本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❶

このレポは、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」

を原点とするレポですが、

控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、

#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポと改題、新シリーズとして継続レポ

して行きます。

 レポ❶は、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をなぞる形で、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】を、法的に証明。

 レポ❷は、控訴審にて生じている動きについてレポします。

 

 

 井川真志は、

国賠訴訟(小倉支部平成30年(ワ)621号)において、

最高裁判所“違法違憲特別抗告棄却決定を隠蔽し闇に葬り去る為に、法令違反・判例違反の判決を強行、

憲法が保障する裁判を受ける権利を踏み躙ったのです

井川真志の本判決は、裁判機構が伏魔殿であることを証明する暗黒判決

 

以下、井川判決は法令違反・判例違反判決であることを証明して行きます。

 

1.井川真志は、

平成31年1月24日、621号事件の判決言渡し期日呼出状を、送付して来た。

 

2.私(原告)は、

130、「井川真志に対する分限裁判の申立」をしていることを理由として、

忌避申立書』を提出した。

 

3.井川真志は、

130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAX送達。

131判決言渡しを強行、2月16日、判決書を郵便送達して来た。

 

4.即ち、

本件簡易却下は、忌避申立て当日130)になされ、

判決言渡しは、簡易却下翌日131)になされた。

 

5.然し乍、

簡易却下は、民訴法に規定されていない手続きであり、

基本的に違法です。

 

6.然も、

 (1) 民事訴訟255項は、

  「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告

   をすることが出来る」

  と規定しています。

 (2) 由って、

  忌避申立人は、

  忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、

  民事訴訟255項が保障する【即時抗告権】を有し

  ている。

 (3) ところが、井川真志は、

  【即時抗告権】が消滅していない131

  判決を言渡した。

 (4) 即ち、判決言渡しは、

  簡易却下に対する【即時抗告権が消滅する前に強行

  された。

 (5) 故に、

  判決言渡しは即時抗告権を蹂躙する違憲行為!

 

7.更に、

 (1) 民事訴訟26は、

  「急速を要する行為」の場合に限り、例外として、

  被忌避申立て裁判官の職務執行を認めており、

 (2) 判例大審院判決・昭和582日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要す

   る行為」として許されない。〕

  と、判示しています。

 (3) 故に、

  井川真志の本件判決言渡しは、

  法令違反民事訴訟26条違反)の行為であり、

  判例違反大審院昭和5年判決違反)の行為です。

 

8.よって、

 井川真志の本件判決は、法令違反判例違反の判決

 

9.私は、当然、#井川真志の法令違反・判例違反判決に対し、控訴しました。

 

 

 井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する特別抗告棄却決定の違法違憲を闇に葬り去る)為に、

法令違反・判例違反不当判決をなしたのです。

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 ***************************************

 

 平成30年(ワ)621号事件・・・最高裁平成30年(ク)573号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対する特別抗告事件における第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)の特別抗告棄却の違法違憲に対する国家賠償請求事件・・・において井川真志がなした原判決は、

法令違反民訴法255項違反・26条違反判例違反)があるクソ判決である故、

控訴する。

            控  訴  状            平成31年2月25日

 

控 訴 人  後藤信廣               住 所

 

被控訴人  国   代表者:法務大臣 山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の請求を棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

 福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

1.原審裁判官:井川真志は、

 平成31年1月24日、原因事件の判決言渡し期日呼出状を、送付して来た。

2.原告(控訴人)は、

 130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする

 『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。

3.裁判官:井川真志は、

 130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAXにて送達。

 131判決を言渡し、2月16日、判決書を特別郵便にて送達して来た。

4.即ち、

 本件簡易却下は、忌避申立ての当日(130)になされ、

 本件判決言渡しは、簡易却下の翌日(131)になされた。

 

5.然し乍、

 簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、基本的に違法であ

 る。

 

6.然も、

(1) 民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

(2) 由って、

 本件忌避申立人は、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、

 民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有している。

(3) ところが、

 井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない131判決を言渡した。

(4) 即ち、

 本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされた。

(5) 故に、

 本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。

 

7.更に、

(1) 民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認めて

 おり、

(2) 判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

(3) 由って、

 原審裁判官:井川真志の「原判決の言渡し行為」は、

 法令違反(民訴法26条違反)の行為であり、判例違反大審院昭和5年判決違反)の

 行為である。

(4) 故に、

 原判決は、法令違反判例違反クソ判決である。

 

8.由って、

 裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、

 【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう行為】である。

 

9.よって、

 原判決は、破棄され、差戻されるべきである。