本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。
#久次良奈子 の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
レポ❶にて、本件の「訴状」についてレポート、
レポ❷にて、「被告の答弁・私の反論・裁判官の訴訟指揮」についてレポート、
レポ❸にて、一審久次判決が“#判断遺脱判決”であることについてレポート、
レポ➍にて、欠席理由を記載した上申書を提出、二審の第1回期日を欠席したこと、
福岡高裁に「次回期日確認書」を送付したことについてレポート、
レポ❺にて、福岡高裁1民は第2回期日について何の連絡もして来ないので、「次回
期日確認書に対する回答要求書」を送付したことをレポしました。
ところが、
福岡高裁第1民事部は、何の連絡も通知もして来ません。
由って、
福岡高裁第1民事部総括裁判官・八尾 渉:宛に、
「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」を、送付しました。
・・以下、「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」を掲載しておきます・・
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令和1年(ネ)341号事件
一審:平成30年(ワ)567号・鈴木 博に対する損害賠償請求
次回期日確認書に対する回答“再”要求書
令和2年1月22日
福岡高等裁判所第1民事部 八尾 渉:裁判長 殿
控訴人 後藤信廣
1.控訴人は、
7月5日、欠席上申書を提出した上で、7月9日の第1回口頭弁論を欠席したが、
2.その後、
御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。
3.由って、
令和1年9月28日、次回期日について、確認書を提出した。
4.ところが、
その後も、御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。
5.由って、
令和1年12月2日、「次回期日確認書に対する回答要求書」を、提出した。
6.然るに、
御庁から、次回期日について、何の連絡も確認通知もない。
7.よって、
本日、部総括裁判長である貴官宛に、
「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」を、提出する。
次回期日を記入し、□に✓印をした上で、
本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。
○次回期日は、令和 年 月 日 時 分である。
□次回期日は、通常の口頭弁論期日である。
□次回期日は、判決言渡し期日である。
令和 年 月 日
福岡高等裁判所第1民事部
印