本件864号は、#井川真志 の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。
以下、
井川真志の事実認定が、“故意的事実認定間違い”である事実を証明します。
1.裁判官 #井川真志 は、
基本事件(383号)における「裁判官忌避の申立て事件」において、
〔 裁判官忌避の申立人は、
基本事件(383号)の第1回口頭弁論開廷時間午前10時15分の直前に、
当庁に、裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した。〕
と事実認定、
忌避申立てを却下した。
2.然し乍、
基本事件(383号)の第1回口頭弁論調書には、
【原告 1.裁判官井川真志に対し、忌避申立て
2.理由は追って提出する。】
と、記載されている。
3.したがって、
基本事件(383号)の第1回口頭弁論調書が証明する如く、
{基本事件(383号)の原告・・忌避申立て人・・は、
第1回口頭弁論期日において、【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と、
口頭にて、忌避を申し立て、退廷している。}
事実は、明らかです。
4.由って、
〔 基本事件(383号)の原告・・・忌避申立人・・・が、
第1回口頭弁論開廷時間の直前に、当庁に、裁判官の忌避を申し立てる旨を記載し
た書面を提出した。〕
事実は、無い。・・・・ことが、裁判資料より明らかです。
5.よって、
裁判官 #井川真志 の
〔 裁判官忌避の申立人は、
基本事件(383号)の第1回口頭弁論開廷時間午前10時15分の直前に、
当庁に、裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した。〕
との事実認定は、
“故意的事実認定間違い”であり、虚偽事実の認定です。
6.裁判官 #井川真志 の「裁判官忌避の申立て事件における事実認定」は、
裁判官として許されない虚偽事実の認定であり、不法な裁判行為である。
裁判官は、
裁判をする上で不都合な事実を隠蔽する為に、
虚偽事実を捏造デッチ上げ、虚偽事実を事実と認定、
捏造デッチ上げた虚偽事実に基づき、不正な裁判をするのです!
裁判機構は、伏魔殿!黒い虚塔!
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
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令和1年(モ)40号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における「井川真志の簡易却下理由における事実認定の故意間違い」に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
基本事件
令和1年(ワ)383号:植田智彦の“判断遺脱の暗黒判決”に対する損害賠償請求訴訟
訴 状 2019年11月6日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 井川 真志 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
請 求 の 原 因
1.被告:井川真志は、
令和1年(モ)40号:忌避申立て事件において簡易却下した際、
「Ⓐ 基本事件については、第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10:15分と
指定された。
申立人は、その直前に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立てている
ことを理由として、
基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出
した(本件申立て)。」
と、認定した。
2.然し乍、
原告は、「第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10:15分」の直前に、忌避を
申し立てる旨を記載した書面を提出した(本件申立て)事実は無い。
3.したがって、
被告:井川真志の「Ⓐ・・・直前に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した
(本件申立て)」との認定は、嘘であり、虚偽認定である。
4.然るに、
被告:井川真志は、
「Ⓐ・・・直前に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した(本件申立て)」
と認定した。
5.被告:井川真志の虚偽認定は、
裁判官として許されない虚偽認定であり、著しく正義に反する虚偽認定である。
6.よって、
被告:井川真志には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。