本件は、令和1年11月18日付け「福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件です。
1.私は、令和1年11月18日、
福本晶奈が担当する{平成30年(ワ)446号:#鈴木博の「審理拒否の国家無答責・
暗黒判決」に対する損害賠償請求事件}の口頭弁論において、
口頭で、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論。
2.退廷したその足で、
1階の訴訟受付係に、忌避申立書を提出した。
3.ところが、
2月17日にて、忌避申立書提出以後、3ヵ月が過ぎるにも拘らず、
令和1年11月18日付け「#福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件に対する裁判を
しない。
福本晶奈の忌避申立て裁判の早期実行を要求する書面を、提出しました。
・・以下、令和1年11月18日付け「忌避申立書」、
令和2年2月13日付け「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」
を、掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)446号事件を担当する裁判官:福本晶奈の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 2019年11月18日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:福本晶奈に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、2019年11月6日、福岡地方裁判所小倉支部に、
福本晶奈の「平成30年(ワ)1005事件における、適用判例を示さない判示遺脱の
理由不備判決」につき、 福本晶奈に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
2.即ち、
上記損害賠償請求事件にて、
頭書事件担当裁判官福本晶奈は被告、申立人は原告の関係にある。
3.由って、
頭書事件担当裁判官:福本晶奈には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
福本晶奈は、頭書事件の担当を回避すべきである。
5.然るに、
福本晶奈は、頭書事件の担当を回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。
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平成30年(ワ)446号事件
福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書
2020年2月13日
要求人(忌避申立人) 後藤 信廣
要 求 の 理 由
1.要求人は、2019年11月18日、
❶頭書事件の口頭弁論において、口頭にて、担当裁判官:福本晶奈の忌避を申し立
て、退廷しますと弁論、
❷その足で、1階の訴訟受付係に、忌避申立書を提出した。
2.今月17日にて、忌避申立書提出以後、3ヵ月が過ぎることになる。
3.然るに、
御庁は、未だに、裁判官:福本晶奈の忌避申立てに対する裁判をしない。
4.由って、
福本晶奈の忌避申立て裁判の早期実行を要求する。