本件:257号(控訴審事件番号:794号)は、福岡高裁:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国賠訴訟です。
*令和3年5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、
期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、
事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に過ぎず、
期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、
被告:国は「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、
第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。
*令和3年7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書の準備書面を陳述したが、
被告:国は、
原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張しました。
裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、
原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。
私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。
*令和3年8月26日のレポ❶―3・・証人尋問申出書・・においてレポした如く、
8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、
裁判長:藤岡 淳は、私の7月28日付け準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱いとし、証人尋問申出書を却下、判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させましたが、
【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。
*令和3年10月10日のレポ❶―4・・控訴状・・においてレポした如く、
一審:藤岡 淳の訴え棄却判決は、民訴法263条の解釈を誤る判決であり、
藤岡 淳の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となるので、控訴しました。
・・控訴事件番号:794号・・
控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和4年2月10日と指定され、
被控訴人:国は、1月27日、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」との答弁書を提出して来ました。
したがって、
第1回口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となります。
由って、
私は、第1回口頭弁論を欠席することにしました。
然し乍、
福岡高裁のこれまでのやり方からすると、
福岡高裁は、出席した被控訴人を退席させ、当事者不在法廷を創り出し、
よって、
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます。・・
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令和3年(ネ)794号:「控訴取下げ擬制の違法」に対する国賠請求控訴事件
(一審 小倉支部令和3年(ワ)257号 裁判官:藤岡 淳)
準 備 書 面 (二) 令和4年1月31日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部ロ係 御中
第一 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること
1.一審の藤岡判決は、
民事訴訟法263条の解釈を誤る違憲判決であり、同法2条・244条の解釈を誤る違法
判決である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に記載したとおりである。
2.然るに、
被控訴人:国は、答弁書において、
「控訴人の主張は、原判決が民事訴訟法263条・244条等の解釈運用を誤った法令違反
の判決であるなどと主張するものに過ぎず、理由が無い。」
と、主張する。
3.したがって、
一審判決は審理拒否の違法違憲判決であること、被控訴人の訴訟態度よりして、
本件は、一審に差戻されるべきである。
4.一審に差戻さないことは、
一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。
第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使
い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第三 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である
故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、 最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。 準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。 |
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、 口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。 |
を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、 民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。 |
と、告知してきた。
5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、 延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、 被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。 由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。 因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、 控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。 |
旨の上申書を提出、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
10.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
11.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
第四 現状判決要求について
1.民事訴訟法は、
243条に「訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする」と定め、
244条に「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷
した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認める
ときは、終局判決できる」と定めており、
裁判をするのに熟したと認めるときには、弁論を終結、速やかに判決を言渡すべき
である。
2.本件は、当事者の訴訟追行状況よりして裁判をするのに熟したと認めるべきケース
であり、準備的口頭弁論を開かないのであれば、弁論を終結させ、速やかに判決を言
渡すべきである。
控訴人 後藤信廣