本人訴訟を検証するブログ

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“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟: 訴状&答弁書・・

 

 本件(小倉支部令和3年(ワ)978号:国賠訴訟)の基本事件は、

小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

 

2019年令和1年5月12日付けレポⅢ―➊にて、

836号事件についてレポ、

2019年令和1年5月14日付けレポⅢ―➋にて、

836号事件における「国の答弁・私の準備書面・裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年令和1年5月16日付けレポⅢ―➌にて、

控訴状を添付した上で、〔一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断

遺脱がある判決である〕事実をレポ、

2019年令和1年11月3日付けレポⅢ―➍にて、

二審(令和1年(ネ)393号控訴事件)判決に対し、上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付けレポⅢ―❺にて、

「二審裁判長:阿部正幸が令和1年11月1日付けで上告状補正命令を発し、同月22日付けで上告状却下命令を発したこと」、「阿部正幸の上告状補正命令・上告状却下命令が違法違憲であること」をレポートしました。

 

 そこで、私は、令和3年12月23日、

「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する国賠訴訟を提起しました。

 令和4年1月4日、期日呼出状がFAX送達され、

事件番号:令和3年(ワ)978号として、第1回期日は令和4年2月9日と指定され、

昨日(2月9日)、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、

➽次回期日を指定しただけの無意味:無駄:不経済な口頭弁論期日になりました。

 

         ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

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       訴   状

 福岡高等裁判所(裁判官:阿部正幸)が発した「令和1年11月1日付け補正命令」及び「令和1年11月22日付け却下命令」は、

原告の上告権を侵奪する違法命令であり、原告に精神的苦痛を与える不当命令である。

 よって、国家賠償請求をする。

 

                          2021年令和3年12月23日

 

 原告  後藤信廣  住所

 

 被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号  令和1年10月23日付け「上告状」

甲2号  令和1年11月 1日付け「補正命令書

甲3号  令和1年11月 7日付け「切手納付額確認書」

甲4号  令和1年11月10日付け「切手納付額の確認書」

甲5号  令和1年11月13日付け「切手納付額の確認書」

甲6号  令和1年11月15日付け「切手納付書」

甲7号  令和1年11月22日付け「却下命令書

 

 

        請 求 の 原 因

1.原告は、

 小倉支部:平成30年(ワ)836号・国家賠償請求事件における久次良奈子の判決は

 判断遺脱のクソ判決である故に、控訴した。

2.上記控訴事件(福岡高裁:令和1年(ネ)393号)は、

 令和1年10月10日、第3民事部:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫が判決した。

3.上記判決は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決で

 あり、憲法違反のクソ判決であった。

4.そこで、

 原告は、令和1年10月23日、

 簡易書留分の切手600円を添付、上告状甲1)を提出した。

5.ところが、

 阿部正幸は、令和1年11月1日、

 「郵便切手1089円を納付せよ」と、補正命令甲2)を発した。

6.上記補正命令に対して、

 原告は、

 ❶令和1年11月 7日、「納付切手額確認書(甲3)」を提出、

 ❷令和1年11月10日、「納付切手額の確認書(甲4)」を提出、

 ❸令和1年11月13日、「納付切手額の確認書(甲5)」を提出した上で、

 ➍令和1年11月15日、「切手208円を納付(甲6)」した。

7.ところが、

 阿部正幸は、令和1年11月22日、「納付切手額の確認書(甲5)」に回答せず、

 唐突に、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令甲7)を発した。

8.然し乍、

 民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定しておらず、

 最高裁判所は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである。

10.したがって、

 特別送達は、日本郵便を徒に利するものであり,訴訟当事者に無用な経済負担を強い

 るものである。

11.然も、

 原告は、上告状甲1)に、「予納郵券について」と表題し、

 {1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

   日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるもので 

   あり、最高裁は上告に対する「決定書」を簡易書留により送達するのである故、  

   被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求 

   める。

  2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

   上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、通知書を送達する場合は、

   期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを

   求める。}

  と、記載した上で、1通の簡易書留分切手を予納している。

12.その上、

 原告は、補正命令に対し、

 (1) 「納付切手額確認書(甲3)」、「納付切手額の確認書(甲4)」を提出、

 (2) 「納付切手額の確認書(甲5)」を提出した上で、

 (3) 「切手208円を納付(甲6)」している。

13.然るに、

 阿部正幸は、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令甲7)を発した。

14.由って、

 阿部正幸が発した「令和1年11月1日付け補正命令、同年11月22日付け却下命令」は、

 原告の上告権を侵奪する違法命令であり、原告に精神的苦痛を与える不当命令であ

 る。

15.よって、被告:国は、国家賠償責任を免れない。