本件:257号は、
植田智彦の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。
763号事件一審判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状を提出しました。
控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、
福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、
第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。
被控訴人:植田智彦は、10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。
その結果、
第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる
可能性が大きくなった。
そこで、控訴人(私)は、12月15日、準備書面を提出、
第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。
ところが、福岡高裁第3民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、
「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を、終了させ
た。
然し乍、
民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民訴法263条が適用される余地はなく、
したがって、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民訴法292条2項が適用される余地は有りません。
本件令和2年(ネ)551号事件の場合、
控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実より、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民訴法292条2項が適用される余地は全く無い。
よって、
本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈:運用を誤る違法裁判です。
福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、
職権を濫用し、民訴法違反の【控訴取下げ擬制裁判】を
した‼
裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿!
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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福岡高裁第3民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件
訴 状
原 告 後藤信廣 住所
被 告 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、令和1年10月2日、
御庁令和1年(ワ)602号事件における植田智彦の訴訟判決の違法違憲に対し、
損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・を、提起した。
2.上記763号事件は、
藤岡 淳が、令和2年9月10日、棄却判決をなした。
3.原告は、
判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状(甲1)を提出した。
4.控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、
福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、
第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。
5.被控訴人:植田智彦は、
6.その結果、
第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる
可能性が大きくなった。
7.そこで、控訴人(本件原告)は、12月15日、準備書面(甲2)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、
準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、
第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。
8.ところが、
福岡高裁第3民事部の岩坪朗彦・富張邦夫は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、
「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、
控訴審・・令和2年(ネ)551号・・を、終了させた。
9.然し乍、
(1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
(2) したがって、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。
(3) 本件令和2年(ネ)551号事件の場合、
控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実より、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。
(4) よって、
本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る
違法裁判である。
10.原告は、
福岡高裁第3民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を
与えられた。
11.よって、
被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。