本件:令和3年(ワ)256号事件は、
裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟
です。
*令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、
本件に至る経緯を説明し、#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。
*令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、
福本晶奈は訴えを却下したが、
#福本訴訟判決 は“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の
違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました。
*令和3年8月3日のレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にて、
第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、
被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、
被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書
を提出、
その結果、第1回口頭弁論が実質内容無意味の答弁書を陳述する形式的口頭弁論に終わ
るしかないこととなり、
僅か5秒で終わる「被控訴人らの答弁書陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から
出向くのは、不経済過ぎるので、
{裁判所が8月20日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」する理由}
を記載した準備書面(一)を提出しました。
以上の状況下で、私は、8月20日の第1回口頭弁論を欠席しました。
これまでの福岡高裁は、
「欠席」する正当理由を記載した書面を提出した上で、口頭弁論を欠席しても、
出席している国の指定代理人を退席させ、双方欠席の法廷状態を、創り出し、
“控訴取下げ擬制”を強行していました。
被控訴人:国につき、・・・期日呼出状を送達して来ましたし、
被控訴人:佐田崇雄につき、・・・{第1回口頭弁論期日について、双方不出頭により
「休止」となりました}と記載した連絡書を送付して来ました。
今回の福岡高裁の訴訟手続きは、民事訴訟法に適う正当な訴訟手続きでした。
そこで、
私は、民事訴訟法の規定に従い、
〇被控訴人:佐田崇雄につき、期日指定を申し立て、
〇一審判決は訴えを却下した訴訟判決であり実質審理を全くしていないのであるから、
二審裁判所として訴訟を係属する以上、争点整理の為の準備的口頭弁論を開くべきこと
を主張しました。
・・以下、準備的口頭弁論要求&期日指定申立書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)451号 国家賠償等請求控訴事件
準備的口頭弁論要求&期日指定申立書 令和3年8月22日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
一 準備的口頭弁論要求の件
1.御庁より、令和3年8月20日、頭書事件について、
「被控訴人 国」と記載された期日呼出状が送達されて来たが、
2.8月2日付け準備書面(一)にも記載した如く、
被控訴人:国は、
7月27日、「事実認否主張は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出した
後、準備書面を提出していない。
3.然し乍、
福本晶奈の原判決は、訴え却下であり、一審としての審理を全くしていない故、
御庁が二審裁判所として訴訟を係属するのであれば、争点整理の為の準備的口頭弁論
を開くべきである。
4.由って、
「被控訴人 国」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求める。
二 期日指定申立の件
1.御庁より、令和3年8月20日、頭書事件について、
「被控訴人 佐田崇雄」と記載された事務連絡書が送付され、
2.同書には、
{第1回口頭弁論期日について、双方不出頭により「休止」となりました}
と、記載されていたので、
3.控訴人は、「被控訴人 佐田崇雄」につき、期日指定申立てをします。
4.尚、
「被控訴人 佐田崇雄」についても、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求
める。