本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―2・・差戻審:差戻しの経 緯&経過:準備書面(四)・・

 

 令和3年(ワ)381号:差戻し事件の基本事件は、令和2年(ワ)289号事件ですが、

289号事件は福岡高裁【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発する訴訟です。  ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

 #令和2年11月3日のレポ❷にて、レポートした如く、

判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して

来たので、判決書を受取りに行きましたが、訴え却下の不当な訴訟判決でしたので、

九項目の控訴理由を記載し、控訴しました。

 

 令和3年3月26日のレポ❷―1にて、レポートした如く、

準備書面を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日の連絡を

お願いしたが、福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定申立をした。

 

 令和3年4月2日のレポ❷―2にて、レポートした如く、

期日呼出状を送付して来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされ

ていないので、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出した。

 

 令和3年4月19日のレポ❸にて、レポートした如く、

〔一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 すると、

第2回口頭弁論期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、

令和3417日、被控訴人を国とする令和3415日付け判決書が送達され、

判決は

「1.原判決を取り消す。   2.本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す。」

でした。

 

 令和3年9月27日のレポ❸―1にて、レポートした如く、

令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ、

〇差戻前の一審の訴状が、改めて、陳述・・・となり、

〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた令和3年2月24日付け準備書面(一) が、改めて、陳述となり、

控訴審に提出していた令和3年4月1日付け準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていな

かったので、次回期日(10月6日)に、証拠調べとなり、

◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述となり、

*裁判長は、原告に、答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、閉廷。

 私は、9月27日、

被告:国の「民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る

不当主張、同法2条の解釈を誤る不当主張、違法性の判断を誤る主張」に対して、

反論の準備書面(三)を提出しました。

 

 その後、

令和3年11月29日、差戻審の第3回口頭弁論が開かれ、

被告:国は、第1準備書面を提出、

*裁判長は、原告に、国の第1準備書面への反論書面を令和4年1月31日までに提出せよ

と命じ、次回期日を令和4年2月9日と指定し、閉廷。

 

 本日(令和4年2月9日)、口頭弁論が開かれ、

私は、1月31日付け「被告:国の第1準備書面に対する反論の準備書面(四)」を陳述、

*裁判長は、判決言渡し期日:令和4年3月2日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

       ・・・以下、準備書面(四)を掲載しておきます・・・

**************************************

 

      差 戻 審:令和3年(ワ)381号

福岡高裁平成31年(ネ)218号事件担当第1民事部・・裁判長:矢尾 渉・・の「2019年7

月30日付け被控訴人:国関係判決の後、8ヵ月過ぎた現在も、被控訴人:“佐藤明”分の

判決をしない裁判懈怠の不法行為」に対する国家賠償請求事件

 

            準 備 書 面 (四)         令和4年1月31日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

 

             記

一 被告:国の第1準備書面に対する反論〔1〕・・第2の1(1)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓐ 民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有する時は、期日指定の申立てに

   よって明示することを求めていると解すべきであり、

   それ以外の書面の提出等、期日指定の申立て以外の意思表示に対し

   これ(註。期日指定の申立てに代わる効力を認めることはできない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 民事訴訟法263条は、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、

  1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と、規定しており、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.由って、

 当事者の一方(どちらか)事件の進行を欲する意思を明確に表示している場合、

 民事訴訟法263条が適用される余地は無い。

4.然も、

 福岡高裁平成31年(ネ)218号事件の場合、

 控訴人(本件原告)

 第1回口頭弁論期日前の平成31年5月28日、

 「第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

 準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】の正当理由を記載した」

 準備書面甲8を提出して、

 事件の進行を欲する意思を明確に表示している

5.したがって、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲する意思を明確に表示している福岡高裁

 平成31年(ネ)218号事件の場合、

 民事訴訟法263条が適用される余地は全く無い。

6.由って、

 被告:国の{Ⓐ・・}主張は、法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張であり、

 “佐藤明”分の判決をしない理由と成り得ない不当主張である。

7.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

二 被告:国の第1準備書面に対する反論〔2〕・・第2の1(2)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓑ 第218号事件が控訴取下擬制で終了したのは、

   民訴法263条が適用された結果であって、受訴裁判所の裁判やその他同裁判所を

   構成する公務員の何らかの行為に基づくものではない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 ❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実

 を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ

 ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す

 ることは不可能であり、

 ➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する

 者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能である。

3.即ち、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を

 認定する者、「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者

 「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する者

 「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能である。

4.したがって、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

5.即ち、

 訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、

 「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに民訴法263条を適用することは不可能である。

6.然も、

 (1) 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許され

   ない基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」

  と、判示している。

 (2) 民訴法263条は、「事前規制的な法律」である。

 (3) 訴権は、憲法32条が保障する基本的人権である。

 (4) したがって、

  民訴法263条は、訴権が不当に制限される結果を招くことが無い様に適用運用

  しなければならず、

  訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用方法は、憲法違反である。

 (5) 因って、

  民訴法263条を適用する主体が不明な民訴法263条適用は、憲法違反である。

7.由って、

 被告:国の{Ⓑ・・}主張は、法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張、判例

 (最高裁昭和59年大法廷判決)の解釈を誤る不当主張、違憲主張であり、

 “佐藤明”分の判決をしない理由と成り得ない不当主張である。

8.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

三 被告:国の第1準備書面に対する反論〔3〕・・第2の2(2)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓒ 民訴法244条本文は、裁判所が審理の現状等に基づいて判決をすることを

   認めるものであって、判決をすべき義務を課したものではない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 民訴法243条は、「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」

 と、規定しており、

 民訴法244条は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭しない場合、審理の現状及び当事者の

  訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」

 と、規定している。

3.民訴法243条と民訴法244条を合わせ鑑みた場合

 裁判をするのに熟したと認めるときには、

 弁論を終結して速やかに判決を言渡すべきであり、そこに裁量を容れる必要はない

4.したがって、

 「第218号事件における控訴取下擬制での終了」は、

 法令(民訴法243条・244条)の解釈を誤る「控訴取下げ擬制での終了」である。

5.由って、

 被告:国の{Ⓒ・・}主張は、

 法令(民訴法243条・民訴法244条)の解釈を誤る不当主張であり、

 “佐藤明”分の判決をしない理由と成り得ない不当主張である。

6.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

四 被告:国の第1準備書面に対する反論〔4〕・・第2の2(3)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓓ 第218号事件は、「佐藤に対する関係では、民訴法263条が適用された結 

   果、判決をまたずに終了したのであり、『裁判手続』自体を観念し得ず

   国賠法1条1項を適用する余地はない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 (1) 一項において論証した如く、

  ○民事訴訟法263条は、

  当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、

  当事者の一方が事件の進行を欲する意思を明確に表示している場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地は無く、

  ○第218号事件の場合、

  控訴人(本件原告)は、準備書面甲8)を提出して、事件の進行を欲する意思

  を明確に表示しており、民訴法263条が適用される余地は全く無い。 

 (2) 二項において論証した如く、

  ○「双方が期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実認定する者、 

  「双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実認定する者、「双方が連続2回

  出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実認定する者、「訴えの取下げが

  あったものと看做す」者が居なければ、

  民訴法263条を適用することは不可能であり、

  ○裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

3.現に、乙2号証(令和1620日の口頭弁論調書の欄外には

 〔令和1722日の経過により、

  控訴取下げ擬制(被控訴人佐藤関係)

    福岡高等裁判所第1民事部

    裁判長裁判官     主任裁判官〕

 と記載され、印鑑が押されている

4.したがって、

 被告:国の

 {第218号事件は、「佐藤に対する関係では、民訴法263条が適用された結果、

  判決をまたずに終了したのであり、『裁判手続』自体を観念し得ない

 との主張は、

 法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張である。

5.由って、

 被告:国の{Ⓓ・・・}との主張は、

 法令(民訴法263条)の解釈を誤る不当主張であり、“佐藤明”分の判決をしない

 理由と成り得ない不当主張である。

6.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

五 被告:国の第1準備書面に対する反論〔5〕・・第2の3(2)主張に対する反論

1.被告:国は、

 {Ⓔ 民訴法は、訴訟の進行につき、当事者主義を採用しているものと解され、

   民訴法2条が、当事者の職責と権能としている部分についてまで裁判所が何らか

   の措置を採るべきことを求めているとまでは解し得ないから、

   例え訴訟係属中であっても、受訴裁判所が当事者に対して何らかの措置を採るべ

   き義務が有るとは認められない。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 民事訴訟法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、

  当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 民訴法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者のことであり、原告:被告:裁判官の

 ことであり、

 民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。

3.信義則は、

 「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待さ

 れる信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである」原則であり、

 (1) 法律行為解釈の基準となるもの、

 (2) 社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3) 条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営むも

  のである。(尚、条理は法の理念として修正的解釈の基準となるものである。)

4.故に、

 民事訴訟2条の信義則規定は努力義務を定めたに過ぎない規定ではない

5.したがって、

 被告:国の

 {民訴法2条が、当事者の職責と権能としている部分についてまで裁判所が何らかの

  措置を採るべきことを求めているとまでは解し得ない}

  との主張は、

 民事訴訟法2条の解釈を誤る主張である。

6.由って、

 被告:国の

 {Ⓔ 民訴法は、訴訟の進行につき、当事者主義を採用しているものと解され、

   民訴法2条が、当事者の職責と権能としている部分についてまで裁判所が何らか

  の措置を採るべきことを求めているとまでは解し得ないから、

  例え訴訟係属中であっても、受訴裁判所が当事者に対して何らかの措置を採るべき

  義務が有るとは認められない。}

 との主張は、

 法令(民訴法2条)の解釈を誤る不当主張であり、“佐藤明”分の判決をしない

 理由と成り得ない不当主張である。

7.よって、

 “佐藤明”分の判決をしない行為は、損害賠償責任を免れない裁判懈怠の不法行為

 である。

 

 

六 乙6号証に関する被告:国の立証主張について

1.被告:国は、

 「㋐裁判所が、控訴取下げ擬制により適法に終了した事件の裁判長が、既に適法に事

  件が終了したことに関し、当事者に何らかの連絡・報告をしなければならない法的

  根拠がないこと、

  民訴法2が、当事者の職責と権能としている部分についてまで何らかの措置を採

  るべきことを求めているとまでは解し得ないから、例え訴訟係属中であっても、受 

  訴裁判所が当事者に対して何らかの措置を採るべき義務が有るとは認められない旨

  判示していること」

 を立証すると主張、

 乙6号証(平成29年(ネ)869号控訴審判決書・・一審:平成28年(ワ)663号)を

 証拠提出した。

2.然し乍、

 (1) 原告は、869号控訴審判決(裁判長:山之内紀行)に対し、

  平成30年4月29日、

  〔原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件

   「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である故、

   上告受理申立をする。〕

  と明記した上告受理申立書を提出した。

 (2) 然るに、

  最高裁は、上告受理申立てを受理せず、所謂三行決定で棄却した。

3.したがって、

 最高裁は、

 「平成29年(ネ)869号事件が、控訴取下げ擬制により適法に終了したか否か?」

 について、何の判断もしておらず、

 「民訴法2が、当事者の職責と権能としている部分についてまで何らかの措置を

  採るべきことを求めているとまでは解し得ないか否か?」

 について、何の判断もしていないのである。

4.由って、

 乙6号証は、

 「平成29年(ネ)869号事件を、控訴取下げ擬制により終了させた」ことを正当なら 

 しめる証拠となり得ず、

 「“佐藤明”分の判決をしない行為」を正当ならしめる証拠となり得ない。

 

 

七 乙4号証に関する被告:国の立証主張について

1.被告:国は、

 「㋑裁判所が、民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有する時は期日指定の

  申立てによって明示することを求めていると解すべきであり、

  それ(期日指定の申立て)以外の書面の提出等、期日指定の申立て以外の意思表示

  に対し、これ(期日指定の申立て)に代わる効力を有するものではない旨判示して

  いること」

 を立証すると主張、

 乙4号証(平成31年(ネ)72号控訴審判決書・・・一審:平成29年(ワ)689号)

 を証拠提出した。

2.然し乍、

 (1) 原告は、72号控訴審判決(裁判長:山之内紀行)に対し、

  印紙2000円を貼付、切手452(392+60)円を添付し、

  令和1年7月2日、

  〔原判決は、民訴法263条・244条の解釈適用に重要な誤りがある法令違反判決であ 

  り、論理矛盾:論理破綻がある欺罔判決である故、上告受理申立をする〕

  と明記した上告受理申立書(甲9号)を提出した。

 (2) ところが、

  裁判長:山之内紀行は、令和1年7月9日、

  「令和1年(ネ受)第63号上告受理申立て事件について、申立人に対し、この命令

   送達の日から10日以内に、

   上告受理申立ての手数料として収入印紙500円を、上告受理申立書の送達に必

   要な費用として郵便切手2154円を、それぞれ納付することを命じる。」

  との補正命令(10)を発した。

 (3) 然し乍、

  裁判長:山之内紀行の発した補正命令は不当である故、

  原告は、令和1年7月16日、

  〔一 収入印紙500円納付命令の件

   1.申立人は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している。

   2.民事訴訟費用等に関する法律:別表三項は、

    「上告受理の申立て・・一の項により算出した額の二倍」と規定している。

   3.一の項により算出した額(訴状貼付印紙)は、1000円である。

   4.由って、

    本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙2000円である。

   5.したがって、

    貴官の補正命令は、不当命令である。

   6.よって、

    貴官の収入印紙補正命令に抗議し、本件収入印紙補正命令の取消しを求める。

   二 切手2154円納付命令の件

   1.最高裁判所は、決定書を、簡易書留にて、送達するのであるところ、

    申立人は被上告人への上告受理申立書送達費用として簡易書留郵便料金分45 

    2円の切手を予納している故、上告受理申立書送達費用として十分である。

   2.現代は、インターネットシステムが発達した時代であり、

    簡易書留郵便物に付された追跡番号のインターネット検索で、お届け済み確認

    ができることを鑑みたとき、

    簡易書留郵便料金分の切手を予納している本件の場合、

    貴官の補正命令は、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の命令である。

   3.よって、

    貴官の切手補正命令に抗議し、本件切手補正命令の取消しを求める。

   4.但し、

    御庁の訴訟指揮傾向からして、上告受理申立て却下命令を強行すると予想さ

    れる故、上告受理申立書等の送達に必要な費用が2154円である理由の説明 

    を求め、理由説明があり次第、上告受理申立書等の送達に必要な費用の切手を 

    追納する。

  と記載した「補正命令への抗議および説明要求書・・11・・」を提出した。

 (4) 然るに、

  ◎民事訴訟費用等に関する法律:別表三項の規定よりして、

   本件上告受理申立て手数料は、

  「訴状貼付印紙1000円の二倍」の2000円である。

  ◎にも拘らず、

  裁判長:山之内紀行は、

  「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、

  令和1年7月26日、

  「申立人に対し、令和1年7月13日に送達された補正命令により、補正命令送

  達の日から10日以内に、上告受理申立ての手数料及び上告受理申立書の送達に必要

  な費用をそれぞれ納付することを命じたが、申立人はその期間内にいずれも納付し 

  ない」

  との理由で、上告受理申立書却下命令(12)を発した。

 (5) 原告は、

  余りにも酷い無法命令に呆れ返り、裁判機構のこれまでの遣り口からして、抗告は

  無意味であることを骨身に沁みて知っているので、

  山之内紀之の無法「補正命令・上告受理申立書却下命令」を告発する訴訟を提起す

  ることに決め、抗告しなかった。

3.したがって、

 72号控訴審判決(乙4号)に対する本件上告受理申立書(10)は、最高裁

 届いてすらいないのである。

4.したがって、

 最高裁は、

 「民訴法263条は、期日指定の申立て以外の意思表示が、これ(期日指定の申立て)

 に代わる効力を有するか否か?」

 について、判断する機会すらなく、何の判断もしていないのである。

5.故に、

 被告:国の「㋑・・・」との主張は、判例として、無意味な主張である。

6.由って、

 乙4号証は、

 「平成29年(ネ)869号事件を、控訴取下げ擬制により終了させた」ことを正当なら 

 しめる証拠となり得ず、

 「“佐藤明”分の判決をしない行為」を正当ならしめる証拠となり得ない。

7.尚、

 裁判官:山之内紀行は、

 明らかに不当な補正命令を発し、

 「補正命令への抗議および説明要求書」に対して何の説明も事務連絡もせず、

 明らかに不当な上告受理申立書却下命令を発しているのであるところ、

 “上告受理申立書(甲9号)が最高裁判所に到達することを故意に妨害した”

 と看做さざるを得ない。

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

八 乙4号証(福岡高裁平成31年(ネ)72号控訴審判決書)の判例としての証拠価値に 

 ついて

 ・・72号控訴審判決に対する上告受理申立て事件における裁判長:山之内紀行の 

   「上告受理申立て却下命令」が、違法不当であること・・

1.13は、

 福岡高裁令和3年(ネ)440号控訴事件判決に対する「上告状・上告受理申立書」

 である。

2.上記控訴事件の一審は令和2年(ワ)742号であるが、

 訴状に貼付した収入印紙(一審の訴訟手数料)は1000円である故、

 上告手数料として、収入印紙2000円を貼付している。

4.14は、

 「上告状・上告受理申立書」に対する令和3年11月16日付け「上告提起通知書」であ 

 り、

 一審の訴訟手数料1000円の事件の上告の際、上告手数料2000円を貼付した

「上告状:上告受理申立書」を、福岡高裁が受理している事実を証明する書面である。

5.15は、

「上告状・上告受理申立書」に対する令和3年11月16日付け「上告受理申立て通知書」であり、

 一審の訴訟手数料1000円の事件の上告の際、上告手数料2000円を貼付した

「上告状:上告受理申立書」を、福岡高裁が受理している事実を証明する書面である。

6.ところが、

 裁判長:山之内紀行は、

 「一審の訴訟手数料1000円の事件の上告に当たり、上告手数料として収入印紙

 2000円を貼付した上告受理申立書(甲9号)」に対して、

 ○補正命令(10)を発し、

 ○補正命令への抗議および説明要求書(11)に対し何の説明も事務連絡もせず、

 ○上告受理申立書却下命令(12)を発し、

 ○上告受理申立書(甲9号)が最高裁判所に到達することを妨害したのである。

7.由って、

 乙4号証には、判例としての証拠価値は無い。

 

 尚、

裁判官:山之内紀行は、明らかに不当な「補正命令」を発し、

「補正命令への抗議および説明要求書」に対して何の説明も事務連絡もせず、

明らかに不当な「上告受理申立書却下命令」を発しているのであるところ、

両命令の悪質性は極めて大きい。