本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ➍・・控訴状・・

 本件742号は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。

 

 令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。

 

令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、

被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、

末尾に、準備書面(二)を掲載。

 

令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、

被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、

末尾に、準備書面(三)を掲載しました。

 

 藤岡 淳は、棄却判決をしましたが、

「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”でしたので、控訴しました。

 

 以下、

藤岡 淳の判決が「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の“暗黒判決”である

事実を証明して行きます。

 

1.藤岡 淳は、

 {(3) 平成30年412に開かれた前件事件の第1回口頭弁論期日において、

   原告は、井川裁判官に対し忌避申立てをした(平成30年(モ)28号。以下「

   2申立て」という)。

    これに対し、井川裁判官は「理由を述べて下さい」と指揮したが、

   原告が「理由はここでは言えません」と答えたため、忌避権の濫用と認め、第2

   申立てを却下する決定をした。(乙3)

  (4) 原告は平成30年416、「再度の忌避申立の理由書」と題する書面を提出

   平成30年(モ)29号として立件された(以下「第3申立て」という)。

    同書面には、

   申立の趣旨の欄には、井川裁判官に対する再度の申立ては理由がある旨が、

   申立の理由の欄には、再度の申立ての理由1ないし3として、原告が井川裁判官

   を被告として損害賠償請求訴訟を提起していること、別の訴訟において忌避申立 

   てをし、抗告中であることなどを理由に、公正を妨げるべき事情がある旨が記載

   されていた。(乙4)

  (5) 支部は、平成30年5月21日、第3申立てを却下する決定をした。}

 と、事実認定した上で、

 〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

   平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

   原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

   主張の前提を欠く。

 との判断を示し、本件を棄却しました。

2.然し乍、

 別件訴訟(御庁令和2年(ワ)231号)の判決書において、

 裁判官:植田智彦は、

 「 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載 

  したものに過ぎず、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避

  申立てをする旨の書面ではない。」

 と、判示しています。

3.即ち、

 〔「第3申立て」は、口頭弁論期日において忌避申立てをした「第2申立て」の理由

  を記載したものに過ぎず、「第2申立て」とは別個の忌避申立てをする旨の書面で

  はない。〕

 と、判示している。

4.裁判官:植田智彦の判示によれば、

 〔「第2申立て」と「第3申立て」は、同一の忌避申立てである〕こととなる。

5.然も、

 (1) 民事訴訟規則10条は、

  1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけ

  ればならない」と規定し、

  2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな

  」と規定し、

  3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない

  と規定している。

 (2) そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、

  原告は、

  ❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、

  ❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。

 (3) したがって、

  「第2申立て」が、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』であり、

  「第3申立て」が、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けている『忌避原因を疎

  明した忌避申立書』であることは、明らかです。

6.由って、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであることは、法的に明らか

 です。

7.にも拘らず、原判決は、

 〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

   平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

   原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

   主張の前提を欠く。

 との判断を示し、本件を棄却した。

8.よって、

 〔原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

  主張の前提を欠くとの判断に基づき本件を棄却した原判決は、

 「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

9.付言

 裁判官:藤岡 淳は、民事訴訟規則10条を知らないことは有り得ないにも拘らず、 

 〔Ⓐ・・・・・・・・・・・・・〕との判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”です。

 

 

  上記以外にも、

藤岡 淳の判決が「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の“暗黒判決”である

事実は、幾つも有ります。

 お知りになりたいお方は、以下に掲載する控訴状をお読みになられて下さい。

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***********************************

 

令和2年(ワ)742号事件(1012号事件における「小倉支部の裁判」に対する

国家賠償請求訴訟)の判決:藤岡 淳は、

「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である故、控訴する。

 

          控  訴  状   2021年令和3年5月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 上川陽子   東京都千代田霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  本件訴えを棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 提出証拠方法

甲2号 小倉支部令和2年(ワ)231号:「忌避申立書に対する裁判の懈怠」に対する

    国家賠償等請求事件に提出した訴状

 

        控 訴 理 由

一 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔1〕

1.原判決は、

 {(3) 平成30年412に開かれた前件事件の第1回口頭弁論期日において、

   原告は、井川裁判官に対し忌避申立てをした(平成30年(モ)28号。以下「

   2申立て」という)。

    これに対し、井川裁判官は「理由を述べて下さい」と指揮したが、

   原告が「理由はここでは言えません」と答えたため、忌避権の濫用と認め、第2

   申立てを却下する決定をした。(乙3)

 (4) 原告は平成30年416、「再度の忌避申立の理由書」と題する書面を提出

  平成30年(モ)29号として立件された(以下「第3申立て」という)。

   同書面には、

  申立の趣旨の欄には、井川裁判官に対する再度の申立ては理由がある旨が、

  申立の理由の欄には、再度の申立ての理由1ないし3として、原告が井川裁判官を

  被告として損害賠償請求訴訟を提起していること、別の訴訟において忌避申立てを 

  し、抗告中であることなどを理由に、公正を妨げるべき事情がある旨が記載されて  

  いた。(乙4)

 (5) 支部は、平成30年5月21日、第3申立てを却下する決定をした。}

  と、事実認定した上で、

  〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

    平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

    原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

    主張の前提を欠く。

  との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 別件訴訟(御庁令和2年(ワ)231号)の判決書において、

 裁判官:植田智彦は、

 「 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載

  したものに過ぎず、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避

  申立てをする旨の書面ではない。」と、判示している。

3.即ち、

 〔「第3申立て」は、口頭弁論期日において忌避申立てをした「第2申立て」の理由

  を記載したものに過ぎず、「第2申立て」とは別個の忌避申立てをする旨の書面で

  はない。〕と、判示している。

4.裁判官:植田智彦の判示によれば、

 〔「第2申立て」と「第3申立て」は、同一の忌避申立てである〕こととなる。

5.然も、

 令和2年12月24日付け準備書面(二)にも記載した如く、

 (1) 民事訴訟規則10条は、

  1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけ

  ればならない」と規定し、

  2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな

  」と規定し、

  3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない

  と規定している。

 (2) そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、

  原告は、

  ❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、

  ❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。

 (3) したがって、

  「第2申立て」が、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』であり、

  「第3申立て」が、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けている『忌避原因を疎

  明した忌避申立書』であることは、明らかである。

6.由って、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであることは、法的に明らか

 である。

7.にも拘らず、原判決は、

 〔Ⓐ 平成30年412日の簡易却下は、「第2申立て」に対するもの、

   平成30年5月21日の却下は、「第3申立て」に対するものであり、

   原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

   主張の前提を欠く。

 との判断を示し、本件を棄却した。

8.よって、

 〔原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされたとの主張は、

  主張の前提を欠くとの判断に基づき本件を棄却した原判決は、

 「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

9.付言

 裁判官:藤岡 淳は、民事訴訟規則10条を知らないことは有り得ないにも拘らず、 

 〔Ⓐ・・・・・・・・・・・・・〕との判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

二 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔2〕

1.原判決は、

 〔Ⓑ 「第2申立て」につき印紙の納付はされていないが、これ(印紙未納)により

   却下決定ができないものではない

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟費用等に関する法律は、

 「当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額」として、

 別表第1の17項イ(イ)に、「忌避の申立ての費用は、500円」と定めており、

 申立費用500円の納付がなければ、忌避申立てに対して裁判出来ない。

3.然も、

 民事訴訟法に、刑事訴訟法のような簡易却下の定めは無い故、

 裁判所は、申立費用500円の納付が無い忌避申立てに対して、裁判出来ない。

4.したがって、

 〔Ⓑ ・・・印紙未納により、却下決定ができないものではないとの判断は、

 「民事訴訟費用等に関する法律」に反する判断であり、法的に間違いである。

5.にも拘らず、

 〔Ⓑ ・・・印紙未納により、却下決定ができないものではないとの法的に間違い

 の判断に基づき、本件を棄却したのである。

6.然も、

 裁判官:藤岡 淳は、「印紙未納でも、却下決定が出来る」根拠の法令を全く示さず、

 棄却したのである。

7.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

8.付言

 裁判官:藤岡 淳は、

 「民事訴訟法に、刑事訴訟法のような簡易却下の定めは無いこと」、「民事訴訟費用

 等に関する法律」を知らないことは有り得ないにも拘らず、

 〔Ⓑ・・・・・・・・・・・・・・〕との判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

  

 

三 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔3〕

1.原判決は、

 〔Ⓒ 原告が指摘する判決(甲1)も本件とは別の忌避申立てに関するものであ 

   り、上記判断・・・「原告の【同一の忌避申立てに対して2回却下決定がなされ

   たとの主張は、主張の前提を欠く」との判断・・・を左右するものではない

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 甲1は、令和2年(ワ)231号事件(以下、231号事件と呼ぶ)の判決書であり、

 甲2(231号事件の訴状)に記載の如く、

 231号事件は、「平成30年(ワ)446号事件における、口頭での忌避申立て後に

 提出した忌避申立書に関する事件」である。

3.そして、

 本件742号事件は、「平成29年(ワ)1012号事件における、口頭での忌避申立て

 後に提出した忌避申立書に関する事件」である。

4.したがって、

 231号事件と本件742号事件は、別の忌避申立てに関する事件ではあるが、

 【口頭での忌避申立て後に提出した忌避申立書に関する事件】である故、同一類型の

 事件である。

5.故に、

 〔Ⓒ 原告が指摘する判決(甲1)も本件とは別の忌避申立てに関するものであ

   り、上記判断を左右するものではない

 との原判決の判断は、極めて悪質な恣意的誤判断である。

6.然も、

 231号事件の判決は、

 『 本件忌避申立書は

  口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載したものに過ぎず、

  口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避申立てをする旨の書

  面ではない。』

 と、判示している。

7.故に、判決(甲1)は、本件の判決に決定的影響を与える重要な判決である。

8.よって、

 〔Ⓒ 原告が指摘する判決(甲1)も本件とは別の忌避申立てに関するものであ

   り、上記判断を左右するものではない

 との判断に基づき棄却した原判決の棄却理由は、全く失当な棄却理由であり、不当な

 棄却理由である。

9.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

10.付言

 裁判官:藤岡 淳は、「231号事件と本件742号事件は、【口頭での忌避申立て後

 に提出した忌避申立書に関する事件】である故、同一類型の事件である」ことを、

 承知しているにも拘らず、

 〔Ⓒ・・・・・・・〕との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

四 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔4〕

1.原判決は、

 〔Ⓓ 「第4申立て」は簡易却下されており、簡易却下の趣旨に照らせば、

   簡易却下後、その確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられな

   い

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法は、刑事訴訟法と異なり、簡易却下について何の規定もしていない故、

 民事訴訟事件の場合、急速を要する事案でない限り、簡易却下が確定するまで、

 当該簡易却下をした裁判官は、当該事件の訴訟行為をなすべきではない。

3.ところで、

 井川真志の簡易却下に対し、私は即時抗告したが、福岡高裁は、平成3125

 即時抗告を棄却した。

 私は、裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、

 許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていたが、

 期日呼出状を送付して来ないので、その後の経緯を訊ねに行ったところ、事件記録は

 記録管理係で保管していると言われ、記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。

4.ところが、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっていたにも拘らず、

 平成31116、裁判官:井川真志により、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた

 ことが、判明した。

5.裁判官:井川真志は、押印の上で、

 福岡高裁簡易却下に対する即時抗告を棄却する前の平成31116

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしていたのである。

6.然し乍、

 (1) 民事訴訟法26条は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、訴訟

  手続きを停止しなければならない」と規定しており、

 (2) 民事訴訟法334条1項は、

 「即時抗告は執行停止の効力を有する」と規定している。

7.したがって、

 簡易却下への即時抗告に対する高等裁判所の決定が確定する迄、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる

 ことは出来ない。

8.然るに、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしたのである。

9.由って、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との

 井川真志の訴訟手続きは、違法違憲である。

10.にも拘らず、

 「簡易却下後、その確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられない」

 との判断を示し、本件を棄却したのである。

11.由って、

 原判決は、民事訴訟法26条・同法338条1項に違反する違法判決である。

12.よって、

 〔Ⓓ 「第4申立て」は簡易却下されており、簡易却下の趣旨に照らせば、

   簡易却下後、その確定前に当該裁判官が訴訟行為をすることは何ら妨げられな

   い

 との判断に基づき棄却した原判決の棄却理由は、全く失当な棄却理由であり、不当な

 棄却理由である。

13.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

14.付言

 裁判官:藤岡 淳は、民事訴訟法26条・同法338条1項を知らないことは有り得ない

 にも拘らず、

 〔Ⓓ・・・・・・・〕との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

五 藤岡 淳が言い渡した原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の

 “暗黒判決”である〔5〕

1.原判決は、

 〔Ⓔ 訴えの取下げがあったと見做されること自体は、民訴法263条により法律上

   当然に生じる効果であり、裁判官の決定行為によるものではない

 との判断を示し、本件を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法263条は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、

  1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と、規定しており、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.したがって、

 ❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実

  を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ

  ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す

  ることは不可能であり、

 ➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する

  者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能である。

4.即ち、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を

 認定する者、「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する

 者、「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定す

 る者、「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能である。

5.したがって、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

6.即ち、

 訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、

 「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

7.然も、

 (1) 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許され

   ない基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」

  と、判示している。

 (2) 民訴法263条は、「事前規制的な法律」である。

 (3) 訴権は、憲法32条が保障する基本的人権である。

 (4) したがって、

  民訴法263条は、訴権が不当に制限される結果を招くことが無い様に適用運用

  しなければならず、

  訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用方法は、憲法違反である。

 (5) 由って、

  民訴法263条を適用する主体が不明な民訴法263条適用は、憲法違反である。

8.よって、

 〔Ⓔ 訴えの取下げがあったと見做されること自体は、民訴法263条により法律上

   当然に生じる効果であり、裁判官の決定行為によるものではない

 との判断は、失当であるのみならず、憲法違反の判断である。

9.然るに、

 〔Ⓔ ・・・・・・・〕との失当かつ憲法違反の判断に基づき、本件を棄却した。

10.由って、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

11.付言

 裁判官:藤岡 淳は、最高裁昭和59年12月12日大法廷判決を知らないことは有り

 得ないにも拘らず、

 〔Ⓔ ・・・・・・〕との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

六 結論

 原判決は、釈明義務違反の審理不尽判決であると同時に、棄却理由法令を示さない

 理由不備判決である。

  よって、原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 裁判官よ 恥を知れ

                    控訴人  後藤 信廣