本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❸・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

平成39年(ワ)511号事件における“訴え却下”の不法性です。

 小川清明の訴え却下判決が“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”であることは、前回のレポ❷にて証明したとおりです。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、訴状(本件に至る経緯)についてレポート、

前回のレポ❷では、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポート、小川清明訴え却下判決“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”であることを証明しましが、

 今回は、久次判決#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

 

1.久次判決は、「当裁判所の判断」に、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き

  違法であることは明白であるから別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点は

  ない。」

 とのみ記載被告:小川清明の511号事件における“訴え却下”の不法性に対する

 損害賠償請求を棄却した。

2.即ち、

 久次判決は、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き

  違法であることは明白である理由を全く記載せずに、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き

  違法であることは明白であるからとのみ記載

 請求を棄却した。

3.然し乍、

 原告()は、準備書面(一)を提出、

 511号事件の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 官庁・官署としての裁判所ではなく、具体的に訴訟を審理し判決した裁判体であり、

 裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

 ことを、主張・証明し、

 ❷511号事件を具体的に審理し判決した福岡高等裁判所第2民事部は、

 その審理・判決に対して責任を負うべき立場にある。

 ことを、主張・証明し、

 ❸福岡高等裁判所第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、訴訟当事者

 となるべき立場の者であり、民事訴訟法上の当事者能力を有する者である。

 ことを、主張・証明し、

 ❹被告:小川の「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟

 上の当事者能力を有しない」との判断は、明らかな故意的誤判断である。

 ことを、主張・証明し、

 ❺被告:小川の「斯かる故意的誤判断に基づく「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法

 なものである」との理由に基づく訴え却下は、故意的誤判決である。

 ことを、主張・証明し、

 ❻被告:小川の訴え却下判決は、“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”

 である。

 ことを、主張・証明している。

 ❼尚、

 「福岡高裁第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、民事訴訟法上の

  訟当事者となるべき立場の者である・・と解さねば、具体的に訴訟を審理・判決し

  た裁判体であり、裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁

  判体である福岡高裁第2民事部は“無責任裁判行為”をしていたことになる。」

 と主張し、

 「司法権を行使する【国の機関】としての裁判体は民事訴訟法上の当事者能力を有し

  ない・・と解する“裁判所無答責の判断”を許せば、今まで以上に、誤判が溢れ、

  恣意的判断が横行する状況となる。」

 と主張している。

      上❶乃至❼については、前回のレポⅤ―❷末尾掲載の準備書面(一)参照

 

4.ところが、

 久次判決は、準備書面()における証明に全く触れず、

明白であると判断した理由を、全く示さず、

明白であるからとのみ述べ、棄却した。

 

5.したがって、

 「福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、

  訴訟要件を欠き違法であることは明白である

 理由が、全く不明であり、

 「福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、

  訴訟要件を欠き違法であることは明白である

 と判断した過程が、全く不明です。

 

6.由って、

 久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(「福岡

 高裁第2民亊部を当事者とする訴訟が訴訟要件を欠き違法であることは明白である

 理由についての悪意的判断遺脱がある#判断遺脱判決”

 です。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、同僚裁判官の不法裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、#判断遺脱判決”を、します。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

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 平成30年(ワ)653号(小川清明の不当裁判に対する損害賠償請求事件)における

久次良奈子の判決は、判断遺脱クソ判決である故に控訴する。

 久次良奈子さんよ

同僚裁判官に対する損害賠償請求訴訟が嫌なら、担当を回避すべし

このような判断遺脱クソ判決を書いて、恥ずかしくないのかね?

 

            控  訴  状     平成31年5月20日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  小川 清明  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  原告の請求を棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について“悪意的判断遺脱”がある

 クソ判決である故、破棄され差戻されるべきであること

 

1.原判決は、「当裁判所の判断」に、

国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

欠き違法であることは明白であるから

別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。

とのみ記載被告の裁判官:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。

2.即ち、原判決は、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白である理由を全く記載せずに、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白であるからとのみ記載請求を棄却した。

3.したがって、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白である理由が、全く不明であり、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白であると判断した過程が、全く不明である。

4.由って、

 原判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項(「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を

 当事者とする訴訟が訴訟要件を欠き違法であることは明白である理由について、

 “悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

5.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

 

 

二 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔1〕

1.原告は、

 準備書面(一)一項において、

 福岡高裁第2民事部は、官庁・官署としての裁判所ではない。

  ❷福岡高裁第2民事部は、裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】と

   しての裁判所である。

  ❸福岡高裁第2民事部は、具体的に訴訟を審理し、判決した裁判体であり、

   裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

  ❹したがって、

   福岡高裁第2民事部は、その審理・判決に対して責任を負うべき立場にある。

  ❺故に、

   福岡高裁第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、訴訟当事者とな

   るべき立場の者であり、民事訴訟法上の当事者能力を有する者である。

  ❻「福岡高等裁判所第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、民事訴

   訟法上の訴訟当事者となるべき立場の者である」

   と、解さねば、

   「具体的に訴訟を審理・判決した裁判体であり、裁判官により構成され司法権

   行使する【国の機関】としての裁判体である福岡高等裁判所第2民事部は、“無

   責任裁判行為”をしていた」

   ことになる。

  ❼被告:小川清明の511号事件判決における

   「福岡高等裁判所第2民事部は、国の機関に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

   を有しないから、本件訴えは訴訟要件を欠く不適法なものであって、その不備を

   補正することができないことが明らかである。」

   との却下理由は、

   同僚裁判官を庇う為の明らかな故意的誤判断であり、裁判機構に不都合な訴えを

   却下し闇に葬り去る為の明らかな故意的誤判断である。

  と、主張している。

2.一方、被告の裁判官:小川清明は、

 答弁書において、

 〔511号事件判決の理由中において、「福岡高等裁判所第2民事部は、国の機関に過

  ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件訴えは訴訟要件を欠く不適

  法なものであって、その不備を補正することができないことが明らかである」とし

  た事実は、認める。〕

 と、事実認否したのみで、その後、

 原告の「上記❶❷❸❹❺❻❼」主張に対し、一言の反論もコメントもしていない。

3.したがって、

 裁判所は、被告:小川清明に対して上記❶❷❸❹❺❻❼に対する釈明を求め、事件の

 事実関係・法的関係を明瞭にさせる訴訟指揮をすべきである。

4.そこで、

 私は、「発問請求書」「当事者尋問申出書」を提出した。

5.ところが、

 久次良奈子は、「発問請求書・当事者尋問申出書」を両方とも却下、弁論終結を強行

 した。

6.以上の訴訟経緯の下、久次良奈子は判決をしたのであるが、

 久次良奈子は、上記❶❷❸❹❺❻❼に対する判断を全く示さず、

国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

欠き違法であることは明白であるから

別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。

とのみ記載

 「訴訟要件を欠き違法であることは明白であると判断した過程が全く不明な判決

「訴訟要件を欠き違法であることは明白である理由が全く不明な判決をなした。

7.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について、“悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

8.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

9.久次良奈子が言渡した原判決は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 

 

三 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔2〕

1.原告は、

 準備書面(一)二項において、

 被告:小川清明の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、失当かつ

  不当であること

 を、主張立証している。

2.一方、被告の裁判官:小川清明は、

 答弁書にて、『511号事件の審理判断に何ら違法な点はない』ことの立証を全くせ

 ずに、最高裁昭和53年判決のみに基づき、“己の個人責任”を否定したしたのみで、

 その後、

 原告の主張立証に対し、一言の反論もコメントすらもしていない。

3.したがって、

 裁判所は、被告:小川清明に対して原告の主張立証に対する反対弁論を促し、事件の

 法的関係を明瞭にさせる訴訟指揮をすべきである。

4.そこで、

 私は、「当事者尋問申出書」を提出した。

5.ところが、

 久次良奈子は、当事者尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、弁論終結を強行した。

6.以上の訴訟経緯の下、久次良奈子は判決をしたのであるが、

 久次良奈子は、

 最高裁昭和53年判決に関する原告主張に対して判断を全く示さず、原告請求を棄却し

 た。

7.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について、“悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

8.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

9.久次良奈子が言渡した原判決は、

  “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 

 

四 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔3〕

1.原告は、

 準備書面(一)三項において、

 被告:小川清明は、【国の機関】の意味:範疇を全く記載しておらず、被告:小川

  が言う【国の機関】の意味:範疇が全く不明であり、

  被告:小川が511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠が、不明確である。

 ことを、述べ、

 発問請求書を提出、

 ❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

 ❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠

 につき、

 被告:小川清明に対する裁判長の発問を求めた。

2.ところが、

 久次良奈子は、発問請求書を却下、法律関係を明確にすることを拒否、弁論終結を強

 行した。

3.以上の訴訟経緯の下、久次良奈子は判決をしたのであるが、

 久次良奈子は、

 ❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

 ❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠

 につき、判断を全く示さず、原告請求を棄却した。

4.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について、“悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

5.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

6.久次良奈子が言渡した原判決は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 

五 原審裁判官:久次良奈子は、事実認定したものの、

 認定事実に対する法的判断を示せば、国賠請求を認めざるを得ない判決になる故、

 立ち往生、

 被告:小川清明を勝たせる為に、認定事実に対する判断を示さず(判断を遺脱さ

 せ)、判決したのである。

                             原告  後藤信廣

 

 久次良奈子さんよ!この様な判断遺脱のクソ判決をして、

恥ずかしくないかね?自己嫌悪に陥ることはないかね?

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官!である。  恥を知れ!