本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-1・・【#裁判懈怠告発訴訟】レポ①・・

 本件の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

 

 1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、控訴しました。

 

 控訴審(341号)は、福岡高裁第1民事部が担当、

令和1年7月9日に、第1回口頭弁論を開いた後、口頭弁論を開かないので、

9月28日と12月2日の2度、「次回期日確認書」を送付した。

 

 ところが、福岡高裁第1民事部は、

何の連絡も回答もせず、然も、第2回口頭弁論を開かない。

 

 由って、

令和2年1月22日、部総括裁判長:矢尾渉に「次回期日確認書」を送付した。

 

 然るに、矢尾渉は、何の連絡も回答もしないので、

令和2年1月29日、

{「次回期日確認書」に回答する場合には、提訴しない}旨を記載し、

矢尾渉に、民事訴訟法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付しました。

 

 にも拘らず、

矢尾渉は、1ヵ月以上経過しても、何の連絡も回答もしない。

 然し乍、

❶「次回期日確認書」に対する不連絡・不回答は、

民訴法2条に違反する違法な不作為行為であり、

❷7ヵ月以上も何の連絡も回答もせず口頭弁論を開かないのは、

裁判懈怠であり、民訴法148条により訴訟指揮権を委任さ

れている裁判長として、不法な不作為行為です。

 よって、

矢尾渉に民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求

訴訟を提起しました。

 

        ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

 福岡高裁令和2年(ネ)第341号事件・・鈴木博に対する損害賠償請求控訴事件・・

担当第1民事部総括裁判長矢尾渉の「次回期日確認への不回答の違法行為、7ヵ月以上

も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

   基本事件:小倉支部平成30年(ワ)567号(裁判官:久次良奈子)

  

            訴    状       令和2年3月2日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  矢尾 渉  福岡市中央区六本松4-2-4   福岡高等裁判所

 

被 告  国  代表者法務大臣:森まさ子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、

最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、

被告らへの訴状・期日呼出状送達は、簡易書留にて行うことを求め、

原告への期日呼出状は、期日呼出状FAX送信:期日請書FAX返信方式にて行うことを求める。

 

       請 求 の 趣 旨

被告らは、原告に対し、金10万円を支払え。

 尚、原告は被告らに1億円の請求権を有するが、今回、その内の10万円を請求する。

 

           請 求 の 原 因

1.本件控訴事件(341号)の基本事件567号は、

 144号:国賠事件における鈴木博の不法判決に対する損害賠償請求訴訟ですが、

 1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、控訴した。

2.本件控訴事件は、

 福岡高裁第1民事部が担当、令和1年7月9日、第1回口頭弁論が開かれた。

3.その後、口頭弁論が開かれないので、第1民事部に、

 令和1年9月28日付け「次回期日確認書」、同年12月2日付け「次回期日確認書に対す

 る回答要求書」を送付したが、連絡も回答も全く無い。

4.然し乍、

 7ヵ月以上も何の連絡も回答もせず口頭弁論を開かないのは、裁判懈怠である。

5.由って、

 令和2年1月22日、第1民事部総括裁判長:矢尾渉に、「次回期日確認書に対する回 

 答“再”要求書」を送付した。

6.然るに、矢尾渉は、回答しないので、

 令和2年1月29日、

 {「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」に回答する場合には、提訴しない}旨

 を記載し、

 矢尾渉に、民事訴訟法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付した。

7.にも拘らず、

 矢尾渉は、1カ月以上経過した現在も、何の連絡も回答もしない。

8.然し乍、

 ❶「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」に対する不連絡・不回答は、

 民訴法2条の規定に違反する違法な不作為行為であり、

 ❷7ヵ月以上も何の連絡も回答もせず口頭弁論を開かないのは、

 民訴法148条により訴訟指揮権を委ねられている裁判長として、裁判懈怠の不法な

 不作為行為である。

9.原告は、

 被告:矢尾渉の「民訴法2条違反の不作為行為、民訴法148条違反の裁判懈怠の不法な

 不作為行為」により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

10.よって、

 被告:矢尾渉に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。