本人訴訟を検証するブログ

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“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❶・・・福本晶奈の忌避申立書・・・

 本件は、令和1年11月18日付け「福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件です。

 

1.私は、令和1年11月18日、

 福本晶奈が担当する{平成30年(ワ)446号:#鈴木博の「審理拒否の国家無答責・

 暗黒判決」に対する損害賠償請求事件}の口頭弁論において、

 口頭で、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論。

2.退廷したその足で、

 1階の訴訟受付係に、忌避申立書を提出した。

3.ところが、

 2月17日にて、忌避申立書提出以後、3ヵ月が過ぎるにも拘らず、

 福岡地方裁判所小倉支部は、

 令和1年11月18日付け「#福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件に対する裁判を

 しない。

4.由って、福岡地方裁判所小倉支部宛に、

 福本晶奈の忌避申立て裁判の早期実行を要求する書面を、提出しました。

 

 

   ・・以下、令和1年11月18日付け「忌避申立書」、

        令和2年2月13日付け「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」

       を、掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)446号事件を担当する裁判官:福本晶奈の忌避申立をする。

      忌       2019年11月18日

                              申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中   貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

          申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:福本晶奈に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

          申立の理由

1.申立人は、2019年11月6日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 福本晶奈の「平成30年(ワ)1005事件における、適用判例を示さない判示遺脱の

 理由不備判決」につき、 福本晶奈に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.即ち、

 上記損害賠償請求事件にて、

 頭書事件担当裁判官福本晶奈は被告申立人は原告の関係にある。

3.由って、

 頭書事件担当裁判官:福本晶奈には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

 福本晶奈は、頭書事件の担当を回避すべきである。

5.然るに、

 福本晶奈は、頭書事件の担当を回避しない。

6.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

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            平成30年(ワ)446号事件

    福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書

                               2020年2月13日

                      要求人(忌避申立人) 後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

        要 求 の 理 由

1.要求人は、2019年11月18日、

 ❶頭書事件の口頭弁論において、口頭にて、担当裁判官:福本晶奈の忌避を申し立

  て、退廷しますと弁論、

 ❷その足で、1階の訴訟受付係に、忌避申立書を提出した。

 

2.今月17日にて、忌避申立書提出以後、3ヵ月が過ぎることになる。

 

3.然るに、

 御庁は、未だに、裁判官:福本晶奈の忌避申立てに対する裁判をしない。

 

4.由って、

 福本晶奈の忌避申立て裁判の早期実行を要求する。