本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❻・・控訴裁判所への次回期日確認・・

 本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。

 

#久次良奈子 の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

レポ❶にて、本件の「訴状」についてレポート、

レポ❷にて、「被告の答弁・私の反論・裁判官の訴訟指揮」についてレポート、

レポ❸にて、一審久次判決が“#判断遺脱判決”であることについてレポート、

レポ➍にて、欠席理由を記載した上申書を提出、二審の第1回期日を欠席したこと、

福岡高裁に「次回期日確認書」を送付したことについてレポート、

レポ❺にて、福岡高裁1民は第2回期日について何の連絡もして来ないので、「次回

期日確認書に対する回答要求書」を送付したことをレポしました。

 

 ところが、

福岡高裁第1民事部は、何の連絡も通知もして来ません。

 由って、

福岡高裁第1民事部総括裁判官・八尾 渉:宛に、

「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」を、送付しました。

 

 ・・以下、「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」を掲載しておきます・・

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           令和1年(ネ)341号事件

    一審:平成30年(ワ)567号・鈴木 博に対する損害賠償請求

 

   次回期日確認書に対する回答“再”要求書

                                令和2年1月22日

福岡高等裁判所第1民事部 八尾 渉:裁判長 殿

                              控訴人  後藤信廣

 

1.控訴人は、

 7月5日、欠席上申書を提出した上で、7月9日の第1回口頭弁論を欠席したが、

2.その後、

 御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。

3.由って、

 令和1年9月28日、次回期日について、確認書を提出した。

4.ところが、

 その後も、御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。

5.由って、

 令和1年12月2日、「次回期日確認書に対する回答要求書」を、提出した。

6.然るに、

 御庁から、次回期日について、何の連絡も確認通知もない。

7.よって、

 本日、部総括裁判長である貴官宛に、

 「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」を、提出する。

 

 

次回期日を記入し、□に✓印をした上で、

本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。

 

○次回期日は、令和              分である。

 

□次回期日は、通常の口頭弁論期日である。

 

□次回期日は、判決言渡し期日である。

 

                     令和  年  月  日

福岡高等裁判所第1民事部

                    印