本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❷-4・・準備書面(一)・・

 本件・・令和2()135号:国賠訴訟・・は、

福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を、告発する国賠訴訟です。

 

 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となり、

国:指定代理人の2ヵ月猶予要求を、裁判所が認め、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しましたが、

コロナ延期もあり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれます。

 

 私は、7月3日の第2回口頭弁論に、準備書面(一)を提出、以下の如く弁論します。

 

1.被告:国は、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

 と、認否、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張しました。

2.然し乍、被告国提出の乙1:原告提出の1が証明する如く、

 抗告許可申立書本件申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されている。

3.然も、

 抗告許可申立書本件申立書が、平成30年7月2日に発送されていることは、

 甲4が証明するとおりであり、

 抗告許可申立書本件申立書が、翌日の3日、福岡高裁届けられていることは、

 甲5が証明するとおりです。

4.よって、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」との

 主張は、証拠に基づかない不当主張であり、言いっ放しの不当主張です。

 

 

5.被告:国は、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張するが、

 「・・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。

6.然し乍、

 「抗告許可申立書を7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?」は、

 「抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、

 福岡高裁の司法行政文書「平成30年73日の文書受付簿・配布先処理簿、同年

 79日の文書受付簿・配布先処理簿

 を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

7.然るに、

 被告:国は、何の証拠も出さず、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張する。

8.由って、別途、文書提出命令申立書を提出しました。

 

 

9.被告:国は、

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)を引用、

 〔 裁判官がした争訟の裁判につき国賠法上違法なものと認められるには、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

 得るような特別の事情・・以下、単に、特別の事情と呼ぶ・・があることを、必要と

 する。〕

 と、主張しました。

10.したがって、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定が、裁判官がその付与された権限の

 趣旨に明らかに背く決定である場合、

 本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

11.そして、

 福岡高裁担当裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)等がなした本件不許可決定

 が、

 抗告許可申立書受付日を改竄してなされた抗告不許可決定である場合、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

12.由って、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 本件不許可決定は、国賠法上違法な決定である。

13.よって、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 被告:国は、国家賠償責任を負わなければならない。

 

 

14.被告:国は、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

   具体的な主張を何らしておらず、

  Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無い。

 と、主張、

 〔本件不許可決定に係る福岡高裁担当裁判官等の行為が国賠法上違法であるとする

  原告の主張は、理由がない。〕

 と、主張する。

 

15.然し乍、

 原告は、「請求の原因」に、

 〔3.本件不許可決定は、

   「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」

   と認定している。

  4.然し乍、申立人は、

   平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分、

   小倉小文字郵便局より、発送している。

  5.したがって、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、

   〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・週を跨いで、・・

   〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。

   と言う事になる。

  6.7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないのである

   から、こんな馬鹿げた話は、通らない。〕

  と、記載し、

 〔9.したがって、

   西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件

   抗告不許可決定には、

   不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。

  10.由って、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由

   とする平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

   抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

   許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である。〕

  と、記載している。

 

16.因って、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定には、不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”が

   ある」

  と、具体的に主張している事実は、明らかであり、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であること 

   が明らかであり、許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である」

  と、具体的に主張している事実は、明らかです。

 

17.よって、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

  具体的な主張を何らしておらず、

 との被告:国の主張は、明らかな不当主張です。

 

18.然も、

 (1) 証拠:甲4 (平成30年7月02日付け小倉小文字郵便局発行領収書)より、

  原告が、平成30年7月02日の午前9時08分、

  小倉小文字郵便局より、本件抗告許可申立書を、発送したことは明らかであり、

 (2) 証拠:甲5(日本郵便HP「お届け日数を調べる」)より、

  7月02日発送した本件抗告許可申立書が、

  翌日の7月03日、宛先の福岡高等裁判所届けられたことは明らかです。

19.よって、

 〔Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無いとの被告:国の主張は、

 明らかな不当主張であり、全く通らない主張です。

20.由って、

 被告:国は、

 福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「不変期間経過を理由とする本件抗告

 不許可決定」が、抗告許可申立書の受付日を改竄しての不許可決定ではないことを、

 証明しなければならない。

 

 

        ・・以下、準備書面(一)を、掲載しておきます・・

***************************************

 

              令和2年(ワ)135号

 福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子の「“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件

 

               ()    令和2年6月8日

                               原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部22係 御中

 

  提

甲4号  平成30年7月02日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」のコピー

   ・・平成30年7月02日付け「抗告許可申立書発送時の領収書である。

 

( 甲3号の説明記載の訂正

  ・・・平成30年7月02日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」を、 

    ➽平成30年7月17日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」と訂正する。

  甲3号は、

  平成30年7月17日、小倉小文字郵便局に差し出した手紙が、

  翌日の7月18日、宛て先の福岡高裁届けられた事実を証明する証拠物です。)

 

 

甲5号  日本郵便HP「お届け日数を調べる」のプリントアウトのコピー

   ・・差出し局:北九州中央郵便局➽経由局:福岡中央郵便局の普通郵便手紙は、

     配送経路に、大災害等による配送障害が発生しない限り、

    「差出の翌日、宛先に届けられる」ことを証明するものである。

 

 

 

一 被告:国の認否および経緯主張に対する反論

1.被告:国は、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

 と、認否、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、経緯主張する。

2.然し乍、被告国提出の乙1:原告提出の1が証明する如く、

 抗告許可申立書本件申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されている。

3.然も、

 抗告許可申立書本件申立書が、平成30年7月2日に発送されていることは、

 甲4が証明するとおりであり、

 抗告許可申立書本件申立書が、翌日の3日、福岡高裁届けられていることは、

 甲5が証明するとおりである。

4.よって、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」との

 経緯主張は、証拠に基づかない不当主張であり、言いっ放しの不当主張である。

 

 

二 文書提出命令の申立てについて

1.被告:国は、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張するが、

 「・・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。

2.然し乍、

 「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、

 「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか?」、

 「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?

 は、

 「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、

 福岡高裁の司法行政文書「平成30年73日の文書受付簿・配布先処理簿79日の

 文書受付簿・配布先処理簿

 を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

3.然るに、

 被告:国は、何の証拠も出さず、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張する。

4.由って、別途、文書提出命令申立書を提出する。

 

 

三 被告:国の主張について

1.被告:国は、

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)を引用、

 〔 裁判官がした争訟の裁判につき国賠法上違法なものと認められるには、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

  得るような特別の事情・・以下、単に、特別の事情と呼ぶ・・があることを、必要

 とする。〕

 と、主張する。

2.被告が引用する最高裁昭和57年判決の判旨よりして、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定が、裁判官がその付与された権限の

 趣旨に明らかに背く決定である場合、

 本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

3.そして、

 福岡高裁担当裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)等がなした本件不許可決定

 が、抗告許可申立書受付日を改竄してなされた抗告不許可決定である場合、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

4.由って、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 本件不許可決定は、国賠法上違法な決定である。

5.よって、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 被告:国は、国家賠償責任を負わなければならない。

 

 

四 被告:国の主張に対する反論

1.被告:国は、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

   具体的な主張を何らしておらず、

  Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無い。

 と、主張、

 〔本件不許可決定に係る福岡高裁担当裁判官等の行為が国賠法上違法であるとする

  原告の主張は、理由がない。〕

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告は、「請求の原因」に、

 〔3.本件不許可決定は、

   「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」

   と認定している。

  4.然し乍、申立人は、

   平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分、

   小倉小文字郵便局より、発送している。

  5.したがって、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、

   〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・

   〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。

   と言う事になる。

  6.7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないのである

   から、こんな馬鹿げた話は、通らない。〕

 と、記載し、

 〔9.したがって、

   西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件

   抗告不許可決定には、

   不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。

  10.由って、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由

   とする平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

   抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

   許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である。〕

 と、記載している。

 

3.因って、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定には、不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”が

   ある」

  と、具体的に主張している事実は、明らかであり、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは

   明らかであり、許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である」

  と、具体的に主張している事実は、明らかである。

4.よって、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

  具体的な主張を何らしておらず、

 との被告:国の主張は、明らかな不当主張である。

5.然も、

 (1) 本日提出した証拠:甲4より、

  原告が、平成30年7月02日の午前9時08分、

  小倉小文字郵便局より、本件抗告許可申立書を、発送したことは明らかであり、

 (2) 本日提出した証拠:甲5より、

  7月02日発送した本件抗告許可申立書が、

  翌日の7月03日、宛先の福岡高等裁判所届けられたことは明らかである。

6.よって、

 〔Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無いとの被告:国の主張は、

 明らかな不当主張であり、全く通らない主張である。

7.由って、

 被告:国は、

 福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「不変期間経過を理由とする本件抗告

 不許可決定」が、抗告許可申立書の受付日を改竄しての不許可決定ではないことを、

 証明しなければならない。