*5月23日のレポ❶においてレポした如く、
本件:257号は、
福岡高裁3:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】裁判の違法
を告発する国賠訴訟です。
*5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、
期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、
事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に
過ぎず、
期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、
国は、「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、
第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。
然も、被告:国は、準備書面提出まで1ヵ月半の期間を求め、
裁判官:藤岡 淳は、国の訴訟対応を全く咎めず、次回期日を7月15日と指定。
訴状提出から、3ヵ月経って、実質的口頭弁論が開かれることに辿りつきました。
7月15日第2回口頭弁論にて、被告:国は、実質答弁書の準備書面を陳述したが、
被告:国は、
〇国の民訴法263条解釈だと同法は違憲法律となる解釈に基づく主張を展開、
〇原告が「請求の原因」で主張している事項について、
➽“原告は主張していない”と主張しました。
裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、
原告(私)に、反論があれば、8月6日までに、準備書面を提出するように命じました。
私は、五輪連休を使い、反論の準備書面(一)を作成しました。
・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます。・・
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福岡高裁3民の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件:257号
準 備 書 面 (一) 令和3年7月 日
原告 後藤信廣
記
一 被告:国の民訴法263条解釈は誤りであり、国の解釈だと、法263条は違憲法律と
なること
1.被告:国は、
民訴法263条について、
{Ⓐ 民訴法292条2項が準用する同法263条は、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合
において、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあった
ものとみなす」
と規定しており、何ら裁判を要していない。}
と、解釈主張する。
2.然し乍、
{民訴法263条の「訴えの取下げがあったものとみなす」との規定は、何ら裁判を
要していない}との解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
分り易く言うと、
「誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?」が、不明である。
3.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで
退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生した
とき、「誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?」が、不明である。
4.普通の人が解るように、具体的に言うと、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
「誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?」が、不明である。
5.普通一般人は、
民訴法263条が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。
6.民訴法263条の解釈:運用:適用上、
【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したときは、
裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】と解釈し運用:適用すべきである。
7.民訴法263条は、
訴訟当事者の権利に係る条文であり、憲法32条の受裁判権に係る条文である。
8.由って、
民訴法263条の「みなす」規定は、厳格に運用:適用されるべきであって、
裁判官を庇う為や、裁判機構に不都合な事件を闇に葬る為に、運用:適用してはなら
ない。
9.したがって、
{民訴法263条の「訴えの取下げがあったものとみなす」との規定は、何ら裁判を
要していない}との被告:国の解釈は、成立する余地はなく、不当解釈である。
10.よって、
被告:国の民訴法263条解釈は誤りであり、国の解釈だと、法263条は違憲法律
となる。
二 被告:国の主張は、民訴法263条の解釈を誤る不当主張であること
1.被告:国は、
別件訴訟(763号)の控訴審(551号)の事件終了手続きについて、
{Ⓑ 別件訴訟の控訴審においては、第1回口頭弁論期日に当事者双方が不出頭であ
り、法定の期間内に当事者から期日指定の申立てがなされなかったため、
法定期間経過後に事件が終了したことは明らかであり、何ら手続きに違法な点は
存在しない。}
と、主張する。
2.然し乍、
民訴法263条は、
「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合に
おいて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと
看做す。
双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」
と規定しており、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、
当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には、適用出来ない規定
である。
3.然も、
本件控訴審(551号)の場合、
(1) 控訴人は、6ページに及ぶ控訴状(甲1)を提出しており、
令和2年12月22の第1回期日前の12月15日に、被控訴人:植田智彦の答弁書に対す
る準備書面(甲2)を提出している。
由って、当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかであ
る。
(2) 当事者の一方の被控訴人:植田智彦は、
4.よって、
当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。
5.したがって、
本件控訴審(551号)の場合、経緯状況・民訴法263条の規定に照らしたとき、
民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
6.然るに、
福岡高裁第3民事部の裁判官(岩坪朗彦・富張邦夫)は、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明白な本件控訴審に、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292
条2項を適用して、控訴の取下げ擬制の裁判をしたのである。
・・乙5参照・・
7.由って、
本件控訴の取下げ擬制裁判は、民訴法263条に違反する職権濫用の不当裁判であり、
国賠法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。
8.よって、
被告:国の{Ⓑ}との主張は、民事訴訟法263条の解釈を誤る不当主張である。
三 被告:国の主張は、民訴法2条・244条の解釈を誤る不当主張であること
1.被告:国は、
別件訴訟(763号)の控訴審(551号)の事件終了手続きについて、
{Ⓑ 別件訴訟の控訴審においては、・・・何ら手続きに違法な点は存在しない。}
と、主張する。
2.然し乍、
民訴法2条の規定よりして、
〇裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、
〇裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。
3.然も、
民訴法244条は、
「 当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した
場合、
審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決で
きる。」
と、規定している。
4.由って、
控訴人は控訴状:準備書面(甲2)を提出、被控訴人も答弁書を提出その陳述擬制を
求めている本件控訴審(551号)の場合、
「民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」裁判は、
民訴法2条・244条に違反する不当裁判である。
5.よって、
被告:国の{Ⓑ}との主張は、民訴法2条・244条の解釈を誤る不当主張である。
四 被告:国の主張は、明らかな不当主張であること
1.被告:国は、
最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年と呼ぶ)を引用、
{Ⓒ 原告の主張には、別件訴訟の担当裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判を
したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した
ものと認め得るような特別の事情があるとは認められない。}
と、主張する。
2.然し乍、
訴状の「請求の原因」に、
〔6.その結果、
第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論と
なる可能性が大きくなった。
7.そこで、控訴人(本件原告)は、12月15日、準備書面(甲2)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、
準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、
第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。
8.ところが、
福岡高裁第3民事部の岩坪朗彦・富張邦夫は、控訴人に第2回期日の連絡をせ
ず、「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、
控訴審・・令和2年(ネ)551号・・を、終了させた。
9.然し乍、
(1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であ
り、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
(2) したがって、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。
(3) 本件令和2年(ネ)551号事件の場合、
控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(一)を提出している事実よ
り、当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。
(4) よって、
本件「令和3年1月22日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤
る違法裁判である。〕
と、記載している。
3.由って、
原告が、
{福岡高裁第3民事部:岩坪朗彦・富張邦夫の「本件控訴取下げ擬制裁判」は、
明らかに民事訴訟法292条2項違反の「控訴取下げ擬制裁判」であって、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した裁判であり、
最高裁昭和57年に言う『特別の事情』がある「控訴取下げ擬制裁判」である}
と、主張していることは、明らかである。
4.よって、
被告:国の{Ⓒ 原告の主張には、・・・・・特別の事情があるとは認められない}
との主張は、明らかな不当主張である。
五 結論
以上の如く、被告:国の主張は、いずれも失当である。
よって、 原告の請求は、当然、認められるべきである。