本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決863号:告発レポ❶・・控訴状・・

 本件:令和1年(ワ)863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における廣中順子書記官の口頭弁論調書虚偽記載に対す

る損害賠償請求訴訟ですが、

担当裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下した。

 

 然し乍、

植田智彦の訴訟判決・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・は、裁判拒否の違憲判決であり、

訴権を蹂躙する違憲判決である故、控訴しました。

 

 本論に入る前に、植田訴訟判決の問題点の全体像について説明しておきます。

植田智彦は、

口頭弁論を開かず、職権探知事項に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしました。

したがって、

職権探知事項に基づく訴訟判決をするからには、

職権探知事項に基づく判断は、正当な判断でなければならず、

職権探知事項に基づく判断が不当な場合、職権探知事項に基づく判断に基づく判示は不当判示となり、

不当判示に基づく訴訟判決は、訴権蹂躙の暗黒判決となります。

 

植田訴訟判決は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対し90件もの訴訟を提起しているが、

 その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

 いることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

と、

職権探知した事項「訴訟一覧表」に基づき、との判断を示し、

 

 本件についても、口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにもかか

 わらず、虚偽記載だと主張して訴えを提起していることからしても

 本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

 過去に提起した訴訟についての裁判を起点として、担当した書記官・裁判官を連続し

 て訴え続けて行くというようなものである。

  これ(口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにもかかわらず、

 虚偽記載だと主張して訴えを提起していること)は、

 もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、

 本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので

 ある。

 さらに、

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその違

 法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく、

 本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

と判示、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決です。

   ・・尚、植田智彦が別紙2「裁判官忌避申立書一覧表」に基づきノタモウタ却下

       理由は、本件とは無関係である故、本件の控訴状では、論及しません。

 

1.植田智彦は、

口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではない」と、“虚偽認定”した上で、

にもかかわらず、虚偽記載だと主張して訴えを提起している」と認定、

 書記官:廣中順子の「口頭弁論調書虚偽記載」に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 ❶訴状に記載している如く

  原告は、

   1005事件の第5回口頭弁論・・令和1年10月2日・・にて、

  「裁判官忌避を申し立て、退廷します

  と、口頭弁論した        ➽➽裁判官忌避を申し立て、退廷した。

 ❷ところが、

  被告の書記官:廣中順子は、第5回口頭弁論調書に、

  「原 告  

      裁判官福本晶奈に対し忌避申立て」

  とのみ、記載、

  原告の【退廷します】との口頭弁論を、記載しておらず、

 ❸第5回口頭弁論期日調書には、

  原告の口頭弁論【退廷します】が欠落していた。

 ❹被告:廣中順子は、

  第5回口頭弁論調書に、原告の【退廷します】との弁論を記載せず、

  原告が【退廷】しているにも拘らず、恰も、原告が“在廷している”かの如く装い、

  口頭弁論と異なる虚偽調書を作成したのである。

 ❺そこで、

  原告は、

  〇口頭弁論調書には、

    「原告 裁判官福本晶奈に対し忌避申立て」と、記載されているが、

   〇原告は、

    「裁判官忌避を申立て、退廷します」と、弁論した。

   〇したがって、

    口頭弁論調書の上記記載は間違いである。

   〇よって、

    異議申立てをする。

   付記

   原告は、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論、退廷したのであり、

   原告退廷後、法廷で如何なる口頭弁論が行われたのかについては、知らない。

  と記載した「第5回口頭弁論調書への異議申立書を提出した

 ❻以上の如く、

  1005号事件の第5回口頭弁論調書は、原告の口頭弁論と異なっており、

  廣中順子の第5回口頭弁論調書記載は、虚偽である。

3.然るに、

 植田智彦は、

 口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにもかかわらず、

   虚偽記載だと主張して訴えを提起している

 と認定した。

4.由って、植田智彦の「・・㋐認定・・」は、悪意的事実“虚偽”認定です。

5.然も、

 悪意的事実“虚偽”認定に基づき、

 「 これ(明らかに何ら虚偽ではないにもかかわらず、虚偽記載だと主張して訴えを

  提起していること)は、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信

  義に反する。

   本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なも

  のである」

 と判示、

 書記官:廣中順子に対する損害賠償請求を棄却した。

6.したがって、

 植田智彦の訴訟判決は、“悪意的事実虚偽認定”に基づく訴訟判決です。

  

7.植田智彦は、

 「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

  していること」との職権探知事由を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

 訴えを却下した。

8.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

  「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

  印象判断に過ぎない不当判断である。

9.然も、

 通説は、訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

 要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

10.由って、

 訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきです

11.よって、

 印象判断に過ぎないⒶ判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決です。

・・尚、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実についての具体例は、

末尾掲載の控訴状に列挙していますので、ご参照下さい。

 

 

12.植田智彦は、

 〔本件訴えは不適法でその不備を補正することができない〕として、

 口頭弁論を開かず、訴え却下の訴訟判決をしたが、

13.最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

14.由って、

 本件は「訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事件」

 であるにも拘らず、〔本件訴えは不適法でその不備を補正することができない〕とし

 て訴訟判決をした植田訴訟判決

 裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決です。

15.よって、

 口頭弁論も開かず却下した植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決です。

 

 

 裁判官は、

書記官の“口頭弁論調書虚偽記載の違法”を闇に葬る為に、

訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、既得権益を守るための“薄汚い黒い虚塔”

 

 

        ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和1年(ワ)863号事件(昭和30年(ワ)1005号事件において廣中順子がなした口頭弁論調書虚偽記に対する損害賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、

“訴権蹂躙の違憲判決”である故、控訴する。

 

            控  訴  状       2020年1月6日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  廣中 順子  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

              控 訴 理 由

 原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対し90件もの訴訟を提起している

 が、その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としてい

 る。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

  いることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

と、

職権探知した事項「訴訟一覧表」に基づき、との判断を示し、

 

 本件についても、口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにもかか

 わらず、虚偽記載だと主張して訴えを提起していることからしても

 本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

 過去に提起した訴訟についての裁判を起点として、担当した書記官・裁判官を連続し

 て訴え続けて行くというようなものである。

  これ(口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにもかかわらず、

 虚偽記載だと主張して訴えを提起していること)は、

 もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、

 本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので

 ある。

 さらに、

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその違

 法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく、

 本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

と判示、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、

以下の如く、植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決”である。

 

 尚、植田智彦が別紙2「裁判官忌避申立書一覧表」に基づきノタモウタ却下理由は、

  本件とは無関係である故、本件の控訴状では、論及しない。

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、職権探知事項に基づく判断に基づき、ⒸⒹと判示、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 職権探知事項に基づく訴訟判決をするからには、

 職権探知事項に基づく判断は、正当な判断でなければならず、

 Ⓐ判断が不当判断である場合、判断に基づくⒸⒹとの判示は不当判示となる。

3.そして、

 Ⓐ判断が不当判断である場合、

 不当なⒸⒹ判示に基づく「口頭弁論を1度も開かず訴えを却下した植田訴訟判決」 

 は、当然、“訴権を蹂躙する違憲判決”となる。

 

  

二 職権探知事項に基づく判断は不当判断であり、植田訴訟判決は“訴権を蹂躙する

違憲判決”であること

1.職権探知事項に基づく判断は、印象判断に過ぎず訴権を蹂躙する不当判断で

あること

(1) 植田訴訟判決は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

(2) 然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものである

 (3) したがって、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である。

(4) 然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要

件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

 (5) 由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

(6) よって、

 〔原告提起の各訴訟の提起理由について全く触れず、「数の多さ、同一の者を被告にして多数の訴えを提起していることを理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と印象判断する

判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う訴訟判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

(7) 以下、

Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断

ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、分り易い具体例を

挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁判所長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

②訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

③訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

  「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

④訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠

償請求をした事件である。

⑤訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をした事件である。

⑥訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

⑦訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

⑧訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

⑨訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

⑩訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

⑪訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

⑫訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

⑬訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

⑭訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

⑮訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

・・・・以上の如く、

判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

 よって、

植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

(8) 植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?

 何故に『濫用である』と判示しないのか?

 原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用である』と

 判示出来ないのである!

 植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

2.以上の如く、

 職権探知事項に基づく判断は不当判断であり、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する

 違憲判決”である。

3.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、取消され、差し戻されるべきである。

  

 

三 1005号事件における廣中順子の第5回口頭弁論調書記載は虚偽である

1.訴状に記載している如く、

 原告:控訴人は、

 平成30年(ワ)1005事件の第5回口頭弁論・・令和1年10月2日・・にて、

 「裁判官忌避を申し立て、退廷します」

 と、口頭弁論した。➽➽➽裁判官忌避を申し立て、退廷した。

2.ところが、

 被告:廣中順子は、10月16日付け事務連絡書にて、

 「平成30年(ワ)1005事件について、判決が出たので、判決正本郵送用として、

  郵便切手1089円×2組を予納せよ」

 と、連絡して来たので、

3.原告:控訴人は、

 〇取り敢えず、10月18日、訪庁し、判決正本を受領して帰り、

 〇10月23日、郵便切手を持参し、第5回口頭弁論の調書をコピーして帰った。

4.ところが、

 被告の書記官:廣中順子は、第5回口頭弁論調書に、

 「原 告  

      裁判官福本晶奈に対し忌避申立て」

 とのみ、記載、

 原告の【退廷します】との口頭弁論を、記載しておらず、

5.第5回口頭弁論期日調書には、

 原告の口頭弁論【退廷します】が欠落していた。

6.そこで、原告:控訴人は、

 10月25日

 〇口頭弁論調書には、

   「原告 裁判官福本晶奈に対し忌避申立て」と、記載されているが、

  〇原告は、

   「裁判官忌避を申立て、退廷します」と、弁論した。

  〇したがって、

   口頭弁論調書の上記記載は間違いである。

  〇よって、

   異議申立てをする。

 付記

  原告は、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論、退廷したのであり、

  原告は、原告退廷後に法廷で如何なる口頭弁論が行われたのかについては、知らな

  い。

 と記載した「第5回口頭弁論調書への異議申立書」を提出した。

7.以上の如く、

 1005号事件の第5回口頭弁論調書は、原告の口頭弁論と異なっており、

 廣中順子の第5回口頭弁論調書記載は、虚偽である。

 

  

四 植田智彦の「口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではない」との認定

 は、“悪意的事実誤認定”である

1.三項にて、

 〇廣中順子の第5回口頭弁論調書記載が虚偽である事実は、証明したとおりであり、

 〇原告が「第5回口頭弁論調書への異議申立書」を提出した事実も、証明している。

2.然るに、

 植田智彦は「口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではない」と認定した。

3.よって、

 植田智彦の「口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではない」との認定は、

 “悪意的事実誤認定”である

  

 

五 1005号事件における廣中順子の第5回口頭弁論調書の問題点

1.令和元年10月2日の第5回口頭弁論調書には、

 原告【退廷】後、実際に行われたのか不明な裁判官の弁論が記載されており、

 〇裁判官

    1  忌避申立を却下する。

    2  弁論終結

 〇指定期日  令和元年10月16日午後1時10分(判決言渡し)

 と、記載されていた。

2.然し乍、

 喩え、原告【退廷】後に、裁判官の弁論が行われたとしても、

 裁判官の弁論・・訴訟指揮・・を有効と認めることには、大きな問題がある。

 (1) 裁判官:福本晶奈の本件簡易却下の問題点

    福本晶奈は、原告の口頭での忌避申立を、簡易却下したのであり、

  原告が【退廷】後に提出した忌避申立書に基づき、簡易却下したのではない。

   したがって、

  福本晶奈の本件簡易却下は、忌避申立理由を審理しての簡易却下ではない。

   由って、

  福本晶奈の本件簡易却下は、職権乱用の簡易却下であり、不法である。

   よって、

  福本晶奈の本件簡易却下は、無効。・・・と見做すべきである。

(2) 期日指定の問題点

 〇福本晶奈は、原告不在の法廷で、判決言渡し期日を指定している。

 〇したがって、

  原告に対して、「判決言渡し期日」の告知は、なされていない。

 〇由って、

  裁判所は、何らかの手段で、原告に「判決言渡し期日」の告知をしなければなら

  ない。

 〇然るに、裁判所は、原告に「判決言渡し期日」の告知をしていない。

 〇由って、

  福本晶奈の本件「判決言渡し期日」の指定は、無効である。

3.以上の如く、

 1005号事件の第5回口頭弁論期日調書は、原告の口頭弁論と異なっており、

 廣中順子の第5回口頭弁論調書記載には、問題がある。

  特に、

 「判決言渡し期日の指定」の有効性については、重大な問題がある。

  尚、

 裁判所は、原告が【退廷】後に提出した令和元年10月2日付け忌避申立書に対し、

 未だに、何の連絡もして来ないし、決定書も送付して来ていない。

4.廣中順子の第5回口頭弁論調書への虚偽記載(原告の【退廷します】との弁論の

 不記載)が最惡なのは、

 原告が【退廷】し不在廷であるにも拘らず、原告が“在廷している”かの如く装い、

 対面での口頭弁論が行われたと記載したことである。

5.よって、

 被告:廣中順子は、損害賠償責任を免れない。

 

 

六 「廣中順子の第5回口頭弁論調書虚偽記載」と「福本晶奈の判決言渡し」との関連

 について

1.裁判官:福本晶奈は、原告不在の法廷で、判決言渡し期日を指定しており、

 原告に対して、「判決言渡し期日」の告知は、なされていない。

2.然るに、

 被告:廣中順子は、

 第5回口頭弁論調書に、原告の【退廷します】との弁論を記載せず、

 原告が、【退廷】しておらず、恰も、原告が“在廷している”かの如く装い、

 〇「裁判官

    1  忌避申立を却下する。

    2  弁論終結

 〇「指定期日  令和元年10月16日午後1時10分(判決言渡し)

 と、記載したのである。

3.福本晶奈は、

 書記官の被告:廣中順子と連携して、原告が“在廷している”かの如く装い、

 忌避申立を簡易却下し、弁論終結を宣言し、判決言渡し期日を指定し、

 原告に「判決言渡し期日」の告知をせず、判決を言渡したのである。

4.以上が、

 「廣中順子の第5回口頭弁論調書虚偽記載」と「福本晶奈の判決言渡し」との関連

 である。

5.由って、被告:廣中順子の第5回口頭弁論調書虚偽記載は、極めて悪質である。

6.よって、

 被告:廣中順子は、損害賠償責任を負わねばならない。

  ・・原告の【退廷します】弁論の不記載が、福本晶奈の指示によるのであれば、

    問題は、別次元の問題となる。・・

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は“悪意的事実誤認定”に基づく訴訟判決であること

1.植田智彦は、

 「口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではない」と、“悪意的事実誤認

 定”した上で、

 「にもかかわらず、虚偽記載だと主張して訴えを提起している」と認定、

 書記官:廣中順子に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 被告:廣中順子は、

 第5回口頭弁論調書に、原告の【退廷します】との弁論を記載せず、

 原告が、【退廷】しておらず、恰も、原告が“在廷している”かの如く装い、

 調書を作成したのである。

3.然るに、

 植田智彦は、

 「口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにも拘らず、虚偽記載だと

  主張して訴えを提起している

 と認定した。

4.由って、

 植田智彦の「・・上記認定・・」は、“悪意的事実誤認定”である。

5.然も、

 “悪意的事実誤認定”に基づき、

 「 これ(口頭弁論期日調書の記載は、明らかに何ら虚偽ではないにもかかわらず、

  虚偽記載だと主張して訴えを提起していること)は、もはや実体的権利の実現ない

  し紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らし

  て著しく相当性を欠き、信義に反する。

   本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なも

  のである」

 と判示、

 書記官:廣中順子に対する損害賠償請求を棄却した。

6.よって、

 植田智彦の訴訟判決は“悪意的事実誤認定”に基づく訴訟判決である。

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、最低:愚劣な訴訟判決であること

1.植田訴訟判決が、最低かつ愚劣な訴訟判決である点は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断に基づく

 訴訟判決ではなく、

 ❷印象判断に過ぎない判断に基づく訴訟判決であることである。

2.然も、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

 違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではない」として、

 民事訴訟法140条を適用、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』と判示、訴訟判決をした

 ことである。

3.したがって、

 植田智彦の訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

4.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、

 令和1年(ワ)863号事件における書記官:廣中順子の口頭弁論調書虚偽記載を庇い

 隠蔽し闇に葬り去る目的でなされた“国家無答責の暗黒判決”と看做す他ない。

 

 

九 植田智彦の訴訟判決は、判例違反の判決であること

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、植田智彦は、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決

 である。

  

十 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決、審理拒否の不当判決判例違反

 の不当判決、国家無答責の暗黒判決である。

  由って、植田智彦訴訟判決は、破棄され、差戻されるべきである。