本件142号事件は、
「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。
・・令和3年3月30日のレポ❶参照・・
控訴審(321号)の内容は、
*4月14日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・、
*7月6日付けレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポしています。
*7月21日付けレポ❷―2にてレポした如く、
私は、準備書面(一)にて、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日のFAX連絡を、お願いしましたが、
福岡高裁は、第2回期日につき何の連絡も通知もして来ませんので、
福岡高裁の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。
*8月6日付けレポ❷―3にてレポした如く、
期日指定申立ての効果があり、期日呼出状が送達され、連絡事項によると、
被控訴人:国関係は、
第1回期日にて弁論終結、判決言渡しは9月16日とのことで、現状判決が決定。
被控訴人:岩木 宰関係は、第2回期日を9月16日と指定して来ました。
と言う事は、岩木 宰関係につき、更に弁論をする必要があると言う事です。
にも拘らず、
岩木 宰は、控訴人の7月4日付け準備書面(一)に対し、反論の書面を提出しないので、
現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、全く無意味です。
由って、
令和3年9月16日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めました。
ところが、本日(9月6日)現在、
岩木 宰は、控訴人の準備書面(一)に対し、反論の書面を提出せず、
福岡高裁は、口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき、何の連絡もして来ない。
よって、現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、全く無意味ですので、
現状判決要求書を提出しました。
・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)321号控訴事件:岩木 宰関係
現 状 判 判 要 求 書 令和3年9月9日
福岡高等裁判所第1民事部 御中 控訴人 後藤信廣
記
1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、
【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に
記載したとおりである。
2.令和3年5月20日付け期日呼出状により、第1回口頭弁論期日は7月8日と指定され、
3.被控訴人:岩木 宰は、6月24日、形式的内容の答弁書1枚を提出した。
4.第1回口頭弁論は、令和3年7月8日、開かれたが、
被控訴人:岩木 宰は、控訴人の7月4日付け準備書面(一)に対し、全く反論しない。
5.控訴人は、7月23日、期日指定申立書を提出。
6.被控訴人岩木 宰関係の次回期日は、9月16日と指定された。
7.被控訴人岩木 宰につき、口頭弁論期日を指定したと言う事は、
御庁は、岩木 宰関係につき更に弁論をする必要があると判断したと言う事である。
8.そこで、
控訴人は、8月6日、準備的口頭弁論要求書を提出した。
9.ところが、本日現在、御庁は、何の連絡も通知もして来ない。
10.由って、
現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、全く無意味である。
11.よって、
控訴人は、現状による判決を求める。