本件審査請求に至る基本事件:135号事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を
告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
*令和3年10月4日付け「本人訴訟を検証するブログ」にてレポした如く、
被告:国は、当事者照会への回答を拒否して来たので、私は、福岡地裁小倉支部へ、
当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
*令和3年11月30日付け「本人訴訟を検証するブログ」にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、11月26日、文書提出命令申立てを却下しました。
然も、却下理由は、
【証拠として取り調べる必要はない】であり、抗告が出来ない却下理由でしたので、
私は、11月28日、福岡高裁へ、「司法行政文書開示申出書」を提出しました。
*令和3年12月20日付け「本人訴訟を検証するブログ」にてレポした如く、
福岡高裁長官は、12月14日、「個人情報開示請求に変更せよ」と連絡してきたので、
福岡高裁の送付書面に書き込みをした「保有個人情報開示請求書」を返送しました。
その後、福岡高等裁判所は、
令和3年12月24日、「通知予定時期は2ヵ月程度先になる」と通知期限を延長、
令和4年2月24日、「通知予定時期は1ヵ月程度かかる見込み」と再延長しました。
ところが、
通知時期を2度延長した挙句、令和4年3月11日、「保有個人情報不開示通知書」を送り付け、
開示請求文書は「不存在」「作成していない」との理由で、全て不開示としました。
然し乍、
私が開示請求した文書は、
〔下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書第003475〕において、その作成:保存期間が規定されている文書です。
したがって、
福岡高裁長官:後藤 博の不開示処分は、不当処分です。
由って、行政不服審査法に基づき、
福岡高裁長官の上級行政庁である福岡高等裁判所に、審査請求書を、提出しました。
・・・以下、審査請求書を掲示しておきます。・・・
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審 査 請 求 書
福岡高等裁判所長官の令和4年3月11日付け保有個人情報不開示(以下、本件不開示と呼ぶ)に対し、行政不服審査法5条に基づく不服申立をする。
令和4年4月 日
請求人 後藤信廣
福岡高等裁判所 御中
審査請求の趣旨
本件不開示を取消し、請求人に、当該文書を開示する。
審査請求の理由
一 請求人は、令和3年11月28日、福岡高等裁判所に「司法行政文書開示申出書」を
提出したが、
12月14日、福岡高等裁判所長官:後藤 博より、「司法行政文書開示申出書の補正に
ついて」なる書面が送付され、
12月20日、請求人は、補正指示に従い、司法行政文書開示申出書を保有個人情報開示
申出書に補正する旨の「補正書:別紙1・別紙2」に署名押印、返送した。
その後、
〇同年12月24日、福岡高等裁判所事務局総務課文書第二係より、
「補正書について」が送付され、(□に✓の記入漏れ)を補正せよとのことであった
ので、(□に✓の記入漏れ)を補正し、返送した。
〇同年12月24日、福岡高等裁判所長官:後藤 博より、「通知期限の延長について」
が送付され、
{通知の予定時期は、本日から2ヵ月程度かかる見込み}とのことであった。
ところが、
令和4年2月24日、福岡高等裁判所長官:後藤 博より、「通知期限の延長について」
が再度送付され、
{通知の予定時期は、本日から1ヵ月程度かかる見込み}とのことであった。
この様な状況のもと、
福岡高等裁判所長官:後藤 博より、
令和4年3月11日付け「保有個人情報不開示通知書」が送付されて来た。
二 福岡高等裁判所長官:後藤 博は、保有個人情報不開示通知書により、
❶「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」が郵送されて来た際の封筒は、
【存在しない】との理由で、不開示とし、
❷「平成30年7月3日及び平成30年7月9日の文書受付簿」や「平成30年7月3日に提出
した『平成30年7月2日付け抗告許可申立書』を受付けたことが記載されている文
書」は、【作成又は取得していない】との理由で、不開示とし、
❸「平成30年7月3日及び平成30年7月9日の配布先処理簿」や「平成30年7月3日に提
出した『平成30年7月2日付け抗告許可申立書』が第4民事部へ配布されたことが記
載されている文書」は、【作成又は取得していない】との理由で、不開示とし、
➍「平成30年7月3日及び平成30年7月9日の配布文書受理簿」や「平成30年7月3日及
び平成30年7月9日に提出した『平成30年7月2日付け抗告許可申立書』を第4民事部
が受理したことが記載されている文書」は、【作成又は取得していない】との理由
で、不開示とした。
三 然し乍、
1.〇下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書
第003457号・・以下、通達003457と呼ぶ・・の第2の2受付手続には、
「司法行政文書を受付けたときは、封筒に受付日印(別紙様式第1の1)を押
す」と、規定されており、
〇通達003457の(別表第1:保存期間表)・・以下、保存期間表と呼ぶ・・
の15(1)には、
「事件の受付及び分配に関する文書の保存期間は、5年」と、規定されており、
〇保存期間表の18(5)エには、
「廃棄記録文書の保存期間は、5年」と、規定されている。
由って、
平成30年7月2日付け抗告許可申立書が郵送されて来た際の封筒は【存在しない】との
理由による不開示は、通達003457違反の不開示であり、不当不開示である。
平成30年7月2日付け抗告許可申立書が郵送されて来た際の封筒を廃棄したのであれ
ば、【存在しない】証明として、廃棄記録文書を明示するべきである。
2.〇通達003457の第2の2受付手続には、
「司法行政文書を受付けたときは、司法行政文書の余白に受付日印(別紙様式第
1の1)を押す」と、規定されており、
〇保存期間表の15(1)には、
「事件の受付及び分配に関する文書の保存期間は、5年」と、規定されている。
由って、
「平成30年7月3日及び平成30年7月9日の文書受付簿」や「平成30年7月3日に提出し
た『平成30年7月2日付け抗告許可申立書』を受付けたことが記載されている文書」は
【作成又は取得していない】との理由による不開示は、
通達003457違反の不開示であり、不当不開示である。
尚、
福岡高等裁判所長官:後藤 博は、「文書受付簿」や「受付けたことが記載されてい
る文書」は【作成又は取得していない】との理由により不開示としたが、
「文書受付簿」や「受付けたことが記載されている文書」は、作成しなければならな
い文書であり、取得する文書ではない故、
【又は取得していない】との不開示理由は、失当である。
3.〇通達003457の第2の3配布には、
「受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布する」
と、規定されており、
〇保存期間表の15(1)には、
「事件の受付及び分配に関する文書の保存期間は、5年」
と、規定されている。
由って、
「平成30年7月3日及び平成30年7月9日の配布先処理簿」や「平成30年7月3日に提
出した『平成30年7月2日付け抗告許可申立書』が第4民事部へ配布されたことが記
載されている文書」は【作成又は取得していない】との理由による不開示は、
通達003457違反の不開示であり、不当不開示である。
尚、
福岡高等裁判所長官:後藤 博は、「配布先処理簿」や「第4民事部へ配布されたこ
とが記載されている文書」は【作成又は取得していない】との理由により不開示と
したが、
「配布先処理簿」や「第4民事部へ配布されたことが記載されている文書」は、
作成しなければならない文書であり、取得する文書ではない故、
【又は取得していない】との不開示理由は、失当である。
4.〇通達003457の第2の5受理には、
「司法行政文書の配布を受けたときは、当該司法行政文書の受理を文書管理システム
の受付の機能を利用して、又は文書管理簿(別紙様式第3)に所要の事項を記載する
方法により行うものとする」
と、規定されており、
〇保存期間表の15(1)には、
「訟務一般に関する業務文書の保存期間は、5年」
と、規定されている。
由って、
「平成30年7月3日及び平成30年7月9日の配布文書受理簿」や「平成30年7月3日及び
平成30年7月9日に提出した『平成30年7月2日付け抗告許可申立書』を第4民事部が受
理したことが記載されている文書」は【作成又は取得していない】との理由による不
開示は、通達003457違反の不開示であり、不当不開示である。
尚、
福岡高等裁判所長官:後藤 博は、「第4民事部が受理したことが記載されている文
書」は【作成又は取得していない】との理由により不開示としたが、
「第4民事部が受理したことが記載されている文書」は、作成しなければならない文
書であり、取得する文書ではない故、
【又は取得していない】との不開示理由は、失当である。
5.以上の如く、
本件「文書の不開示」は、通達003457違反の不開示であり、不当不開示であ
る。
四 開示申出文書の性格について
申出人が開示を申し出た文書は、
〇「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書
第003457号」の規定により、
裁判所職員が職務上作成することが法定されている文書、裁判所職員が組織的に用い
るものとして保存期間が法定されている文書である。
〇裁判事務の性質上、公にすることにより、その適正な執行に支障を及ぼすおそれの
ある情報が記録されている文書ではない。
五 総括
1.本件開示申出文書を開示するか不開示とするかは、法治国家における主権者である
国民の「知る権利」「司法行政監督権」に関する重要事項である。
2.行政不服審査法の趣旨、本件「文書不開示」の経緯よりして、
御庁は、本件開示申出文書の開示不開示を、早急に決定しなければならない。
3.不開示を維持するのであれば、
愚図愚図せず、情報公開・個人情報保護審査会に、早急に諮問しなければならない。
通信インフラの現状に鑑みた時、爾後、書類の遣り取りはFAXにより行うべきで
あると思料する故、貴係のFAX番号の通知を要求します。
審査請求人 後藤 信廣