本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼―2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②―3:当事者尋問申出書・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

 *令和3年6月25日付けレポ❷―1・・10カ月振りの口頭弁論・・にてレポートした

如く、

裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面

が、漸く、法廷陳述となり、

次回期日は8月27日と指定、8月20日迄に、反論書面を提出するように命じられました。

 

 令和3年8月23日付けレポ❷―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、

被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張または無意味主張です。

 

 本日(8月27日)、口頭弁論が開かれ、

準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。

裁判長は、

私が本日提出した当事者尋問申立書を却下、

・・私の抗議に対し、

却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を令和3年11月24日と指定。

 

 

       ・・以下、証人尋問申出書を掲載しておきます。・・

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令和2年(ワ)188号:国家賠償等請求事件

    当

                               令和3年8月27日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

           記

一 証人の表示

 矢尾 渉      福岡市中央区六本松4―2―4  福岡高等裁判所

 

二 証すべき事実:尋問事項

 1.福岡高等裁判所令和2年(ネ)341号控訴事件において、

  ❶次回期日確認への回答をしなかった経緯、及び、

  ❷7ヵ月以上口頭弁論を開かない経緯。

 2.上記❶及び❷の不作為行為が、違法・不当である事実。

 

三 証拠との関連

 1.証人は、上記341号控訴事件の訴訟指揮をした者である。

 2.証人は、上記341号控訴事件の訴訟指揮をした経緯につき、

  詳しく証言出来る者であり、証言しなければならない立場の者である。

 

四 尋問予定時間

 120分