7月28日付け準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱い、

本日提出の証人尋問申出書を却下、

判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させました。

 然し乍、

【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きの違法を告発する本件の場合、

【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、

審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。

 

 

      ・・以下、証人尋問申出書を掲載しておきます。・・

 

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            令和3年(ワ)257号:国家賠償請求事件

    証 人 尋 問 申 出 書

                               令和3年8月27日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部25係 御中

 

               

一 証人の表示

 岩坪 朗彦      福岡市中央区六本松4―2―4  福岡高等裁判所

 

二 証すべき事実:尋問事項

1.福岡高等裁判所令和2年(ネ)551号控訴事件において、

 令和3年1月22日、【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした経緯。

2.上記【控訴取下げ擬制】が、違法・不当・違憲である事実。

 

三 証拠との関連

1.証人は、上記【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした者である。

2.証人は、上記【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした経緯につき、

 詳しく証言出来る者であり、証言しなければならない立場の者である。

 

四 尋問予定時間

120分