本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❶・・控訴状・・

 本件令和1年(ワ)865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における「第三小法廷の上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する国家賠償請求事件ですが、

担当裁判官植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下した。

 

 然し乍、

植田智彦の訴訟判決・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・は、裁判拒否の違憲判決であり、

訴権を蹂躙する違憲判決である故、控訴しました。

 

 本論に入る前に、植田訴訟判決問題点の全体像について説明しておきます。

植田智彦は、

口頭弁論を開かず、職権探知事項に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしました。

したがって、

職権探知事項に基づく訴訟判決をするからには、

職権探知事項に基づく判断は、正当な判断でなければならず、

職権探知事項に基づく判断が不当な場合、職権探知事項に

基づく判断に基づく判示は不当判示となり、

不当判示に基づく訴訟判決は、訴権蹂躙の暗黒判決となります。

 

植田訴訟判決は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対し90件もの訴訟を提起しているが、

 その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

 いることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙2「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

 平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、

 原告は自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

 そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表

 ある

と、

職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 本件についても、原告が申し立てた上告受理申立てを最高裁判所第三小法廷が不受

 理としたこと(ママ)理由として訴えを提起していることからしても、本件はこれまでの

 多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟

 についての裁判を基点として(?)、国や担当した裁判官・書記官を連続して訴え続

 けて行くというものである

  これは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

 からして許されない違法なものである。

 さらに、本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によ

 ってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

 本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下しました。

 

 然し乍、以下の如く、

植田訴訟判決は、“裁判官無答責の暗黒判決”であり、“訴権蹂躙の違憲判決”です。

 

一 植田智彦は、

 〔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〕 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をした。

1.然し乍、

 「上告受理申立てを不受理としたことを理由として訴えを提起」することが、

 「民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する理由を、

 全く判示していない。

2.由って、

 〔・・・〕との判断に基づき、口頭弁論を開かず訴えを却下した植田訴訟判決は、

 訴権を蹂躙する違憲判決です。

 

二 植田智彦は、

 〔上告受理申立てを最高裁第三小法廷が不受理としたことを理由として訴えを提起し

  ていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と『同一の系譜に属する

 と、判示、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をした。

1.然し乍、

 『同一の系譜を特定しておらず、

 「㋐上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が何の系譜

 に属するから、本件訴えは訴権の濫用である」こととなるのか?不明である

2.裁判は、確定した事実に法令を適用し、主文を導かねばならず、

 当事者は、適用法令により、「判決の当否」を判断するのである。

3.然るに、

 「㋐・・・・・・・・・・・・・・・・・」が何の系譜に属するかを明らかにせず、

 口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決をした。

4.故に、

 口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決をした植田智彦の行為は、

 裁判官にあるまじき不法判決行為、当事者を見下した悪質なパワハラ行為である

5.由って、

 「㋐・・・・・・・・・・・・・・・・・」が何の系譜に属するのか明らかにせず、

 口頭弁論を開かず訴えを却下した植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である

 

三.最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

1.然るに、植田智彦は、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、訴訟判決をし 

 た。

2.由って、

 植田訴訟判決、裁判官として許されない最低:愚劣な判例違反の訴訟判決である。

3.よって、

 口頭弁論も開かず却下した植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

四 植田智彦は、

 「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

  していること」との職権探知事由を理由に

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断

 訴えを却下する。

1.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である

2.通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

3.由って、

 公益性が強くない訴訟要件である「訴えの利益」について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使し、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

4.然るに、

 植田智彦は、口頭弁論を開かず、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理せず、

 印象判断に過ぎないⒶ判断に基づき、訴えを却下、訴訟判決をした

5.よって、

 印象判断に過ぎないⒶ判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 ・・尚、

Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断では

 なく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実については、末尾の控訴状参照。

 

五 植田智彦は、

 「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

   て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

  『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

  訴えを却下する。

1.然し乍、

 Ⓑ判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることのみ」を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である

2.よって、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎないⒷ判断に基づく植田訴訟判決

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

六 植田訴訟判決を肯認・容認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

1.然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

2.由って、

 控訴審裁判所には、

 ①どの法令に基づき、

 「訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をするのか?」

 ②どの法令に基づき、

 「同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をするのか?」

 ③どの法令に基づき、

 「多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をするのか?」

 上記①②③について、判示する責任がある。

 

 裁判官は、

最高裁の“上告受理申立ての違法違憲不受理”を闇に葬る

為に、

訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

         ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

令和1年(ワ)865号事件(最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における「第三小法廷の上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

          控  訴  状       2020年1月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  国  代表者 法務大臣:森まさ子  東京都千代田区霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

           控 訴 理 由

 

 原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対し90件もの訴訟を提起しているが、

 その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

 いることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙2「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

 平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、

 原告は自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

 そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表で

 ある

と、

職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 本件についても、原告が申し立てた上告受理申立てを最高裁判所第三小法廷が不受

 理としたこと(ママ)理由として訴えを提起していることからしても

 本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

 過去に提起した訴訟についての裁判を基点として(?)、国や担当した裁判官・書記

 官を連続して訴え続けて行くというものである

  これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

 遠く民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

 からして許されない違法なものである。

 さらに、本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動に

 よってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

 本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

 との判断を示し、

 口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

  

 然し乍、以下の如く、

植田智彦訴訟判決は、“裁判官無答責の暗黒判決”であり、裁判を受ける権利を奪う

訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

口頭弁論を1度も開かず、

職権探知事項に基づくⒶⒷ判断を示し、ⒸⒹ判断を示し、

訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

ⒶⒷⒸⒹ判断が不当判断である場合には、

ⒶⒷⒸⒹ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、

上告受理申立てを最高裁判所第三小法廷が不受理としたことを理由として訴えを提起していることからしても

過去に提起した訴訟についての裁判を基点として(?)、国や担当した裁判官・書記官を連続して訴え続けて行くというものである

  これは、

もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く

民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 植田智彦は、

 「上告受理申立てを最高裁第三小法廷が不受理としたことを理由として訴えを提起

 することが、

 「もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く

民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

 理由を、

 判示していない。

3.抑々、

 「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由として訴えを提起」することは、

民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠く訴え提起ではなく、信義に反する」ものではない。

4.逆に、

上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由として訴えを提起」することは、

民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く訴え提起であり、信義に反する

と判断することが、

民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く判断である。

5.由って、

 〔本件は、・・・民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

 との判断に基づき、口頭弁論を開かず訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、

訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

〔 上告受理申立てを最高裁判所第三小法廷が不受理としたことを理由として訴えを提起していることからしても、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、〕

 と判示する。

2.然し乍、『同一の系譜』を特定しておらず、

 (1) 「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

どの系譜に属するのか?不明である。

 (2) 「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

どの系譜に属するから、

国や担当した裁判官・書記官を連続して訴え続けて行くこと」となるのか?不明

である。

 (3) 「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

どの系譜に属するから、

実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する」こととなるのか?

不明である。

 (4) 「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

どの系譜に属するから、

本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

である」こととなるのか?

不明である。

3.そして、

裁判は、確定した事実に法令を適用し、主文を導かねばならず、

当事者は、適用法令により、「判決の当否」を判断する。

4.然るに、

上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」がどの系譜に属するのかを明らかにせず、口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決をした。

5.故に、

口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決をした植田智彦の行為は、

裁判官にあるまじき不法判決行為、当事者を見下した悪質なパワハラ行為である。

6.由って、

 「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」がどの系譜に

属するのか明らかにせず、口頭弁論を開かず訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、

訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

植田智彦は、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.由って、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

口頭弁論も開かず却下した植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

訴訟判決をした。

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

不適法でその不備を補正することができない。」

として、訴訟判決をした。

2.したがって、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!

本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

六項6における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!

植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

八 裁判所への回答要求

植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

九 結論

  以上のごとく、

 原判決(植田智彦の訴訟判決)は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

  よって、

 原判決(植田智彦の訴訟判決)は、取り消され差し戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

                             控訴人  後藤信廣