本件(188号)の基本事件は、
567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。
・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月25日付けレポ❷―1・・10カ月振りの口頭弁論・・にてレポートした
如く、
裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、
琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」
が、漸く、法廷陳述となり、
次回期日は8月27日と指定、8月20日迄に、反論書面を提出するように命じられました。
*令和3年8月23日付けレポ❷―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、
被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張または無意味主張です。
本日(8月27日)、口頭弁論が開かれ、
準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。
裁判長は、
私が本日提出した当事者尋問申立書を却下、
・・私の抗議に対し、
却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を令和3年11月24日と指定。
・・以下、証人尋問申出書を掲載しておきます。・・
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令和2年(ワ)188号:国家賠償等請求事件
当 事 者 尋 問 申 出 書
令和3年8月27日
原告 後藤信廣
記
一 証人の表示
二 証すべき事実:尋問事項
1.福岡高等裁判所令和2年(ネ)341号控訴事件において、
❶次回期日確認への回答をしなかった経緯、及び、
❷7ヵ月以上口頭弁論を開かない経緯。
2.上記❶及び❷の不作為行為が、違法・不当である事実。
三 証拠との関連
1.証人は、上記341号控訴事件の訴訟指揮をした者である。
2.証人は、上記341号控訴事件の訴訟指揮をした経緯につき、
詳しく証言出来る者であり、証言しなければならない立場の者である。
四 尋問予定時間
120分