本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#原敏雄の違法違憲命令を告発する訴訟】レポ❶・・訴状・・

 本件:257号は、

植田智彦の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。

 

763号事件一審判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状を提出しました。

 

控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、

福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、

第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。

 

被控訴人:植田智彦は、10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

 

 その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

可能性が大きくなった。

 

 そこで、控訴人(私)は、12月15日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

 

 ところが、福岡高裁第3民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を、終了させ

た。

 

 然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地はなく、

したがって、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は有りません。

 

 本件令和2年(ネ)551号事件の場合、

控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実より、

当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く無い。

 

 よって、

本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈:運用を誤る違法裁判です。

 

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用し、民訴法違反の【控訴取下げ擬制裁判】を

した

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

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福岡高裁第3民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件

              訴    状     

原 告  後藤信廣  住所

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

           請 求 の 原 因

1.原告は、令和1年10月2日、

 御庁令和1年(ワ)602号事件における植田智彦の訴訟判決の違法違憲に対し、

 損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・を、提起した。

2.上記763号事件は、

 藤岡 淳が、令和2年9月10日、棄却判決をなした。

3.原告は、

 判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状(甲1)を提出した。

4.控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、

 福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、

 第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。

5.被控訴人:植田智彦は、

 10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

6.その結果、

 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

 可能性が大きくなった。

7.そこで、控訴人(本件原告)は、12月15日、準備書面(甲2)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

 準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

 第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。

8.ところが、

 福岡高裁第3民事部の岩坪朗彦・富張邦夫は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

 「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

 控訴審・・令和2年(ネ)551号・・を、終了させた。

 

9.然し乍、

 (1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

  「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 (2) したがって、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (3) 本件令和2年(ネ)551号事件の場合、

  控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実より、

  当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (4) よって、

  本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

  職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る

  違法裁判である。

 

10.原告は、

 福岡高裁第3民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を

 与えられた。

11.よって、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。