本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼・・控訴審裁判長:八尾渉へ訴訟予告通知・・

 本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

鈴木 博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠

訴訟・・における判決の不法性です。

 

 #久次良奈子 の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

レポ❶にて、本件の「訴状」についてレポート、

レポ❷にて、「被告の答弁」「私の反論」「裁判官の訴訟指揮」についてレポート、

レポ❸にて、一審久次判決が“#判断遺脱判決”であることについてレポート、

レポ➍にて、欠席理由を記載した上申書を提出、二審の第1回期日を欠席したこと、

      福岡高裁に「次回期日確認書」を送付したことについてレポート、

レポ❺にて、福岡高裁1民は第2回期日について何の連絡もして来ないので、

      「次回期日確認書に対する回答要求書」を送付したことをレポート、

レポ❻にて、福岡高裁第1民事部総括裁判長:八尾 渉宛に、「次回期日確認書に対する

      回答“再”要求書」を送付したことをレポートしました。

 

 ところが、

福岡高裁第1民事部総括裁判長:八尾 は、何の連絡も通知もして来ません。

 由って、

福岡高裁第1民事部が次回期日確認書に対する回答をしなければならない様にする為に、

民事訴訟132条に基づき、

部総括裁判長:八尾 渉宛に、「提訴予告通知書」を送付

しました。

 

      ・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・

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      提 訴 予 告 通 知 書  令和2年1月 日

 

1.通 知 人  後藤 信廣  住所

 

2.被通知人  八尾 渉   福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

3.根拠法令  民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

  

4.請求の要旨

 民法710条に基づく、損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 (1) 通知人は、令和2年1月22日、被通知人に、

  令和1年(ネ)341号:損害賠償請求控訴事件における「次回期日確認書に対する

  回答“再”要求書」を提出したが、

 (2) 被通知人は、

  何の連絡も回答もしない。

 (3) 然し乍、

  上記「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」に対する不連絡・不回答は、

  事件担当裁判長として、不当であり、当事者を小馬鹿にするものである。

 

6.提訴予定時期   照会事項に対する回答書到着後の早い時期。

 

7.尚、

 貴官が、「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」に対する回答をする場合は、

 提訴理由がなくなる故、提訴はしない。