8月10日のブログにおいてレポした様に、
〇私は、4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟を提起しましたが
〇民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない」と規定しているにも拘らず、
〇福岡地裁小倉支部は、訴状提出後125日過ぎても、期日呼出状を送達して来ません。
〇これは、考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。
そこで、私は、9月3日、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者:支部長:青木 亮へ、質問書を提出しました。
ところが、
青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。
よって、本日(9月18日)、
〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知書を送付しました。
・・以下、提訴予告通知書を、掲載しておきます。・・
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提訴予告通知書 令和2年9月18日
1.通 知 人 後藤信廣 住所
3.根拠法令 民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。
4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求
5.紛争の要点
(1) 通知人は、
①令和2年3月30日、
福岡高裁平成31年(ネ)第218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人:
国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない」裁判懈怠の不法行為」〕
を告発する訴訟を提起、
②令和2年4月8日、
御庁:久次良奈子の「令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を
告発する訴訟を、提起した。
(2) したがって、
御庁には、上記両事件に対する裁判をしなければならない法的責任があり、
民事訴訟規則60条に基づき「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から
30日以内の日に指定しなければならない」法的義務がある。
(3) ところが、
上記両事件の訴状提出後、5ヵ月が過ぎたにも拘らず、
御庁は、上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。
(4) これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠である。
(5) そこで、私は、平成2年9月3日、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理責任者である貴官へ質問書を送付したが、
貴官は、何の連絡も回答もしない。
(6) よって、
〔両事件の「最初の口頭弁論の期日の呼出をしない」裁判懈怠〕に対する提訴予告
通知をする。
6.提訴予定時期 提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。