本人訴訟を検証するブログ

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“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・

 本件の基本事件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

 

2019年5月12日付けレポⅢ―➊にて、訴状(本件に至る経緯)についてレポ、

2019年5月14日付けレポⅢ―➋にて、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付けレポⅢ―➌にて、控訴状を添付、

〔一審:久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である〕事実をレポ、

2019年5月12日付けレポⅢ―➍にて、

二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、令和1年(ネ)393号控訴事件判決にて、〔一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断示さず、控訴を棄却したので、

私は上告状を提出したことをレポ、

2019年12月7日付けレポⅢ―❺にて、抗告許可申立書を添付、

上告状が却下され、抗告許可申立てをしたことについてレポしました。

 

 ところが、

裁判長:阿部正幸は、

❶令和1年(ラ許)123号事件(対象事件:令和1年(ネ受)122号 上告受理申立て事件と称し

「本件申立手数料(収入印紙)500円を納付せよ」との補正命令を発し、

❷令和1年(ラ許)123号事件(対象事件:令和1年(ネ受)122号 上告受理申立て事件と称し

「当庁令和1年(ネ受)122号上告受理申立て事件について、抗告を許可しない」

との抗告不許可決定を発しました。

 

 然し乍、

私は、上記控訴事件の判決に対して、上告受理申立てをしていないのです。

 

 由って、

本件補正命令は、存在しない事件に対する補正命令であり、

本件抗告不許可決定は、存在しない事件に対する抗告不許可決定であり、

本件補正命令、本件抗告不許可決定は、無効かつ不当な裁判行為です。

 

 阿部正幸は、部総括の裁判長裁判官であるにも拘らず、

明らかに不当な補正命令、明らかに不当な抗告不許可決定を発しているのである故、

その裁判行為の悪質性は極めて大きく、

阿部正幸がなした本件補正命令、本件抗告不許可決定は、正しく、暗黒裁判です。

 よって、

被告:阿部正幸は、民法上の損害賠償責任を免れ得ず、

被告:国は、国家賠償責任を免れ得ない。

 因みに、

阿部正幸は、本件補正命令抗告不許可決定の後、62歳で依願退官、

神田公証役場の公証人に天下りしている。

 

      ・・以下、念の為、「訴状」を掲載しておきます・・

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       訴   状

 福岡高裁:令和1年(ラ許)123号事件(対象事件 令和1年(ネ受)122号・上告受理申立て事件)において、阿部正幸がなした「令和1年12月13日付け補正命令、令和2年1月17日付け抗告不許可決定」は、

存在しない事件に対する「補正命令、抗告不許可決定」であり、原告に大きな精神的苦痛を与える命令・決定である。

 よって、

阿部正幸に対し損害賠償請求を、国に対し国家賠償請求をする。

 

                          2021年令和3年12月23日

 

原告  後藤信廣  住所

 

被告  阿部正幸  東京都千代田区鍛治町1-9-4 KYYビル3F 神田公証役場

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

  提出証拠方法

甲1号  令和1年10月23日付け「上告状」

甲2号  令和1年12月13日付け「補正命令書

甲3号  令和3年 1月17日付け「抗告不許可決定書

 

        請 求 の 原 因

1.福岡高裁:令和1年(ネ)393号事件における第3民事部(阿部正幸・横井健太郎

 富張邦夫)の判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある

 理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決であった故、

 原告は、令和1年10月23日、上告状甲1)を提出したところ、

 裁判長:阿部正幸は、

 令和1年11月22日、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令を発した。

2.そこで、

 原告は、令和1年11月29日、

 上記却下命令に対して、印紙1000円を貼付、抗告許可申立書を提出した。

3.ところが、

 阿部正幸は、

 ❶令和1年12月13日、

 令和1年(ラ許)123号事件(対象事件:令和1年(ネ受)122号 上告受理申立て事

 件)と称し、

 「本件申立手数料(収入印紙)500円を納付せよ」との補正命令甲2)を発し、

 ❷令和2年1月17日、

 令和1年(ラ許)123号事件と称し、

 「当庁令和1年(ネ受)122号上告受理申立て事件について、抗告を許可しない」

 との抗告不許可決定甲3)を発した。

4.然し乍、

 原告は、上記控訴事件(福岡高裁:令和1年(ネ)393号)の判決に対して、

 上告受理申立てをしていないのである。

5.由って、

 本件補正命令は、存在しない事件に対する補正命令であり、

 本件抗告不許可決定は、存在しない事件に対する抗告不許可決定であり、

 本件補正命令、本件抗告不許可決定は、無効かつ不当な裁判行為である。

6.被告:阿部正幸は、

 部総括の裁判長裁判官であるにも拘らず、明らかに不当な補正命令を発し、明らかに

 不当な抗告不許可決定を発しているのであるところ、

 その裁判行為の悪質性は極めて大きい。

  阿部正幸がなした本件補正命令、本件抗告不許可決定は、暗黒裁判である。

7.よって、

 被告:阿部正幸は、民法上の損害賠償責任を免れ得ず、

 被告:国は、国家賠償責任を免れ得ない。