本件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、
*11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、11月26日、文書提出命令申立てを却下しました。
却下理由は、
【証拠として取り調べる必要はない】であり、抗告が出来ない却下理由でした。
そこで、
私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
ところが、福岡高裁長官は、「個人情報開示請求にせよ」と連絡してきましたので、
私は、本日(12月20日)、
福岡高裁が送付して来た書面に書き込みをした個人情報開示請求書を送付しました。
福岡高裁が開示する個人情報については、後日、詳しくレポートしますが、
私が福岡高裁に「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」を郵送した際の封筒が、開示される・・・と、思います。
私は、重量オーバーの可能性があるのでポストに投函せず、郵便局に持ち込み、
重量オーバー料金を含め現金で支払い、小文字郵便局から発送しましたので、
封筒には「小文字郵便局の受付日印」と「福岡高裁の受付日印」が押されています。由って、
福岡高裁が、私の「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」を受付けた日時が証明されることとなり、
福岡高裁の【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可】が、証明されることになります。