本件は、「#福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件です。
1.私は、令和1年11月18日、
平成30年(ワ)446号:#鈴木博の「審理拒否の国家無答責・暗黒判決」に対する損害
賠償請求事件の口頭弁論にて、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論、
退廷したその足で、1階の訴訟受付係に、【忌避申立書】を提出した。
2.ところが、
3.由って、令和2年2月13日、
〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出した。
4.然るに、
福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、
上記〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしない。
5.忌避申立書は、
民事訴訟規則10条3項の規定に基づき、
忌避原因のある裁判官が所属する裁判所に提出する書類
です。
6.したがって、
をしなければならない法的責任があります。
7.にも拘らず、
上記「忌避申立書」に対する裁判をしない。
8.よって、
福岡地方裁判所小倉支部長は、小倉支部の訴訟進行の管理監督責任者として、
忌避申立書に対する裁判をしない不法行為に対する責任を、負わねばならない。
9.以上の事情:理由により、
福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮に、提訴予定通知をしました。
・・以下、「小倉支部長:青木亮宛て提訴予告通知」を掲載しておきます・・
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提訴予告通知書 令和2年2月25日
1.通 知 人 後藤信廣 住 所
3.根拠法令 民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。
4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求
5.紛争の要点
(1) 通知人は、
2019年11月18日、
❶御庁平成30年(ワ)446号事件の口頭弁論において、
口頭にて、担当裁判官:福本晶奈の忌避を申し立て、退廷しますと弁論、
❷その足で、1階の訴訟受付係に、「忌避申立書」を提出した。
(2) 2020年2月17日、
上記「忌避申立書」提出後、3ヵ月が過ぎた。
(3) にも拘らず、
御庁は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしない。
(4) そこで、
2020年2月13日、「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」を提出、1週間以内の
回答を求めた。
(5) 然るに、
上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、
「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」に対する回答もしない。
(6) 忌避の申立ては、
忌避原因のある裁判官が所属する裁判所に対して行った申立てである。
(7) したがって、
御庁には、「忌避申立書」に対する裁判をしなければならない法的責任がある。
(8) よって、
支部の訴訟進行の管理監督者として、上記「忌避申立書」に対する裁判をしない
不法行為に対する責任を、負わねばならない。
6.照会事項
「忌避申立書」に対する裁判をする大方の日時につき、2週間以内の回答を求める。
7.提訴予定時期
「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」に対する回答到着後の早い時期。