本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決862号:告発レポ❶・・控訴状・・

 本件:令和1年(ワ)862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における福本晶奈の不当裁判・・適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決・・に対する損害賠償請求訴訟ですが、

担当裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下した

 

 然し乍、

植田智彦の訴訟判決・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・裁判拒否の違憲判決であり、

訴権を蹂躙する違憲判決である故、控訴しました。

 

 本論に入る前に、植田訴訟判決の問題点の全体像について説明しておきます。

植田智彦は、

口頭弁論を開かず、職権探知事項に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしました。

したがって、

職権探知事項に基づく訴訟判決をするからには、

職権探知事項に基づく判断は、正当な判断でなければならず、

職権探知事項に基づく判断が不当な場合、職権探知事項に基づく判断に基づく判示は不当判示となり、

不当判示に基づく訴訟判決は、訴権蹂躙の暗黒判決となります。

 

植田訴訟判決は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起している

 が、その多くの事件にて、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

 いることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙2「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

 平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、

 原告は自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

 そのような(?)訴訟態度は濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である

と、

職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 本件についても、被告が判決書に適用した判例を記載しなかったことのみをもって

 被告に金銭の支払いを請求するものであるが、

 当該判決書には、「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれており、

 その判例は、公権力の行使に当たる国の公務員の行為については、公務員個人は責任

 を負わない旨の判例最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等

 )を意味するものであることは、それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告

 にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、

 そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件

 と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての

 裁判を基点として(?)、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものであ

 る。

  これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

 遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

 からして許されない違法なものである。

 さらに、本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によ

 ってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

 本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下しました。

 

 然し乍、以下の如く、

植田訴訟判決は、“裁判官無答責の暗黒判決”であり、“訴権蹂躙の違憲判決”です。

 

1.植田智彦は、

 〔㋐裁判官が判決書に適用した判例を記載しなかったこと理由とする訴訟提起は、

  民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されず違法。〕

 と、判示、口頭弁論を開かず、訴え却下の訴訟判決をした。

2.然し乍、

 裁判は、確定した事実に、法令を適用し、主文を導くものであり、

 当事者は、適用法令により、「判決の当否・不服申立てをするか否か」を判断する

 のである故、

 判決書への、適用法令の記載は、必要不可欠です。

3.然るに、

 被告:福本晶奈は、「判決書に適用した判例を記載しなかった」のである。

4.由って、

 被告:福本晶奈が判決書に適用した判例を記載しなかった行為は、

 裁判官にあるまじき不法判決行為、当事者を見下した悪質なパワハラ行為です

5.ところが、

 植田智彦は、〔㋐・・〕と判示、口頭弁論を開かず、訴え却下の訴訟判決をした。

6.然し乍、

 「判決書に適用した判例を記載しなかったこと」を理由とする本件訴えは、

 裁判制度の趣旨からして許される訴えであり、訴権の濫用ではない

7.よって、

 〔本件訴えは訴権の濫用〕として訴えを却下した植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する

 違憲判決です。

 

 

8.植田智彦は、

 〔本件訴えは不適法でその不備を補正することができない〕として、

 口頭弁論を開かず、訴え却下の訴訟判決をしたが、

9.最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

10.由って、

 本件は「訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事件」

 であるにも拘らず、

 〔本件訴えは不適法でその不備を補正することができない〕として訴訟判決をした

 植田訴訟判決は、

 裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決です。

11.よって、

 口頭弁論も開かず却下した植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決です。

 

 

12.植田智彦は、

 「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

  していること」との職権探知事由を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と、判示、

  訴えを却下した。

13.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

  「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

  印象判断に過ぎない不当判断である。

14.然も、

 通説は、訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

15.由って、

 訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

16.よって、

 印象判断に過ぎないⒶ判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決です。

  ・・尚、

  「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断

   ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実についての具体例は、

  末尾掲載の控訴状に列挙していますので、ご参照下さい。

 

 

17.植田智彦は、

 〔㋑当該判決書には「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれており、

  その判例は、公権力の行使に当たる国の公務員の行為については、公務員個人は責

  任を負わない旨の判例最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534

  頁)を意味するものであることは、自明である。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用〕として、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

18.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁の判決は、

 〇夫々、異なるケースに対する判決であり、

 〇いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではなく

 〇公務員個人は責任を負わないことが自明の判例ではありません。

19.然るに、

 植田智彦は、〔㋑・・〕と判示、口頭弁論を開かず、訴え却下の訴訟判決をした。

20.よって、

 〔本件訴えは訴権濫用〕として口頭弁論も開かず却下した植田智彦の訴訟判決は、

 訴権を蹂躙する違憲判決です。

 

 裁判官は、

同僚の“理由不備の暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、既得権益を守るための“薄汚い黒い虚塔”

 

        ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

令和1年(ワ)862号事件(平成30年(ワ)1005号事件における福本晶奈の不当裁判

・・どの判例を適用し判決したのか?適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決・・

に対する損害賠償請求訴訟)における植田智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

           控  訴  状      2020年1月6日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  福本 晶奈   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

原判決の表示  本件訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起している 

 が、その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としてい

 る。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

 ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

 平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、

 原告は自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

 そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表で

 ある

と、職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 本件についても、被告が判決書に適用した判例を記載しなかったことのみをもって

 被告に金銭の支払いを請求するものであるが、

 当該判決書には、「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれており、

 その判例は、公権力の行使に当たる国の公務員の行為については、公務員個人は責任

 を負わない旨の判例最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等

 )を意味するものであることは、それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告

 にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、

 そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件

 と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての

 裁判を基点として(?)、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものであ

 る。

  これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

 遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

 からして許されない違法なものである。

 さらに、本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によ

 ってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

 本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、

植田智彦訴訟判決は、

裁判官無答責の暗黒判決”であり、裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

口頭弁論を1度も開かず、

職権探知事項に基づくⒶⒷ判断を示し、ⒸⒹ判断を示し、

訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

ⒶⒷⒸⒹ判断が不当判断である場合には、

ⒶⒷⒸⒹ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告が判決書に適用した判例を記載しなかったことのみをもって被告に金銭の支払いを請求するものであるが、

そのような理由・・・判決書に適用した判例を記載しなかったこと・・・で訴えを起こしていることからしても、

これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 裁判は、確定した事実に、法令を適用し、主文を導くものであり、

3.当事者は、

適用法令により、「判決の当否」「不服申立てをするか否か」を、判断する。

4.したがって、

 判決書への、適用法令の記載は、必要不可欠である。

5.然るに、

 被告:福本晶奈は、「判決書に適用した判例を記載しなかった」のである。

6.由って、

被告:福本晶奈が判決書に適用した判例を記載しなかった行為は、

裁判官にあるまじき不法判決行為、当事者を見下した悪質なパワハラ行為である。

7.然るに、

 植田智彦は、

 〔 そのような理由・・・判決書に適用した判例を記載しなかったこと・・・で訴えを起こしていることからしても、

これ・・本件訴え・・は、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、

信義に反する

  本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

8.然し乍、

 (1)「判決書に適用した判例を記載しなかったこと」は、

  〔そのような理由〕と呼べるような判決行為ではない。

 (2)「判決書に適用した判例を記載しなかったこと」を理由とする本件訴えは、

〔実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する〕訴えではない。

9.由って、

本件訴えは訴権の濫用ではなく、裁判制度の趣旨からして許される訴えである。

10.よって、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない〕として、

 口頭弁論も開かず却下した植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 〔 当該判決書には、「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれており、

その判例は、公権力の行使に当たる国の公務員の行為については、公務員個人は責任を負わない旨の判例最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁)を意味するものであることは、それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著である。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁の判決は、

 (1) 夫々、異なるケースに対する判決である。

 (2) いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない

3.したがって、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁の判決は、

公務員個人は責任を負わないことが自明の判例ではない。

4.由って、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁の判決は、

原告にとって、公務員個人は責任を負わないことが自明の判例ではない。

5.因って、

 〔判決書に、「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれている〕ことは、

 「その判例は、最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁を意味することは、原告にとって自明のこと」ではない。

6.然るに、

 植田智彦は、

 〔 当該判決書には、「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれており、

その判例は、公権力の行使に当たる国の公務員の行為については、公務員個人は責任を負わない旨の判例最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁)を意味するものであることは、それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著である。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

7.よって、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない〕として、

 口頭弁論も開かず却下した植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

植田智彦は、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.由って、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

口頭弁論も開かず却下した植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

訴訟判決をした。

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

不適法でその不備を補正することができない。」

として、訴訟判決をした。

2.したがって、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!

本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

六項6における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!

植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

八 裁判所への回答要求

植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

                             控訴人  後藤信廣