本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

違法な“#訴え取下げ擬制”を告発する訴訟レポ❷・・福本晶奈の訴訟判決に対する控訴状・・

 本件:令和3年(ワ)256号事件は、

裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟

です。

 

 令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を時系列で追いながら説明し、

#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。

 

 ところが、福本晶奈は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下しました。

 

 然し乍、

#福本訴訟判決 は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の

違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴しました。

 

 以下、

#福本訴訟判決 が、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の

違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明して行きます。

 

一 福本訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であることの証明

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(註。令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

   形で進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、

   原告の請求に理由が無いことは明らかである。」

 と認定、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をしました。

2.然し乍、

 私は、「別件訴訟(603号事件)が、原告の意に沿わない形で進行、終了したこと

 に対する不満」を理由に、国家賠償等の請求をしていません。

3.訴状の表題には、

 〔佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法に対する」国家賠償等請求事件〕

 と明記しています。

4.したがって、

 「佐田崇雄が取下げ擬制裁判をしたことが、違法な不法行為である」ことを理由に、

 国家賠償等の請求をしていることは、不動の公的事実です。

5.由って、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

   形で進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

 との認定は、“請求原因の悪意的誤認定”です。

6.よって、

 「Ⓐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・」との認定に基づく福本訴訟判決は、

 “請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”です。

 

 

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意 

 に遺脱させた認定であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「原告は、別件訴訟において、被告佐田に対する忌避の申立てを行い、特別抗告まで 

  棄却されたにも拘らず、再度忌避の申立てを行い」

 と、認定した。

2.ところが、

 「特別抗告まで棄却された忌避申立ての忌避申立理由」と「再度忌避の申立ての忌避

 申立理由」が不記載であり、「忌避申立理由」の認定を全くしていない。

3.然し乍、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.なぜならば、

 両申立ての「忌避申立理由」が異なる場合は、両申立てに正当な申立理由がある故、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

   進行したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無いこ

   とは明らかである。」との認定は、成立しない。

5.故に、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

6.然るに、

 原判決は、両申立ての「忌避申立理由」についての認定を全くしていない。

7.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定です。

8.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決です。

 

 

 上記以外にも、

福本訴訟判決が、佐田崇雄がなした“訴え取下げ擬制”裁判の違法」を闇に葬る為の

“暗黒判決”である事実は、幾つもあります。

 お知りになりたいお方は、以下に掲載する控訴状をお読みになられて下さい。

 

 福本晶奈は、裁判機構に不都合な訴えを闇に葬る為に、

請求原因を悪意的に誤認定し、その誤認定に基づき、

裁判拒否の訴訟判決・訴権蹂躙の訴訟判決をしたのです‼

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和3年(ワ)256号事件(佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償

等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、

“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、

裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴する。

 

           控  訴  状      2021年5月17日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 佐田 崇雄   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 国  代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 

原判決の表示  原告の訴えを却下する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決は、

「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

  終了したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無い

  ことは明らかである。」

と、認定、

「Ⓑ本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ

  ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな

  い違法なものであり、その違法性は不備を補正することができないものである。」

と、判示、

口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 然し乍、以下の如く、

福本晶奈の訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

一 福本訴訟判決の問題点の全体像について

1.福本晶奈は、口頭弁論を1度も開かず、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」と判示、訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、「Ⓐ」認定が正しい認定でなければならず、

 「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」判示が正当な判断でなければならない。

3.よって、

 「Ⓐ」認定が誤認定であり、「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」判示が不当である場合には、

 口頭弁論を経ないで訴えを却下した福本訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 福本晶奈の訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であること

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ・・・・・」と認定、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、原告は、

 「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で進行終了した

 ことに対する不満」を理由に、

 被告:佐田崇雄に、損害賠償請求をしているのではない。

3.訴状の表題〔佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法に対する」国家賠償等請求事件〕

 から明らかな如く、

 「佐田崇雄が取下げ擬制裁判をしたことが、違法な不法行為である」ことを理由に、

 損害賠償請求をしている。

4.由って、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

   形で進行終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

 との認定は、“請求原因の悪意的誤認定”である。

5.よって、

 「Ⓐ・・・・・」との認定に基づく福本晶奈の訴訟判決は、

 “請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”である。

6.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

 

三 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意

 に遺脱させた認定であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「原告は、別件訴訟において、被告佐田に対する忌避の申立てを行い、特別抗告まで 

  棄却されたにも拘らず、再度忌避の申立てを行い」

 と、認定する。

2.ところが、

 「特別抗告まで棄却された忌避申立ての忌避申立理由」と「再度忌避の申立ての忌避

 申立理由」が不記載であり、「忌避申立理由」の認定を全くしていない。

3.然し乍、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.なぜならば、

 両申立ての「忌避申立理由」が異なる場合は、両申立てに正当な申立理由がある故、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 進行したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無いことは

 明らかである。」との認定は、成立しない。

  故に、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.然るに、

 原判決は、両申立ての「忌避申立理由」についての認定を全くしていない。

6.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

7.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

 

四 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意

 に遺脱させた認定であること〔2〕

1.福本晶奈は、

 「原告は、別件訴訟において、被告佐田に対する忌避の申立てを行い、特別抗告まで

  棄却されたにも拘らず、再度忌避の申立てを行い」

 とのみ認定する。

    ・・以下、「特別抗告まで棄却された忌避申立て」を忌避申立書1と呼び、

         「再度忌避の申立ての忌避申立て」を忌避申立書2と呼ぶ。

2.然し乍、訴訟に記載した如く、

 忌避申立書1(甲1)は、

 〔1.本件603号事件は、

   御庁令和1年(ワ)383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1 

   年(モ)41号)における「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損

   害賠償請求訴訟である。 

  2.したがって、

   本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件である。

  3.そして、

   佐田崇雄は、「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判を担当した者である。

  4.由って、

   本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした佐田崇

   雄には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕

 ことを理由とする忌避申立てであり、

 忌避申立書2(甲2)は、

 〔1.申立人は、令和1年8月1日、

   令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件における「頭書事件担当裁判官:佐田崇

   他3名のパワハラ訴訟手続きに対して、佐田崇雄他3名を相手に、

   損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)602号)を提起した。

  2.602号事件は、

   裁判官:植田智彦が、令和1年9月17日、訴えを却下した。

  3.然し乍、植田智彦の訴訟判決は、不当判決である。

  4.由って、申立人は、植田智彦の訴訟判決に対して、

   令和1年10月2日、損害賠償請求訴訟(令和1年763号)を提起した。

  5.763号事件は、現在、御庁に係属中である。・・担当裁判官:井川真志・・

  6.763号事件の帰趨結果で、

   植田訴訟判決は違法違憲不当判決となり、

   佐田崇雄他3名に対する損害賠償請求が成立することになる。

  7.したがって、

   令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件の裁判をした佐田崇雄には、

   【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕

  ことを理由とする忌避申立てである。

3.したがって、

 忌避申立書1と忌避申立書2の申立て理由が全く異なることは、証拠上明白であり、

 裁判所には、忌避申立書1と2の両方に対して裁判しなければならない職責がある。

4.故に、

 本件訴えは、「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうもの」ではない。

5.由って、

 「本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

  したことに対する不満をいうものにほかならず、

 との認定は、不当な誤認定であり、

 「原告の請求に理由が無いことは明らかである。」との認定は、成立しない。

6.ところが、

 原判決は、忌避申立書1と忌避申立書2の「忌避申立理由」の認定を全くしていな

 い。

7.然し乍、

 両申立ての「忌避申立理由」は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

8.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

9.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

 

五 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意

 に遺脱させた認定であること〔3〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で 

   進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が 

   無いことは明らかである。」

 と、認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

 民事訴訟法263条が適用される余地はない。

3.然も、

 603号事件の場合、

 原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、

 当事者の一方(原告)事件の進行を欲していることは明らかであり、

 民事訴訟法263条が適用される余地はない。

4.したがって、

 本件訴えは、「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうもの」ではない。

5.由って、

 「本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうものにほかならず、

 との認定は、不当な誤認定であり、

 「原告の請求に理由が無いことは明らかである。」との認定は、成立しない。

6.ところが、

 福本晶奈は、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法263条違反か

 否か〕についての認定をせず、

 「Ⓐ・・・」と認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

7.然し乍、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法263条違反か

 否か〕は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

8.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

9.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

10.然も、佐田崇雄は、

 第2回口頭弁論調書の末尾欄外に、「令和2年4月6日の経過をもって、訴え取下げ擬

 制」と書き、署名・押印し、

 603号事件を終了させているのである。

 

六 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意 

 に遺脱させた認定であること〔4〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

   進行、終了したことに対する不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が 

   無いことは明らかである。」

 と、認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法26条(訴訟手続きの停止)は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、

  訴訟手続きを停止しなければならない。」

 と、規定している。

3.然も、603号事件の場合、

 忌避申立書1と異なる理由に基づく忌避申立書2が提出されている故、

 裁判所は、忌避申立書2に対する裁判をしなければならず、

 忌避申立書2に対する裁判をせず、本件603号事件を終了させることは出来ない。

4.したがって、

 本件訴えは、「別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうもの」ではない。

5.由って、

 「本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない形で

 したことに対する不満をいうものにほかならず、

 との認定は、不当な誤認定であり、

 「原告の請求に理由が無いことは明らかである。」との認定は、成立しない。

6.ところが、

 福本晶奈は、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法26条違反か否

 か〕についての認定をせず、

 「Ⓐ・・・」と認定、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

7.然し乍、

 〔佐田崇雄の「訴え取下げ擬制による603号事件終了裁判」が民訴法26条違反か否

 か〕は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

8.由って、

 原判決の認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

 遺脱させた認定である。

9.したがって、福本晶奈の訴訟判決は、極めて悪質な訴訟判決である。

 

七 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓑ本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ 

   ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができないものであ

   る。」

 と、判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 (1) 二項において詳論・証明した如く

  「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

    形で進行終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

  との認定は、“請求原因の悪意的誤認定”であり、

  斯かる「Ⓐ・・・・・・・・・・・・・・・」との誤認定に基づく原判決は、

  “請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”である。

 (2) 三項~六項において詳論・証明した如く

  「Ⓐ本件訴えは、別件訴訟(令和1年(ワ)603号事件)が、原告の意に沿わない

    形で進行終了したことに対する不満をいうものにほかならず、」

  との認定は、判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に

  遺脱させた認定であり、

  斯かる「Ⓐ・・・・・・・」との判断遺脱認定に基づく福本晶奈の訴訟判決は、

  極めて悪質な訴訟判決である。

3.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない悪意的誤認定:判断遺脱の訴訟判決であ

 る。

4.よって、

 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

八 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」 

 であるにも拘らず、

 福本晶奈は、「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

 違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 る。

4.よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した福本訴訟判決

 は、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

九 福本晶奈の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.福本晶奈は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷「Ⓐ・・・・・」との“請求原因の悪意的誤認定”に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事 

 由」であるにも拘らず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので  

 あり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をした。

2.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

十 以上の如く、

 福本晶奈の訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、

 【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である。

  よって、

 原判決(福本晶奈の訴訟判決)は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 福本晶奈さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!