本件(小倉支部令和3年(ワ)978号:国賠訴訟)の基本事件は、
小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、
*2019年令和1年5月12日付けレポⅢ―➊にて、
836号事件についてレポ、
*2019年令和1年5月14日付けレポⅢ―➋にて、
836号事件における「国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、
*2019年令和1年5月16日付けレポⅢ―➌にて、
控訴状を添付した上で、〔一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である〕事実をレポ、
*2019年令和1年11月3日付けレポⅢ―➍にて、
二審(令和1年(ネ)393号控訴事件)判決に対し、上告状を提出したことをレポ、
*2019年令和1年12月7日付けレポⅢ―❺にて、
「二審裁判長:阿部正幸が令和1年11月1日付けで上告状補正命令を発し、同月22日付けで上告状却下命令を発したこと」をレポート、
「阿部正幸の上告状補正命令・上告状却下命令が違法違憲であること」をレポートしました。
*2022年令和4年2月10日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・却下命令】告発訴訟:訴状&答弁書・・にて、レポートした如く、
私は、令和3年12月23日、
「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する国賠訴訟を提起、事件番号:令和3年(ワ)978号として、2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、
私は、「訴状」を陳述、「甲1号~7号」を証拠提出、
国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、
➽無意味:無駄:不経済な口頭弁論期日になり、終了しました。
*令和4年4月27日付け「法廷こぼれ話・・同一事件に、証拠番号が異なる同一証拠が2点❓❓」・・にて、レポートした如く、
4月20日、第2回口頭弁論が開かれ、
国は、「第1準備書面」を陳述、「乙1号~9号」を証拠提出しました。
ところが、
国が提出した乙号証9点の内、・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。
然も、
甲号証と異なる証拠番号を付して、証拠提出したのです。
私は、裁判長に、
「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、弁論が解り難くな
るので、証拠番号の整理をするべき」と主張、証拠番号の整理を求めました。
ところが、
裁判長:渡部孝彦は、証拠番号の整理を拒否、抗議理由を記載した準備書面を提出せよ
と命じました。・・結論ありき判決を書く為に、国賠訴訟の弁論を、混乱させたい❓❓
由って、
証拠番号の整理をすべき理由を記載した準備書面(一)を、提出しました。
ところが、
裁判長:渡部孝彦は、
「現況のままで、被告準備書面1に対する反論書を作成し、6月8日までに提出せよ」
と命じ、次回期日を令和年6月15日と指定、閉廷しました。
私は、反論の準備書面(二)を提出、
被告:国の「民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性についての主張」は、牽強付会
の主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張であること、
「最高裁昭和57年判決に基づく主張」は、悪意的事実誤認に基づく不当主張であることを、詳論証明しました。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・
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令和3年(ワ)978号 国家賠償請求事件
準 備 書 面 (二) 令和4年 月 日
原告 後藤信廣
被告:国は、
{Ⓐ民訴法上、「郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者
とする」とされ(民訴法99条2項)、これを受けて、
郵便法は、「特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法103条から106条
まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これ
をするものとする」(郵便法49条3項)と定められているから、
郵便による送達は特別送達により実施されるべきであり、
Ⓑ被上告人ないし相手方に対する送達を要する上告状及び上告受理申立書について
も、特別送達を実施すべきことは明白である。
Ⓒしたがって、上告状兼上告受理申立書として福岡高等裁判所に受理された「上告
状」と題する書面について、特別送達することを前提に送達費用を算定し、同費用分
の郵便切手の追加を命じた本件補正命令、及び同命令に従わなかった原告に対してさ
れた本件却下命令に、何ら違法と評価されるべき点は存在しない。
Ⓓ裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の定める違法な行為があったと認
められるためには、
当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権
限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する
ことが必要である(昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁・・以下、
最高裁昭和57年判決と呼ぶ・・)ところ、
原告の主張は、斯かる特別の事情に該当する事実があることを主張するものとは言え
ず、斯かる特別の事情を認めるに足りる証拠もないから、
この点からも理由が無い。}
と、主張する。
然し乍、
「民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性についてのⒶ乃至Ⓒ主張」は、牽強付会の
主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張であり、
最高裁昭和57年判決に基づくⒹ主張は、悪意的事実誤認に基づく不当主張である。
一 被告の「民訴法99条と郵便法49条の関連性についての主張」は、牽強付会主張と言
うに止まらず、法的に論理破綻の主張であること
1.被告:国は、{Ⓐ}と主張する。
2.然し乍、
民訴法99条は、(送達実施機関)について定めた規定であり、
民訴法99条2項は、
『郵便送達は、郵便業務従事者を送達実行者とする』ことを定めた規定に過ぎない。
3.一方、
郵便法49条3項は、
『日本郵便(株)が、郵便物を特別送達できる場合』について定めた規定であり、
日本郵便(株)が郵便物を特別送達できる場合を限定した規定であって、
民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容
とする郵便物についてのみ、特別送達を行うことが出来る旨を定めた規定に過ぎな
い。
4.然も、
送達につき規定する民訴法第四節は、送達方法につき、特別送達を規定していない。
5.現に、最高裁判所は、
民事訴訟法103条(送達場所)に該当する郵便物の送達を、特別送達により行わず、
簡易書留により行う厳然たる事実がある。
6.由って、
「民訴法99条2項の規定」と「郵便法49条3項の規定」が存することが、
民訴法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容
とする郵便物を、特別送達しなければならない根拠:理由とは成らない。
6.よって、
{Ⓐ・・・郵便による送達は特別送達により実施されるべき}との主張は、
牽強付会主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張である。
二 被告の{Ⓑ}主張は、法的に論理破綻の不当主張であること
1.前項にて詳論証明した如く、{Ⓐ}主張は法的に論理破綻の主張である。
2.由って、
被告の{Ⓑ被上告人ないし相手方に対する送達を要する上告状及び上告受理申立書に
ついても、特別送達を実施すべきことは明白である。}との主張は、
成立するべくもないシッチャカメッチャカ主張、法的に論理破綻の不当主張である。
三 被告の{Ⓒ}主張は、法的に論理破綻の不当主張であること
1.一項二項にて詳論証明した如く、
被告:国の{Ⓐ}主張{Ⓑ}主張は、法的に論理破綻の主張である。
2.由って、
法的に論理破綻の{Ⓐ}{Ⓑ}主張に基づく、
{Ⓒしたがって、
上告状兼上告受理申立書として福岡高等裁判所に受理された「上告状」と題する書
面について、特別送達することを前提に送達費用を算定し、同費用分の郵便切手の
追加を命じた本件補正命令、及び同命令に従わなかった原告に対してされた本件却
下命令に、何ら違法と評価されるべき点は存在しない。}
との被告:国の主張は、
成立するべくもないシッチャカメッチャカ主張、法的に論理破綻の不当主張である。
四 被告の{Ⓓ}主張は、悪意的事実誤認に基づく不当主張であること
1.被告:国は、
{Ⓓ裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の定める違法な行為があったと
認められるためには、
当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された
権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存
することが必要である(最高裁昭和57年判決)ところ、
原告の主張は、斯かる(註。裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて
権限を行使したと認め得るような)特別の事情に該当する事実があることを主張す
るものとは言えず、斯かる特別の事情を認めるに足りる証拠もないから、
この点からも理由が無い。}
と、主張する。
2.然し乍、
原告は、訴状「請求の原因」6~14に、
6.上記補正命令(甲2:乙1)に対して、 原告は、 ❶令和1年11月 7日、「納付切手額確認書(甲3:乙3)」を提出、 ❷令和1年11月10日、「納付切手額の確認書(甲4:乙4)」を提出、 ❸令和1年11月13日、「納付切手額の確認書(甲5:乙5)」を提出した 上で、 ➍令和1年11月15日、「切手208円を納付(甲6:乙6)」した。 7.ところが、阿部正幸は、 令和1年11月22日、「納付切手額の確認書(甲5:乙5)」に回答せ ず、唐突に、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令(甲7) を発した。 8.然し乍、 民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定しておらず、 最高裁判所は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するの である。 9.したがって、 特別送達は、日本郵便を徒に利するものであり,訴訟当事者に無用な経 済負担を強いるものである。 10.然も、 原告は、上告状(甲1)に、「予納郵券について」と表題し、 {1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していない し、 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を 強いるものであり、最高裁は上告に対する「決定書」を簡易書留に より送達するのである故、被上告人への「上告状・上告提起通知 書」送達を、簡易書留により行うことを求める。 2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである 故、 上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送 達する場合は、期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通 知書」を送達することを求める。} と、記載した上で、1通の簡易書留分切手を予納している。 11.その上、 原告は、補正命令に対し、 (1) 「納付切手額確認書(甲3:乙3)」、「納付切手額の確認書(甲 4:乙4)」を提出、 (2) 「納付切手額の確認書(甲5:乙5)」を提出した上で、 (3) 「切手208円を納付(甲6:乙6)」している。 12.然るに、 阿部正幸は、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令(甲7) を発した。 13.由って、 阿部正幸が発した「令和1年11月1日付け補正命令、同年11月22日付け却 下命令」は、原告の上告権を侵奪する違法命令であり、原告に精神的苦 痛を与える不当命令である。 14.よって、被告:国は、国家賠償責任を免れない。 |
と、記載している。
3.したがって、
原告が、
◎{阿部正幸が発した「補正命令・却下命令」には、裁判官がその付与された権限
の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する}
事実を証明していること、
◎{阿部正幸が発した「補正命令・却下命令」には、裁判官がその付与された権限の
趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する}
ことを主張していることは、明らかである。
4.然るに、
被告:国は、
{原告の主張は、斯かる特別の事情に該当する事実があることを主張するものとは
言えず、斯かる特別の事情を認めるに足りる証拠もない}
と、主張する。
5.由って、
被告:国の{原告の主張は、斯かる特別の事情に該当する事実があることを主張する
ものとは言えず、斯かる特別の事情を認めるに足りる証拠もない}との主張は、
悪意的事実誤認に基づく不当主張である。
6.よって、
被告の{Ⓓ}主張は、悪意的事実誤認に基づく不当主張である。
五 被告:国の乙号証提出の不可解について
1.被告:国は、
◎乙1として、「補正命令」を、甲1と重複提出、
◎乙3として、「切手納付額確認書」を、甲3と重複提出、
◎乙4として、「納付切手額の確認書」を、甲4と重複提出、
◎乙5として、「納付切手額の確認書」を、甲5と重複提出、
◎乙6として、「切手納付書」を、甲6と重複提出しているが、
何故か、甲7「上告状却下命令」を、証拠提出していない。
3.然し乍、本件は、
福岡高等裁判所(裁判官:阿部正幸)が発した「補正命令」「上告状却下命令」が、
原告の上告権を侵奪する違法命令であることに対する国賠訴訟である。
4.したがって、
「補正命令」を重複提出して、「原告の主張に理由が無い」と主張する以上、
「上告状却下命令」を証拠提出し、「原告の主張に理由が無い」と主張しなければ
ならない。
5.ところが、
被告:国は、何故か、甲7「上告状却下命令」を、証拠提出していない。
何とも、摩訶不思議❓❓な証拠提出である。