本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼―2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②―2:準備書面(二)・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

令和3年6月25日付けレポ❷―1にてレポートした如く、

昨年8月5日に休止した口頭弁論が、6月23日、10か月振りに開かれ、

担当裁判官が、琴岡佳美から奥 俊彦に変更、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く、法廷陳述となり、

次回期日は8月27日と指定、8月20日までに、反論書面を提出することが命じられ、閉廷しました。

 

 「被告:国の第1準備書面」に対する反論書面を作了、裁判所に提出しましたので、本日は、準備書面(二)についてレポートします。

 

一 被告:国の最高裁昭和60年11月21日判決を引用しての

 公務員の行為が違法と言える為には、

 当該公務員が、損害賠償を求めている国民との間で、個別具体的な職務上の法的義務

 を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してされた場合でなければなら 

 ない。

との主張に対する反論

1.最高裁昭和60年判決は、国会議員の立法行為に関する判例であって、

 「国会議員の立法行為」と「国賠法1条1項の違法性」の関係についての判例であり、

 「立法法律の憲法適合性判断」と「国賠法上の違法性判断」は異なることを判示した

 判例であり、

 「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性について」の判例ではなく、

 最高裁昭和60年判決は、「裁判官の職務行為」とは無縁の判決です。

2.よって、

 {被告である裁判官:矢尾渉の「次回期日確認への不回答の違法行為、7ヵ月以上も

  口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対する国家賠償等請求事件}であり、

 「裁判官の職務行為」の国賠法上の違法性を問う本件に、

 最高裁昭和60年判決を引用して主張を展開することは、間違いであり失当です。

 

二 被告:国の、

 権限の不行使という不作為が国賠法上違法であるというためには、

 当該権限不行使によって損害賠償を受けたと主張する特定の国民との関係において、

 当該公務員が権限を行使すべき作為義務が認められ、当該作為義務に違反することが

 必要である。

との主張に対する反論

1.違法性の判断は、

 「侵害行為の態様」と「被侵害利益の性質」の相関関係によりなされるべきであっ 

 て、絶対に保護されるべき法益の侵害は、直ちに違法と判断されるべきであり、

 国賠法上違法と判断すべきです。

2.作為義務違反は、

 権限を行使すべき義務に対する違反に限られず、

 「予見可能性が在る場合の不作為、結果回避可能性が在る場合の不作為」は、

 作為義務違反に当たると解すべきであり、国賠法上違法と判断すべきです。

3.したがって、

 「絶対に保護されるべき法益の“不作為侵害”」が、予見可能性・結果回避可能性が在

 にも拘らず行われた場合には、

 当該“不作為侵害公務員”が、絶対に保護されるべき法益侵害の危険性:蓋然性に

 対応して、如何なる行為をしたかにより、不作為の違法性を判断するべきです。

4.本件の場合、

 「侵害行為の態様」は、

 福岡高裁令和2年(ネ)第341号事件担当第1民事部裁判長の「次回期日確認への

 不回答、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠」です。

 「被侵害利益の性質」は、

 第341号事件の控訴人である原告が「同事件の控訴審の裁判を受ける権利」であ

 り、憲法32条が保障する基本的人権です。

5.第341号事件の担当裁判長が、「次回期日確認へ回答しない不作為、7ヵ月以上

 も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不作為」は、

 憲法32条が保障する基本的人権(裁判を受ける権利)を侵害する不作為です。

6.よって、

 被告:矢尾 渉の「次回期日確認へ回答しない不作為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かな

 い裁判懈怠の不作為」には、国賠法上の違法がある。

7.更に、

 ❶民訴法2条の規定に照らしたとき、

 裁判所には、

 〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行

 義務」があり、

 〇正当欠席理由を申告している当事者に、期日にて行われた訴訟手続を通知し、

 当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。

         ・・小倉支部は、そのような措置を採っている。・・

 ❷本件控訴事件の場合、

 控訴人たる原告は、1回期日前の令和175日提出した上申書(甲2号)に、

 第1回口頭弁論期日の正当な欠席理由を、記載している

 ❸由って、

 第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉には、

 「第1回口頭弁論を『休止』としたこと、控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了

 したこと」に関して、

 第341号事件の控訴人に対して、何らかの通知・連絡をしなければならない民訴法

 2条の規定に基づく法的義務がある。

 ➍ところが、第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉は、

 「第1回口頭弁論を『休止』としたこと、控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了

 したこと」に関して、控訴人に何の通知も連絡もしていない。

 ❺故に、

 第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉の本件不通知・不連絡は、

 民訴法2条に違反するシカーネ行為:不作為行為:作為義務違反行為であり、

 国賠法上違法である。

 ❻然も、第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉は、

 鈴木博の「平成29年(ワ)144号事件における“判例違反の暗黒判決”」を闇に葬り

 去る為に、

 一審:久次良奈子の「判断遺脱判決法令解釈間違い判決証拠調べ拒否判決」を

 庇い闇に葬り去る為に、

 〇「第1回口頭弁論を『休止』としたこと」を控訴人に何の通知も連絡もせずに、

 控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件を終了させ、

 〇「控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了したこと」を控訴人に何の通知も連絡 

 もしなかったのであり、

 本件不通知・不連絡は、極めて悪質である。

 ❼よって、被告:矢尾 渉の本件不通知不連絡には、国賠法上の違法がある

 

 

三 被告:国の、

 裁判官の訴訟指揮権は、それが違法又は不当な目的をもって行使されたなど、

 訴訟指揮権が認められる趣旨に明らかに背き、あるいはその目的又は範囲を著し

 く逸脱するなどの特別の事情がない限り、国賠法の適用上違法と評価されることは

 ない。

との主張に対する反論

1.私は、国の〔Ⓒ〕主張に、特段の異論を唱える者ではないが、

 〔Ⓒ〕の理は、裁判官の作為行為(訴訟指揮etc)に限って適用される理ではなく、

 裁判官の全ての裁判行為(作為行為、不作為)に適用される理である故、

 特別の事情には、「違法又は不当な目的をもって行使された場合のみならず、

 「裁判官の不作為とは到底認められない著しく不当・不合理な不作為の場合も含ま

 れると解すべきであり、

2.裁判官が、

 担当事件の訴訟当事者の「絶対に保護されるべき法益」を侵害する予見可能性結果

 回避可能性が在るにも拘らず、

 敢えて訴訟指揮権を行使しない不作為により、「絶対に保護されるべき法益」を侵害

 した場合、

 当該不作為は、裁判官にあるまじき作為義務違反であり、「裁判官の不作為とは到底

 認められない著しく不当・不合理な不作為」であると解すべきであり、

 当該「不当・不合理な不作為」は特別の事情に該当すると解すべきです。

3.本件の場合、

 福岡高裁令和2年(ネ)341号事件担当第1民事部裁判長の「次回期日確認への不回

 、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠」の不作為により侵害された利益は、

 第341号事件の控訴人である原告が「同事件の控訴審の裁判を受ける利益」であ

 り、当該利益は、憲法32条が保障する基本的人権です。

4.よって、

 被告:矢尾 渉の「次回期日確認へ回答しない不作為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かな 

 い裁判懈怠の不作為」には、国賠法上の違法がある。

 

 

四 被告:国の

 本件控訴事件は、第1回口頭弁論期日に当事者双方が欠席したため休止となり、

 民訴法の規定に従い、1ヵ月の経過により、控訴について擬制取下げとなり、

 同事件の訴訟手続きは終了している。

との主張に対する反論

1.民訴法292条2項が準用する同法263条の規定は、

 当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であって、

 一方当事者の訴訟追行意思が明確な場合には、適用され得ない規定である故、

 一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合、

 取下げ擬制は出来ない。

2.本件控訴事件の場合、

 控訴人たる原告は、

 ❶控訴状(甲1)を提出、事件の進行を欲する意思を明確に表示、

 ❷79日の第1回口頭弁論期日前の75日に、上申書(甲2)を提出、

 事件の進行を欲する意思を明確に表示している

3.故に、

 控訴人の事件進行要求意思が明確である本件控訴事件の場合、

 控訴の取下げ擬制は、民訴法の規定に従い当然に生ずるものではなく、

 受訴裁判所の特段の行為(民訴法に従った裁判手続き行為)を要する。

4.然るに、

 被告:国は、

 「本件控訴取下げ擬制は、民訴法の規定に従い当然に生じた」と主張する。

5.然し乍、

 民訴法263条は、一方当事者の訴訟追行意思が明確な場合には、適用され得ない規定

 である故、

 控訴人の事件進行要求意思が明確である本件控訴事件に、民訴法263条を適用して、

 控訴取下げを擬制することは、間違いである。

6.由って、

 被告:国の「民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、控訴人たる原告の

 控訴について擬制取下げとなり、」との主張は、

 民訴法292条2項が準用する民訴法263条の解釈を誤る違法な不当主張である。

7.よって、

 民訴法263条の解釈を誤る違法な不当主張に基づく〔Ⓓ〕との被告:国の主張は、

 成立の余地が全く無い不当主張である。

 

 

五 被告:国の、

 したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

 控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき

 義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない。

との主張に対する反論

1.本件控訴事件において、控訴人たる原告は、

 控訴状(甲1)を提出、事件の進行を欲する意思を明確に表示、

 その上、79日の第1回口頭弁論期日前の75日に、上申書(甲2)を提出、

 正当な第1回口頭弁論欠席理由を申し出ている

2.民訴法292条2項が準用する同法263条は、

 当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であって、

 一方当事者の訴訟追行意思が明確な場合には、適用され得ない規定である。

3.故に、

 控訴人の訴訟追行意思が明確な本件控訴事件の場合、

 控訴取下げ擬制は、民訴法263条に違反する違法な控訴取下げ擬制であり、

 控訴取下げ擬制による訴訟手続き終了も違法である。

4.由って、

 本件控訴事件が適法に終了していないことは、明らかである。

5.したがって、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、本件控訴事件に関してその後に原告から送付

 された各書面について、これに回答すべき義務があり、これを受けて期日指定を行う

 べき義務がある。

6.よって、

 本件控訴事件は適法に終了しているとの前提条件に基づく、

 〔Ⓔ〕との被告:国の主張は、失当と言うに止まらず誤りであり、不当主張である。

 

 

六 被告:国の

 したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

 控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき

 義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない

との主張に対する反論〔2〕

1.民訴法2条の規定に照らしたとき、

 裁判所には、

 〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行

 義務」があり、

 〇正当欠席理由を申告している当事者に期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者

 が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある(小倉支部 

 は、そのような措置を採っている)。

2.にも拘らず、本件控訴事件裁判所は、

 第1回口頭弁論を『休止』とした後、控訴人に何の通知も連絡もしておらず、

 『休止』の未通知は、民訴法2条の趣旨に反するシカーネ行為である。

4.その上、本件控訴事件裁判所は、

 控訴人に『休止』の通知も連絡せずに、控訴取下げ擬制の裁判手続きを強行した。

5.故に、本件「控訴取下げ擬制」は、民訴法2条に違反する職権濫用行為であり、

 控訴人が控訴審の裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の取下げ擬制である。

6.然るに、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、控訴取下げ擬制により、訴訟手続きを終了さ

 せたのである。

7.したがって、本件控訴事件における、控訴取下げ擬制による訴訟手続き終了は、

 民訴法2条・憲法32条に違反する違法訴訟手続き終了である。

8.由って、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長には、その後(違法な控訴取下げ擬制による違法

 な訴訟手続き終了後)原告から送付された各書面に回答すべき義務があり、

 被告:国の「その後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務を

 何ら負わない。」との主張は、不当主張である。

9.よって、

 被告:国の〔Ⓔ・・・〕との主張は、不当主張である。

 

 

七 被告:国の

 したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

 控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき

 義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない

との主張に対する反論〔3〕

1.民事訴訟法243条は、

 「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と、規定し、

 民事訴訟法244条は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した

 場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、

 終局判決できる。」と、規定している。

2.本件控訴事件の場合、

 〇控訴人たる原告は、事件の進行を欲する意思を明確に表示しており、

 79日の第1回口頭弁論期日前の75日に、上申書(甲2)を提出、

 正当な欠席理由を申し出た上で、控訴状の陳述擬制をお願いしている。

 〇被控訴人の鈴木 博は、答弁書も提出せず、第1回口頭弁論を欠席している。

 〇控訴人たる原告は、令和1年9月28日、次回期日確認書を提出している。

 〇したがって、控訴人たる原告に訴訟追行意思が在ることは、明確である。

 〇故に、本件控訴事件に、不熱心訴訟追行に対する措置規定が適用される余地は、

 全く無い。

3.由って、

 民訴法243条・244条の規定、及び、本件控訴事件における一審からの審理の現状、

 並びに、本件控訴事件における控訴人・被控訴人の訴訟追行状況を考慮したとき、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、

 控訴取下げ擬制による訴訟手続きを終了させるのではなく、終局判決すべきである。

4.よって、

 被告:国の「その後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務

 や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない。」との主張は、失当で

 あり、不当主張である。

 

 

八 被告:国の

 原告は、前記2の特別の事情該当する事実があることについて何ら主張して

 おらず、これを認めるに足りる証拠もないから、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の各不作為の違法をいうものとしては主張自体

 失当であり、証拠上も認められ余地はない。

との主張に対する反論

1.裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

 得る様な特別の事情には、

 「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

 「裁判官による裁判(判決・命令・訴訟指揮etc)とは到底認められない著しく不当・

 不合理な裁判をした場合も含まれる」と、解すべきである。

2.原告は、

 ❶ 四項において、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の「本件控訴事件における控訴取下げ擬制」が、

 裁判官として許されない民訴法263条の解釈を誤る“不当な控訴取下げ擬制”である

 事実、「裁判官による裁判(訴訟指揮)とは到底認められない不合理な裁判である」

 事実を主張し立証しており

 原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

 明らかです。

 ❷ 五項において、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の“本件控訴事件における控訴取下げ擬制による

 訴訟手続き終了”が、

 裁判官として許されない民訴法263条の解釈:運用を誤る“不当な訴訟手続き終了”で

 ある事実、「裁判官による裁判(訴訟指揮)とは到底認められない不合理な裁判で

 ある」事実を主張し立証しており

 原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

 明らかです。

 ❸ 六項において、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の“違法な控訴取下げ擬制による違法な訴訟手続

 き終了後原告から送付された各書面に回答しない行為”が、

 裁判官として許されない民訴法2条違反の“不回答行為”である事実、「裁判官による

 裁判(訴訟手続き)とは到底認められない不合理な裁判である」事実を主張し立証

 しており

 原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

 明らかです。

➍ 七項において、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の“違法な控訴取下げ擬制による違法な訴訟手続

 き終了後原告から送付された各書面を受けて期日指定を行わない行為”が、

 裁判官として許されない民訴法243条・244条違反の“期日指定拒否行為”である事実、  

 「裁判官による裁判(訴訟手続き)とは到底認められない不合理な裁判である」事実 

 を主張し立証しており

 原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

 明らかです。

3.由って、

 原告が「福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の各行為・各不作為行為に、特別の事情

 に該当する事実があることについて主張している」ことは、明らかです。

4.よって、

 被告:国の〔Ⓕ〕との主張は、失当です。

 

九 以上のとおり、被告:国の主張は、全てが失当な不当主張または無意味主張です。

 

 

       ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます。・・

**************************************

 

令和2年(ワ)188号:矢尾渉の「次回期日確認への不回答の違法行為、7ヵ月以上も

口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対する国家賠償等請求事件

            準 備 書 面 (二)     令和3年8月19日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

**被告:国の第1準備書面(実質上の答弁書)に対する反論**

 

一 「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性について」主張に対する反論〔1〕

1.被告:国は、

最高裁昭和60年11月21日判決(以下、最高裁昭和60年判決と呼ぶ)を引用、

   公務員の行為が違法と言える為には、

それによって権利・利益を侵害したというだけでは不十分であり、

当該公務員が、損害賠償を求めている国民との間で、個別具体的な職務上の法的義務を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してされた場合でなければならない。

と、主張する。

2.然し乍、

最高裁昭和60年判決は、国会議員の立法行為に関する判例であって、

「国会議員の立法行為」と「国賠法1条1項の違法性」の関係についての判例であり、

「立法法律の憲法適合性判断」と「国賠法上の違法性判断」は異なることを判示した判例である。

3.最高裁昭和60年判決は、

「裁判官の職務行為」と「国家賠償法1条1項の違法性」についての判例ではなく、

「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性について」の判例ではない。

4.由って、

最高裁昭和60年判決は、「裁判官の職務行為」とは無縁の判決である。

5.よって、

 {被告である裁判官:矢尾渉の「次回期日確認への不回答の違法行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対する国家賠償等請求事件}であり、

「裁判官の職務行為」の国賠法上の違法性を問う本件に、

 「国会議員の立法行為」と「国賠法1条1項の違法性」の関係についての判例である最高裁昭和60年判決を引用して主張を展開することは、間違いであり失当である。

 

 

二 「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性について」主張に対する反論〔2〕

1.被告:国は、

〔Ⓑ 権限の不行使という不作為が国賠法上違法であるというためには、

当該公務員が権限を有し、権限の行使によって受ける国民の利益が国賠法上保護

されるべき利益である(反射的利益ではない)ことに加えて、

   当該権限不行使によって損害賠償を受けたと主張する特定の国民との関係において、当該公務員が権限を行使すべき義務(作為義務)が認められ、当該作為義務に違反することが必要である。

と、主張する。

2.ところで、

 〇違法性の判断は、

「侵害行為の態様」と「被侵害利益の性質」の相関関係によりなされるべきであって、

 絶対に保護されるべき法益の侵害は、直ちに違法と判断されるべきであり、国賠法上違法と判断すべきである。

〇作為義務違反は、

 権限を行使すべき義務に対する違反に限られず、

 特定の国民との関係がある公務員の「予見可能性が在る場合の不作為、結果回避可能性が在る場合の不作為」は、作為義務違反に当たると解すべきであり、国賠法上違法と判断すべきである。

3.したがって、

特定の国民との関係がある公務員の「絶対に保護されるべき法益の“不作為侵害”」が、予見可能性・結果回避可能性が在るにも拘らず行われた場合には、

当該“不作為侵害公務員”が、絶対に保護されるべき法益侵害の危険性:蓋然性に

対応して、如何なる行為をしたかにより、不作為の違法性を判断するべきである。

4.本件の場合、

 「侵害行為の態様」は、

 福岡高裁令和2年(ネ)第341号事件担当第1民事部裁判長の「次回期日確認への

不回答、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠」である。

 「被侵害利益の性質」は、

 第341号事件の控訴人である原告が「同事件の控訴審の裁判を受ける権利」であり、憲法32条が保障する基本的人権である。

5.そして、

第341号事件の担当裁判長が、「次回期日確認へ回答しない不作為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不作為」は、

憲法32条が保障する基本的人権(裁判を受ける権利)を侵害する不作為である。

6.よって、

 被告:矢尾 渉の「次回期日確認へ回答しない不作為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不作為」には、国賠法上の違法がある。

 

7.更に、

民訴法2条の規定に照らしたとき、

裁判所には、

〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行

義務」があり、

〇正当欠席理由を申告している当事者に、期日にて行われた訴訟手続を通知し、

当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。

・・小倉支部は、そのような措置を採っている。・・

8.そして、

本件控訴事件(令和1年(ネ)341号、一審:平成30年(ワ)567号)の場合、

 控訴人たる原告は、

1回期日前の令和175日提出した上申書(甲2号)に、

一 被控訴人の答弁書について

   被控訴人:鈴木 博は、不当にも、答弁書を提出しない。

  二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること

「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとおりである。

    よって、被控訴人の訴訟態度よりして、本件は、一審に差戻されるべきである。

   一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。

三 控訴状の陳述擬制について

1.被控訴人:鈴木 博は答弁書を提出しないのであるところ、

8日(月曜日)の第1回口頭弁論は、控訴状の陳述のみとなる他ない。

  2.控訴状の形式的陳述だけの為に、時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

  3.由って、控訴人は、8日(月曜日)の第1回口頭弁論を、欠席する。

  4.そして、控訴状の擬制陳述を、お願いする。

と、第1回口頭弁論期日の正当な欠席理由を、記載している

9.由って、

 第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉には、

「第1回口頭弁論を『休止』としたこと、控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了したこと」に関して、

第341号事件の控訴人に対して、何らかの通知・連絡をしなければならない民訴法2条の規定に基づく法的義務がある。

10.ところが、

第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉は、

「第1回口頭弁論を『休止』としたこと、控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了したこと」に関して、控訴人に何の通知も連絡もしていない。

11.故に、

第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉の本件不通知・不連絡は、

民訴法2条に違反するシカーネ行為:不作為行為:作為義務違反行為であり、

国賠法上違法である。

12.然も、

第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉は、

鈴木博の「平成29年(ワ)144号事件における“判例違反の暗黒判決”」を闇に葬り

去る為に、

一審:久次良奈子の「判断遺脱判決法令解釈間違い判決証拠調べ拒否判決」を庇

い闇に葬り去る為に、

〇「第1回口頭弁論を『休止』としたこと」を控訴人に何の通知も連絡もせずに、

控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件を終了させ、

〇「控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了したこと」を控訴人に何の通知も連絡もしなかったのであり、

第341号事件の担当裁判長:矢尾 渉の本件不通知・不連絡は、極めて悪質である。

13.よって、

 被告:矢尾 渉の本件不通知不連絡には、国賠法上の違法がある

 

 

三 「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性について」主張に対する反論〔3〕

1.被告:国は、

〔Ⓒ 取り分け、裁判官の訴訟指揮権については、

  裁判官が争訟の裁判をすることを前提として、利害が対立する当事者間における審理手続を適切かつ円滑迅速

に進行させるために、争訟の裁判について職責と権限を有し、

訴訟手続を主宰する裁判官に付与された権限であり、争訟の裁判と密接不可分の関係にあるといえるから、それが違法又は不当な目的をもって行使されたなど、

訴訟指揮権が認められる趣旨に明らかに背き、あるいはその目的又は範囲を著し

く逸脱するなどの特別の事情がない限り、

国賠法1条1項の適用上違法と評価されることはない。

と、主張する。

2.原告は、被告:国の〔Ⓒ〕主張に、特段の異論を唱える者ではない。

3.但し、

〔Ⓒ〕の理は、裁判官の作為行為(訴訟指揮etc)に限って適用される理ではなく、

裁判官の全ての裁判行為(作為行為、不作為)に適用される理である故、

特別の事情には、「違法又は不当な目的をもって行使された場合のみならず、

裁判官の不作為とは到底認められない著しく不当・不合理な不作為の場合も含まれると解すべきである。

4.したがって、

 裁判官が、

担当事件の訴訟当事者の「絶対に保護されるべき法益」を侵害する予見可能性結果回避可能性が在るにも拘らず、

敢えて訴訟指揮権を行使しない不作為により、「絶対に保護されるべき法益」を侵害した場合、

当該不作為は、裁判官にあるまじき作為義務違反であり、「裁判官の不作為とは到底認められない著しく不当・不合理な不作為」である。

6.由って、

当該「不当・不合理な不作為」は特別の事情に該当する。

7.本件の場合、

 福岡高裁令和2年(ネ)341号事件担当第1民事部裁判長の「次回期日確認への不回

、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠」の不作為により侵害された利益は、

 第341号事件の控訴人である原告が「同事件の控訴審の裁判を受ける利益」であり、当該利益は、憲法32条が保障する基本的人権である。

8.よって、

 被告:矢尾 渉の「次回期日確認へ回答しない不作為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不作為」には、国賠法上の違法がある。

 

 

四 「国賠法上の違法性は認められない」主張に対する反論〔1〕

1.被告:国は、

〔Ⓓ 本件控訴事件は、令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に当事者双方が

欠席したため休止となり、民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、

控訴人たる原告の控訴について擬制取下げとなり、同事件の訴訟手続きは終了

している。

と、主張する。

2.然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条の規定は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であって、

一方当事者の訴訟追行意思が明確な場合には、適用され得ない規定である故、

一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合、取下げ擬制は出来ない。

3.本件控訴事件の場合、

控訴人たる原告は、

❶控訴状(甲1)を提出、事件の進行を欲する意思を明確に表示、

❷その上、

79日の第1回口頭弁論期日前の75日には、

一 被控訴人の答弁書について

   被控訴人:鈴木 博は、不当にも、答弁書を提出しない。

  二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること

「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとおりである。

    よって、被控訴人の訴訟態度よりして、本件は、一審に差戻されるべきである。

   一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。

三 控訴状の陳述擬制について

1.被控訴人:鈴木 博は答弁書を提出しないのであるところ、

9日(月曜日)の第1回口頭弁論は、控訴状の陳述のみとなる他ない。

   2.控訴状の形式的陳述だけの為に、時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

   3.由って

    控訴人は、8日(月曜日)の1回口頭弁論を欠席する

   4.そして、

控訴状の擬制陳述をお願いする

と記載した上申書(甲2)を提出、

事件の進行を欲する意思を明確に表示している

4.故に、

控訴人の事件進行要求意思が明確である本件控訴事件の場合、

控訴の取下げ擬制は、民訴法の規定に従い当然に生ずるものではなく、

受訴裁判所の特段の行為(民訴法に従った裁判手続き行為)を要する。

5.然るに、

 被告:国は、

〔Ⓓ 本件控訴事件は、令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に当事者双方が

欠席したため休止となり、民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、

控訴人たる原告の控訴について擬制取下げとなり、同事件の訴訟手続きは終了

している。

と主張、

「本件控訴取下げ擬制は、民訴法の規定に従い当然に生じた」と主張する。

6.然し乍、

民訴法263条は、一方当事者の訴訟追行意思が明確な場合には、適用され得ない規定である故、

控訴人の事件進行要求意思が明確である本件控訴事件に、民訴法263条を適用して、

控訴取下げを擬制することは、間違いである。

7.由って、

被告:国の「民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、控訴人たる原告の

控訴について擬制取下げとなり、」との主張は、

民訴法292条2項が準用する民訴法263条の解釈を誤る違法な不当主張である。

8.よって、

 民訴法263条の解釈を誤る違法な不当主張に基づく〔Ⓓ〕との被告:国の主張は、、成立の余地が全く無い不当主張である。

 

 

五 「国賠法上の違法性は認められない」主張に対する反論〔2〕

1.被告:国は、

 本件控訴事件は、令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に当事者双方が欠席したため休止となり、

民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、控訴人たる原告の控訴について擬制取下げとなり、同事件の訴訟手続きは終了している。

 したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない。

と、主張する。

2.然し乍、本件控訴事件において、

控訴人たる原告は、

控訴状(甲1)を提出、事件の進行を欲する意思を明確に表示、

その上、79日の第1回口頭弁論期日前の75日に、上申書(甲2)を提出、

正当な第1回口頭弁論欠席理由を申し出ている

3.然も、

民訴法292条2項が準用する同法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であって、

一方当事者の訴訟追行意思が明確な場合には、適用され得ない規定である。

4.故に、

 控訴人の訴訟追行意思が明確な本件控訴事件の場合、

控訴取下げ擬制は、民訴法263条に違反する違法な控訴取下げ擬制であり、

控訴取下げ擬制による訴訟手続き終了も違法である。

5.由って、

 本件控訴事件が適法に終了していないことは、明らかである。

6.したがって、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、本件控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務があり、これを受けて期日指定を行うべき義務がある。

7.よって、

 本件控訴事件は適法に終了しているとの前提条件に基づく、

〔Ⓔ したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない。

との被告:国の主張は、

失当と言うに止まらず誤りであり、不当主張である。

 

 

六 「国賠法上の違法性は認められない」主張に対する反論〔3〕

1.被告:国は、

 本件控訴事件は、令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に当事者双方が欠席したため休止となり、

民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、控訴人たる原告の控訴について擬制取下げとなり、同事件の訴訟手続きは終了している。

 したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない

と、主張する。

2.然し乍、民訴法2条の規定に照らしたとき、

裁判所には、

〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行

義務」があり、

〇正当欠席理由を申告している当事者に期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある(小倉支部は、そのような措置を採っている)。

3.にも拘らず、本件控訴事件裁判所は、

第1回口頭弁論を『休止』とした後、控訴人に何の通知も連絡もしていない。

4.故に、『休止』の未通知は、民訴法2条の趣旨に反するシカーネ行為である。

5.その上、本件控訴事件裁判所は、

控訴人に『休止』の通知も連絡せずに、控訴取下げ擬制の裁判手続きを強行した。

6.故に、本件「控訴取下げ擬制」は、民訴法2条に違反する職権濫用行為であり、

控訴人が控訴審の裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の取下げ擬制である。

7.然るに、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、控訴取下げ擬制により、訴訟手続きを終了させたのである。

8.したがって、本件控訴事件における、控訴取下げ擬制による訴訟手続き終了は、

民訴法2条・憲法32条に違反する違法訴訟手続き終了である。

9.由って、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長には、その後(違法な控訴取下げ擬制による違法な訴訟手続き終了後)原告から送付された各書面に回答すべき義務があり、

 被告:国の「その後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務を

何ら負わない。」との主張は、不当主張である。

10.よって、

 被告:国の〔Ⓔ・・・〕との主張は、不当主張である。

 

 

七 「国賠法上の違法性は認められない」主張に対する反論〔4〕

1.被告:国は、

 本件控訴事件は、令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に当事者双方が欠席したため休止となり、

民訴法の規定に従い、同年8月9日の経過により、控訴人たる原告の控訴について擬制取下げとなり、同事件の訴訟手続きは終了している。

 したがって、福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、既に適法に終了した本件

控訴事件に関してその後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない

と、主張する。

2.然し乍、

 (1) 民事訴訟法243条は、

「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と、規定し、

民事訴訟法244条は、

「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した

場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、

終局判決できる。」

と、規定している。

 (2) 本件控訴事件の場合、

〇控訴人たる原告は、事件の進行を欲する意思を明確に表示しており、

79日の第1回口頭弁論期日前の75日には、上申書(甲2)を提出、

正当な欠席理由を申し出た上で、控訴状の陳述擬制をお願いしている。

 〇被控訴人の鈴木 博は、答弁書も提出せず、第1回口頭弁論を欠席している。

〇控訴人たる原告は、令和1年9月28日、次回期日確認書を提出している。

  〇したがって、控訴人たる原告に訴訟追行意思が在ることは、明確である。

 〇故に、本件控訴事件に、不熱心訴訟追行に対する措置規定が適用される余地は、全く無い。

3.由って、

民訴法243条・244条の規定、及び、本件控訴事件における一審からの審理の現状、

並びに、本件控訴事件における控訴人・被控訴人の訴訟追行状況を考慮したとき、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長は、

控訴取下げ擬制による訴訟手続きを終了させるのではなく、終局判決すべきである。

4.よって、

 被告:国の「その後に原告から送付された各書面について、これに回答すべき義務や、これを受けて期日指定を行うべき義務を何ら負わない。」との主張は、失当であり、不当主張である。

 

 

八 「国賠法上の違法性は認められない」主張に対する反論〔5〕

1.被告:国は、

〔Ⓕ 原告は、前記2の特別の事情該当する事実があることについて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もないから、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の各不作為の違法をいうものとしては主張

自体失当であり、証拠上も認められ余地はない。

と、主張する。

2.ところで、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得る様な特別の事情には、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

「裁判官による裁判(判決・命令・訴訟指揮etc)とは到底認められない著しく不当・不合理な裁判をした場合も含まれる」と、解すべきである。

3.さて、

 ❶ 原告は、四項において、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の「本件控訴事件における控訴取下げ擬制」が、

 裁判官として許されない民訴法263条の解釈を誤る“不当な控訴取下げ擬制”である事実、「裁判官による裁判(訴訟指揮)とは到底認められない不合理な裁判である」事実を主張し立証している

 したがって、

原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

明らかである。

❷ 原告は、五項において、

 福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の“本件控訴事件における控訴取下げ擬制による訴訟手続き終了”が、

裁判官として許されない民訴法263条の解釈:運用を誤る“不当な訴訟手続き終了”である事実、「裁判官による裁判(訴訟指揮)とは到底認められない不合理な裁判である」事実を主張し立証している

 したがって、

原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

明らかである。

 ❸ 原告は、六項において、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の“違法な控訴取下げ擬制による違法な訴訟手続き終了後原告から送付された各書面に回答しない行為”が、

裁判官として許されない民訴法2条違反の“不回答行為”である事実、「裁判官による裁判(訴訟手続き)とは到底認められない不合理な裁判である」事実を主張し立証している

 したがって、

原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

明らかである。

➍ 原告は、七項において、

福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の“違法な控訴取下げ擬制による違法な訴訟手続き終了後原告から送付された各書面を受けて期日指定を行わない行為”が、

裁判官として許されない民訴法243条・244条違反の“期日指定拒否行為”である

事実、「裁判官による裁判(訴訟手続き)とは到底認められない不合理な裁判である」事実を主張し立証している

 したがって、

原告が、「特別の事情該当する事実があることについて主張している」ことは、

明らかである。

4.由って、

原告が「福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の各行為・各不作為行為に、特別の事情

該当する事実があることについて主張している」ことは、明らかである。

5.したがって、

 国の「原告は、特別の事情該当する事実があることについて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない」との主張は、無意味な主張となり、

 被告:国の上記主張に基づく「福岡高裁第1民事部及び本件裁判長の各不作為の違法をいうものとしては主張自体失当であり、証拠上も認められ余地はない」との主張は、無意味な主張となった。

6.よって、

 被告:国の〔Ⓕ〕との主張は、失当であり、無意味主張である。

 

 

九 結論

  以上のとおり、被告:国の主張は、その全てが失当な不当主張または無意味主張

であるから、本件請求は認められるべきである。