#植田訴訟判決告発訴訟の原事件「“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟」の審理対象:訴訟物は、
小倉支部第3民事部:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳・森孝子がなした決定書特別送達の不法性ですが、
本件「決定書特別送達」が“パワハラ訴訟手続き”であることは、レポ➊にて立証したとおりです。
ところが、担当裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かずに、
訴えを却下する訴訟判決 ・・・以下、植田訴訟判決 と呼ぶ・・・をしました。
然し乍、
植田訴訟判決 は、“裁判機構無答責の暗黒判決”であり、裁判を受ける権利を奪う
“憲法違反の訴訟判決”です。
由って、
植田訴訟判決 を告発する訴訟を提起しました。
故に、前回の「レポⅡ-➋」にて、
副題を、・・#小倉3民・・から、・・➽#植田訴訟判決告発訴訟・・と改題、
同レポⅡ-➋にて、訴状を添付し、
「植田訴訟判決が“裁判機構無答責の暗黒判決”・“憲法違反の訴訟判決”である事実」を証明しました。
さて、
#植田訴訟判決告発訴訟(763号)の第1回口頭弁論は、11月21日開かれましたが、
担当裁判官は井川真志でした。
然し乍、
私は、11月7日、別件383号事件にて、裁判官:井川真志の忌避申立てをしており、
裁判官:井川真志は、上記忌避申立てを簡易却下したが、
私は、11月21日、井川真志の簡易却下に対して、即時抗告書を提出しており、
上記忌避申立ての簡易却下は、第1回口頭弁論時点で、確定していません。
由って、
上記忌避申立て事件において、井川真志は被忌避申立て裁判官、申立人は忌避申立人の
関係にあり、
本件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
井川真志は、本件の担当を回避すべきであるが、担当を回避しない。
よって、
#植田訴訟判決告発訴訟 の第1回口頭弁論にて忌避を申し立て、退廷後、忌避申立書を
提出しました。
ところが、井川真志は、
〔本件忌避申立ては、別の忌避申立て事件について本件裁判官がした決定(簡易却下)
が確定前であることを理由とするもので、これまでの申立てと実質的に同じ理由に
基づくものである〕
との理由で、本件忌避申立を簡易却下した。
然し乍、
➊簡易却下は、
民事訴訟法に規定された訴訟手続き・訴訟指揮ではない上に、
➋本件忌避申立ての場合、
別の忌避申立て事件について本件裁判官がした決定(簡易却下)が確定する前になされた忌避申立てです。
したがって、
本件忌避申立ては、これまでの申立てとは全く異なる理由に基づく忌避申立てです。
由って、
〔本件忌避申立ては、別の忌避申立て事件について本件裁判官がした決定(簡易却下)
が確定前であることを理由とするもので、これまでの申立てと実質的に同じ理由に
基づくものである〕
との判断は、明らかな誤判断である。
したがって、
明らかな誤判断理由に基づく本件簡易却下は、職権乱用のクソ決定です。
因って、
明らかな誤判断理由に基づく職権乱用の本件簡易却下は、取り消されねばなりません。
よって、
明らかな誤判断理由に基づく職権乱用の本件簡易却下に対して、即時抗告をしました。
・・以下、念のため、「即時抗告状」を掲載しておきます・・
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小倉支部令和1年(モ)98号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において
被忌避申立て裁判官:井川真志がなした簡易却下は、職権乱用のクソ決定である。
即 時 抗 告 書 2019年12月 日
抗告人 後藤 信廣
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙 1000円
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
基本事件 令和1年(ワ)763号 担当裁判官:井川真志
原告:後藤信廣 被告:植田智彦
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
小倉支部は、忌避申立て却下決定書の送達をFAX送信により行った事実があり、平成23年(ワ)1648号事件にて調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った事実もある故、
本即時抗告に対する決定をFAXによる告知で行うことを求め、予納郵券を添付しない。
原決定の 表示 本件申立てを却下する。
抗告の趣旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
本件簡易却下は、忌避申立て理由の認定を故意に誤る事実誤認のクソ決定である
1.井川真志は、
〔本件申立てが、
別の忌避申立て事件について本件裁判官がした決定(簡易却下)が確定前である
ことを理由とするもので、
これまでの申立てと実質的に同じ理由に基づくものである〕
との判断を示した上で、
〔 本件申立ては、
これまでの忌避の申立てがいずれも認められなかったにも拘らず、
同様の理由によって、本件裁判官の忌避を申し立てるものであり、本来の忌避制度
の目的を逸脱しているものと客観的に認められ、専ら訴訟進行を遅延させる不当な
目的のためにされたものと認められる。
こうした事情によれば、本件申立ては、忌避申立権の濫用に当たる〕
との理由で、
本件忌避申立を簡易却下した。
2.然し乍、
➊簡易却下は、抑々、民事訴訟法に規定された訴訟手続き・訴訟指揮ではない上に、
➋本件忌避申立ての場合、
別の忌避申立て事件について本件裁判官がした決定(簡易却下)が確定する前に
なされた忌避申立てである。
3.したがって、
本件忌避申立ては、これまでの申立てと全く異なる理由に基づく忌避申立てである。
4.由って、
〔本件申立てが、
別の忌避申立て事件について本件裁判官がした決定(簡易却下)が確定前である
ことを理由とするもので、
これまでの申立てと実質的に同じ理由に基づくものである〕
との判断は、明らかな誤判断である。
5.したがって、
明らかな誤判断理由に基づく本件簡易却下は、職権乱用のクソ決定である
6.よって、
明らかな誤判断理由に基づく職権乱用の本件簡易却下は取り消されるべきである。
抗告人 後藤 信廣