*5月23日のレポ❶においてレポした如く、
本件:257号は、
福岡高裁3:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】裁判の違法
を告発する国賠訴訟です。
*5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、
期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、
事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に
過ぎず、
期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、
国は、「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、
第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。
*7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書の準備書面を陳述、
原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張し
ました。
裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、
原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。
私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。
8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、
裁判長:藤岡 淳は、私の7月28日付け準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱い、
本日提出の証人尋問申出書を却下、
判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させました。
然し乍、
【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きの違法を告発する本件の場合、
【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、
審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。
・・以下、証人尋問申出書を掲載しておきます。・・
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令和3年(ワ)257号:国家賠償請求事件
証 人 尋 問 申 出 書
令和3年8月27日
原告 後藤信廣
記
一 証人の表示
二 証すべき事実:尋問事項
1.福岡高等裁判所令和2年(ネ)551号控訴事件において、
令和3年1月22日、【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした経緯。
三 証拠との関連
1.証人は、上記【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした者である。
2.証人は、上記【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした経緯につき、
詳しく証言出来る者であり、証言しなければならない立場の者である。
四 尋問予定時間
120分