令和2年10月31日のレポ❶にて、訴状を添付し、レポートした如く、
〇小倉支部に、【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出したが、
期日呼出状を送達して来ない故、
小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出、「提訴予告通知書」を送付した上で、
「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。
〇ところが、
小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」
と連絡して来たので、判決書(令和2年(ワ)289号)を受取りに行きましたが、
不当な訴訟判決でしたので、訴訟判決に対する控訴をしました。
令和2年11月3日のレポ❷にて、控訴状を添付した上で、
準備的口頭弁論の開催要求をしたこと、九項目の控訴理由についてレポートしました。
令和3年3月26日のレポ❷-1にて、レポートした如く、
準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論
期日の連絡をお願いしたが、
福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立をしました。
令和3年4月2日のレポ❷-2にて、レポートした如く、
期日呼出状(令和3年5月18日午前10時00分 口頭弁論期日)と記載した書面を送付して
来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされていないので、
4月1日、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出しました。
令和3年4月4日のレポ❷-3にて、レポートした如く、
その後、
〔一審:植田智彦の「Ⓐ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い」との判断
は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、
印象判断に基づく不当な判断であること〕
を証明する準備書面(二)を、提出しました。
すると、第2回口頭弁論期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、
令和3年4月17日、被控訴人を国とする判決書が送達されて来ました。
判決の主文は
「1 原判決を取り消す。
でした。