本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

違法補正命令の告発訴訟レポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・

 令和3年3月30日のレポ❶にて、訴状を添付してレポートした如く、

本件142号は、「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。

 

 岩木 宰が発した補正命令書には、

補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていない故、

どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でしたので、

私は、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。

 

 ところが、岩木 宰は、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のまま、上告受理申立書却下を命じました。

 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、

補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない

違法な非補正命令です。

 由って、

私は、違法な非補正命令を発した岩木 宰に対して民法710条に基づく損害賠償を求め、

国に対して国家賠償法1条に基づく国家賠償を求める訴訟を提起しました。

 

 以上が、本件訴訟に至る経緯です。

 

 一審:植田智彦は、

印象判断・推認判断に基づき、訴えを受理せず、訴えを却下する訴訟判決をしました。

 

 然し乍、裁判は、証拠に基づき、行われなければなりません。

 

印象判断・推認判断での裁判を許すなら、証拠も弁論も不要となる。

 

 然も、植田訴訟判決は、判例違反の訴訟判決です。

 

 裁判官:植田智彦は、

同僚裁判官:岩木 宰の違法補正命令を闇に葬る為に、

裁判機構に不都合な裁判事実を闇に葬る為に、

証拠に基づかず、印象判断・推認判断に基づき、

判例違反の訴訟判決を行ったのです。

 公正司法の崩壊は、

この様な違法裁判の常態化を招きます。

 公正司法の崩壊は、絶対に防がなければなりません。

 

         ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和3年(ワ)142号事件(福岡高裁:岩木 宰が令和1年10月30日発した補正命令の違法に対する損害賠償国家賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

         控  訴  状      2021年4月 日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 岩木 宰    福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

被控訴人 国  代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡高等裁判所 御中

原判決の表示  原告の訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

添付証拠方法

甲1号  福岡高裁平成31年(ネ)218号事件の控訴状

甲2号  上記控訴事件における控訴人提出の準備書面(五)

 

           控 訴 理 由

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である

と、

職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づき、ⒶⒷとの印象判断

を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

 「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

 などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる

と、

原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

 

 本件は、裁判官である被告岩木 宰の個人責任を問うものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、

それにも拘らず、裁判官の職務行為について個人責任を追及する訴えを提起していることからしても、

本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」を示し、

 

 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めて訴えを提起するものであるが、

原告が基本的要素を欠く違法、無効な「非補正命令」だと主張する福岡高等裁判所

令和11030日付け補正命令(甲1)は、何ら違法なものでも無効なものでも

ないことが明らかなものであり(原告は、原事件の事件番号及び事件名が記載されて

いないことを問議するが、それらは、補正命令に記載すべき「基本的要素」ではない)、

そのこと(?)は、原告自身も十分認識し得るものであるにも拘らず、

それ(註。補正命令に、原事件の事件番号及び事件名が記載されていないこと)

理由として、国に対して訴えを提起しているのであるから、国に対する訴えについても濫用的色彩が極めて濃い。

との「補正命令の基本的要素についての判断」を示し、

 

 このように、本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的に

するものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義

に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

口頭弁論を1度も開かず、

ⒶⒷとの印象判断との推認判断との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」との「補正命令の基本的要素についての判断」ⒻⒼとの判断を示し、

訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断が不当判断である場合には、

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ 本件は、裁判官である被告岩木 宰の個人責任を問うものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、

それにも拘らず、裁判官の職務行為について個人責任を追及する訴えを提起していることからしても、

本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

 との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」を示し、口頭弁論を開かず、

訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決(以下、最高裁昭和30年判決と呼ぶ)が

「公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」

との判決をしているからと言って、

原告にとって、「公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任

を負わない」ことが、自明のこととはならない。

3.何故なら、

最高裁昭和30年判決は、

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき故意又は過失によって違法に、損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」

と判示し、公務員の個人責任を否定しており、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではなく、

 【故意又は過失によって】との条件の下に、公務員の個人責任を否定している。

4.したがって、

最高裁昭和30年判決は、

職務を行う際の行為であっても、公務員が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない判例であり、

いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

5.由って、

原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

6.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任を負うべきである。

   ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判決もある。・・

7.ところで、

訴状記載の如く、

 福岡高裁:岩木 宰が令和1年10月30日発した補正命令(甲1)には、

補正命令の対象となる事件の「事件番号も事件名も」記載されていない故、どの事件の上告受理申立てに対する補正命令か不明であり、

私は、補正命令に対応することが出来ませんでしたので、令和1年11月2日、

補正命令対象事件の事件番号と事件名を記載した補正命令書の発行を求め、

「補正命令取消し請求書(甲2)」を、岩木 宰に送付した。

8.抑々、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令は、

補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない非補正命令であって、

原告の上告受理申立て権を奪う命令であり、違法命令・無効命令である。

9.然るに、

被告:岩木 宰は、令和1年11月15日、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じた。

10.由って、

 岩木の「補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令」は、悪意を持ってなした違法行為である。

11.故に、

最高裁昭和30年判決は、岩木 宰の本件補正命令行為に対しては、適用され得ない

判例である。

12.岩木 宰の本件補正命令行為の如き場合にまで、

国が責任を負うからとの理由で公務員個人の責任を否定するのは、全く不当である。

13.然るに、

 植田智彦は、

 〔Ⓓ・・・・・・・〕との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

14.よって、

 〔Ⓓ・・・・・・・〕との「裁判官(公務員)の個人責任についての判断」に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判官無答責の暗黒判決であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 植田智彦さんよ!

このような「裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 本件訴訟判決は「裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決ではない」と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓔ 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めて訴えを提起するものであるが、

原告が基本的要素を欠く違法、無効な「非補正命令」だと主張する福岡高等裁判

所令和11030日付け補正命令(甲1)は、何ら違法なものでも無効なも

のでもないことが明らかなものであり(原告は、原事件の事件番号及び事件名が

記載されていないことを問議するが、それらは、補正命令に記載すべき「基本的

要素」ではない)、

そのこと(?)は、原告自身も十分認識し得るものであるにも拘らず、

それ(註。補正命令に、原事件の事件番号及び事件名が記載されていないこと)

を理由として、国に対して訴えを提起しているのであるから、国に対する訴えに

ついても濫用的色彩が極めて濃い。

 との「補正命令の基本的要素についての判断」を示し、口頭弁論を開かず、

訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令は、

補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない非補正命令であって、

原告の上告受理申立て権を奪う命令であり、違法命令・無効命令である。

3.然も、

被告:岩木 宰は、

補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じたのである。

4.由って、

 岩木の「補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」も不明な補正命令」は、悪意を持ってなした違法行為であり、

 国家賠償法1条1項に該当する違法行為である。

5.然るに、

 植田智彦は、

 〔Ⓔ・・・・・・・〕との「補正命令の基本的要素についての判断」を示し、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

6.よって、

 〔Ⓔ・・・・・・・〕との「補正命令の基本的要素についての判断」に基づく植田

智彦の訴訟判決は、裁判官無答責の暗黒判決であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】で

ある。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓒ 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

   「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

   などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

  このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目

的とするものでないことを推認させる。〕

 と、

原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・・などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

   ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した故に、

〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席するが、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

〔控訴状に、・・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕が正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

Ⓒ・・・・・・・・・・・・・〕との推認判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判拒否の違憲判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

10.裁判は法と証拠に基づきなされるべきであり、

推認判断での裁判を許すならば、証拠も弁論も不要となり、裁判する必要が無くなる。

推認判断による「訴え却下判決」は、最早、裁判ではない。

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

訴訟判決をした。

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

不適法でその不備を補正することができない。」

として、訴訟判決をした。

2.由って、植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

誤り:無理がある法的前提に基づき論を進めた結果の“印象判断”に基づきなした

「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

10.裁判は法と証拠に基づきなされるべきであり、

印象判断での裁判を許すならば、証拠も弁論も不要となり、裁判する必要が無くなる。

印象判断による「訴え却下判決」は、最早、裁判ではない。

 

 植田智彦さんよ!

「誤り:無理がある法的前提に基づく印象判断」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

六項6における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!

植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

〔Ⓖ 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によって

その違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

2.然し乍、

最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.由って、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。