本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・
*令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、
〇琴岡佳美は、
私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、
同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、
同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。
〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。
〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、
琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、
令和2年11月13日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。
ところが、
小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和3年4月7日、
「琴岡佳美裁判官が、令和3年4月1日の人事異動によって、808号事件の審理を担当する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。」
との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、
琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。
*令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、
上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、5月19日、期日呼出状が送達され、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとなりました。
被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしましたが、
事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く
無い主張でした。
そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出しました。
さて、
被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。
被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。
裁判官の訴訟指揮からすると、
次回期日で、口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考えた私は、
法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘して、準備書面(二)を提出しま
した。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます。・・
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令和2年(ワ)808号:損害賠償:国家賠償請求事件
準 備 書 面 (二) 令和3年8月19日
原告 後藤信廣
**被告:国の第1準備書面(実質上の答弁書)に対する反論**
被告:国は、
{Ⓐ 本件各訴えは、いずれも不適法で原告がその不備を補正することが出来なかった
ことから、口頭弁論期日が指定されず、口頭弁論期日の呼出しもされなかったもの
であり、
このことは、本件各訴えにつき令和2年9月29日言い渡された、訴えを却下する旨の
判決からも明らかである(乙1号証ないし乙4号証)。
Ⓑ そうすると、原告が主張する「裁判懈怠」は存在しないから、
当該「裁判懈怠」に対する監督権の不行使が国家賠償法上の違法行為に該当する旨
の原告の主張は、その前提を欠くものであり、
監督権の不行使の有無を検討するまでもなく、失当である。}
と、主張するが、
{Ⓐ}主張は、虚偽事実の主張であり、判例違反の不当主張であるし、
{Ⓐ}主張に基づく{Ⓑ}主張は、失当主張であるに止まらず、不当主張である。
一 被告:国の{Ⓐ}主張は、虚偽事実の主張である
1.被告:国は、
「原告がその不備を補正することが出来なかったことから、口頭弁論期日が指定され
ず、口頭弁論期日の呼出しもされなかった」
と、主張する。
2.然し乍、原告は、補正命令を、受けていない。
3.したがって、
「原告がその不備を補正することが出来なかったことから、口頭弁論期日が指定され
ず、口頭弁論期日の呼出しもされなかった」
との被告:国の主張は、虚偽事実の主張である。
4.然も、
判決書の「判決理由2の最終行」には、
【本件訴えは不適法でその不備を補正することが出来ないものであると言うべきで
ある(民事訴訟法140条)。】
と、明記している。・・・乙2号証および乙4号証(判決書)参照・・・
5.由って、
「原告がその不備を補正することが出来なかったことから、口頭弁論期日が指定され
ず、口頭弁論期日の呼出しもされなかった」
のではなく、
〔裁判所が、【不適法でその不備を補正することが出来ない】と判断したから、
口頭弁論期日を指定せず、口頭弁論期日の呼出しもせず、本件訴えを却下した〕
ことは、明らかである。
6.よって、
被告:国の〔Ⓐ〕主張は、虚偽事実を主張するものであり、不当である。
二 被告:国の{Ⓐ}主張は、判例違反の不当主張である〔1〕
1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を
与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
2.被告:国は、
{ 本件各訴えは、いずれも不適法で原告がその不備を補正することが出来なかった
ことから、口頭弁論期日が指定されず、口頭弁論期日の呼出しもされなかった}
と、主張する。
3.然し乍、一項にて証明した如く、
裁判所は、【本件訴えは不適法でその不備を補正することが出来ない】と判断し、
口頭弁論期日を指定せず、口頭弁論期日の呼出しもせず、民事訴訟法140条を適用、
本件訴えを却下したのである。
4.然も、
仮に、「本件各訴えは、いずれも不適法」であると仮定しても、
本件各訴えは、原告の釈明により、訴えを適法として審理を開始し得る訴えである
にも拘らず、
裁判官:植田智彦は、原告にその機会を全く与えず、訴えを却下したのである。
5.由って、
本件各訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、
最高裁平成8年判決に反する判決であり、判例違反の訴訟判決である。
6.したがって、
国の
{本件各訴えは、いずれも不適法で原告がその不備を補正することが出来なかっ
たことから、口頭弁論期日が指定されず、口頭弁論期日の呼出しもされなかった}
との主張は、
判例違反の不当主張である。
7.よって、
被告:国の{Ⓐ}主張は、判例違反の不当主張である。
三 被告:国の{Ⓐ}主張は、判例違反の不当主張である〔2〕
1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁(以下、最高裁昭和59
年判決と呼ぶ)は、
「事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に
制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示している。
2.そして、
訴え却下は、「事前規制的なもの」であり、
裁判を受ける権利は、憲法上絶対に制限が許されない「基本的人権」である。
3.したがって、
訴え却下は、裁判を受ける権利が不当に制限される結果を招くことがないように配慮
して、行わなければならない。
4.一項にて証明した如く、
本件各訴えは、原告の釈明により、訴えを適法として審理を開始し得る訴えである
にも拘らず、
植田智彦は、原告に釈明の機会を全く与えず、本件各訴えを却下したのである。
5.由って、
本件各訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、
最高裁昭和59年判決に反する判決であり、判例違反の訴訟判決である。
6.よって、
被告:国の{Ⓐ}主張は、判例違反の不当主張である。
7.然も、
本件各訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、
憲法上絶対に制限が許されない基本的人権である「公正な裁判を受ける権利」を侵奪
よって、
本件各訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、無効判決である。
四 被告:国の{Ⓑ}主張は、失当主張であるに止まらず、不当主張である
1.被告:国は、{Ⓐ}主張に基づき、
{Ⓑ そうすると、原告が主張する「裁判懈怠」は存在しないから、
当該「裁判懈怠」に対する監督権の不行使が国家賠償法上の違法行為に該当する
旨の原告の主張は、その前提を欠くものであり、
監督権の不行使の有無を検討するまでもなく、失当である。}
と、主張する。
2.然し乍、
一項にて証明した如く、
「原告がその不備を補正することが出来なかったことから、口頭弁論期日が指定され
ず、口頭弁論期日の呼出しもされず、本件訴えを却下された」
のではなく、
〔裁判所が、【不適法でその不備を補正することが出来ない】と判断したから、
口頭弁論期日を指定せず、口頭弁論期日の呼出しもせず、本件訴えを却下した〕
のであり、
{Ⓐ}主張は、虚偽事実の主張である。
3.由って、
虚偽事実の主張である{Ⓐ}主張に基づく「そうすると、原告が主張する『裁判懈
怠』は存在しないから」との理由は、虚偽理由である。
4.よって、
虚偽理由に基づく{Ⓑ}主張は、失当主張であるに止まらず、不当主張である。
5.尚、
{Ⓑ}主張は、国指定代理人の訟務官として、あるまじき不当主張である故、
強く抗議しておく。