本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。
*令和3年6月10日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、本日(6月23日)開かれました。
*令和3年6月24日付けレポ❷―2にてレポートした如く、
担当裁判官が、奥 俊彦に、変更、
琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年7月30日付け準備書面(二)」が、漸く、法廷陳述となり、結審しました。
9月2日、判決書が送達されて来ましたが、
奥 俊彦の判決は、
被告:井川真志の不正裁判(虚偽認定)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”でしたので、
控訴しました。
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)864号事件(井川真志の簡易却下理由における虚偽認定に対する
損害賠償請求事件)において奥 俊彦がなした“暗黒判決”に対する控訴
控 訴 状 令和3年9月13日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 井川 真志 大阪市北区西天満2-1-10 大阪高等裁判所
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:奥 俊彦)は、
最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を引用、
「 公権力行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって
違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責
に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わない。」
と、判示、裁判官:井川真志の個人責任を否定したが、
最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責判決、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否判決であり、
裁判官:井川真志がなした不正裁判(虚偽認定)を闇に葬る為の“暗黒判決”である。
一 原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責判決であり、被告:
井川真志の不正裁判(虚偽認定)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である
線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察
官・警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した
事件に関する判決であるが、
〔 逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性
が認められる限りは適法であり、
起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な
り、夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認
められる嫌疑があれば足りる。
したがって、
刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴
の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕
と、判示、
結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。
2.最高裁昭和53年判決は、
「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を
明確に区別して、判示している。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決
ではないことは、明らかである。
4.故に、裁判所は、
最高裁昭和53年判決を適用する場合、
同判決が【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している
ことに、留意しなければならない。
5.最高裁昭和53年判決は、
公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、
公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、
適用され得ない判例である。
6.由って、
井川真志の不正裁判(虚偽認定)が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為である
場合には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。
7.ところが、
原判決(裁判官:奥 俊彦)は、
「被告:井川真志の不正裁判(虚偽認定)が、悪意を持ってなした虚偽認定か否か」
について、事実認定もせず、審理もせず、判決理由に記載すらせず、
最高裁昭和53年判決を記載したのみで、
被告:井川真志の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。
8.と言う事は、
原判決(裁判官:奥 俊彦)は、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、
被告:井川真志の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。〕
と言う事である。
9.然し乍、
〔最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕
は、既に詳論・証明したとおりである。
10.由って、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づ
き、裁判官:井川真志の個人責任を否定した原判決は、
最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責判決である。
11.よって、
原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責判決であり、
被告:井川真志の不正裁判(虚偽認定)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である
二 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否判決であり、
被告:井川の不正裁判(虚偽認定)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である
1.仮に、
「最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決である」との
理由で、
裁判官の裁判に対する損害賠償の訴えを、審理せずに棄却することが許されるなら、
裁判官は、恣意的裁判のやり放題となり、司法の公正は保てなくなる。
2.弁論に入る前に一言、
現在、裁判官の恣意的裁判やり放題の傾向が表れつつあることに、私は不安を感じて
いる故、
審理せず、最高裁昭和53年判決を引用記載したのみで、訴えを却下した本件判決に
対する控訴をしたのである。
3.さて、
甲1(383号事件の第1回口頭弁論調書)より明らかな如く、
383号事件の原告(本件の原告・控訴人)が「383号事件の第1回口頭弁論期日
令和元年7月4日午前10:15分」の直前に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出
した(本件申立て)事実は無い。
4.然るに、
被告:井川真志は、
令和1年(モ)第40号事件(裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件)における
簡易却下理由書において、
「基本事件(註。383号事件)については、第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日
午前10:15分と指定された。
申立人は、その直前に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立てていること
を理由として、基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した
書面を提出した。」
と、認定した。
5.由って、
「その直前に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した」との認定は、
裁判官として許されない虚偽認定、著しく正義に反する虚偽認定であり、
被告:井川真志には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
6.ところが、
原審は、
「その直前に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した」との認定が虚偽認定
か否かにつき審理せず、
「その直前に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した」との認定に民法710
条に基づく損害賠償責任があるか否かにつき審理せず、
本件訴えを棄却した。
7.よって、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否判決であり、
被告:井川の不正裁判(虚偽認定)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である。
8.尚、
裁判官の虚偽認定を放置することは、裁判官の恣意的裁判やり放題の傾向を助長する
ものであり、公正司法を崩壊させる要因となる。
由って、
審理せず、最高裁昭和53年判決を引用記載したのみで、訴えを却下した本件判決に
対する控訴を提起する。