本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
8月6日付けレポ➍・・琴岡佳美の忌避申立書・・にて、
口頭弁論における「判決に決定的影響を与える重要な口頭弁論・裁判官の事実認定」を
口頭弁論調書に記載しない本件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしたことをレポ。
10月19日付けレポ➍-1・・忌避申立て却下に対する即時抗告・・にて、
本件忌避申立ての却下は、民事訴訟規則67条1項・民事訴訟法24条1項の解釈適用
につき重要な誤りがあるクソ決定であることをレポしました。
ところが、
福岡高裁(裁判官:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、即時抗告を棄却しました。
然し乍、
本件即時抗告の棄却は、民事訴訟規則67条1項・民事訴訟法24条1項の解釈適用
につき重要な誤りがあるクソ決定である故、
許可抗告申立てをしました。
・・以下、許可抗告申立書を、掲載しておきます・・
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抗告許可申立書 令和2年12月11日
令和2年(ラ)421号:裁判官(琴岡佳美)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
にて福岡高裁(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)がなした即時抗告棄却決定には、
民事訴訟規則67条1項・民事訴訟法24条1項の解釈:適用につき重要な誤りがある。
後藤 信廣
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
小倉支部は、忌避申立てに対する決定書をFAX送達している実績・事実がある。
よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件抗告を棄却する
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本決定の
「 棄却理由は、原決定の「理由」第2の1及び2を引用する。
基本事件の第2回口頭弁論調書の記載につき民事訴訟規則67条1項の趣旨に違反する
事実は認められない。
基本事件の担当裁判官に民事訴訟法24条1項所定の事情があると認められない。」
との即時抗告棄却理由には、
下記の如く、
民事訴訟規則67条1項・民事訴訟法24条1項の解釈:適用に、重要な誤りがあり、
本決定は、クソ決定である。
一 「 棄却理由は、原決定の「理由」第2の1及び2を引用する。
基本事件の第2回口頭弁論調書の記載につき民事訴訟規則67条1項の趣旨に
違反する事実は認められない」
との棄却理由には、民訴規67条1項の解釈適用に重要な誤りがあること〔その1〕1.本決定が引用する{原決定の「理由」第2の1及び2}は、
〔Ⓐ口頭弁論調書には裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕との解釈
を示し、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
〔Ⓐ〕解釈は、民訴規67条1項の趣旨の解釈:適用を誤る法令違反解釈である。
3.民訴規67条1項は、
「口頭弁論調書には、弁論の要領を記載しなければならない」と規定している。
4.由って、
弁論の要領に、判決に決定的影響を与える重要弁論の記載漏れがある口頭弁論調書
は、民訴規67条1項違反の調書である。
5.したがって、
裁判長が記載を許した事項に限り記載した口頭弁論調書であっても、
判決に決定的影響を与える重要弁論を記載していない(欠落させている)口頭弁論
調書は、弁論の要領に記載漏れがある調書であり、民訴規67条1項違反調書である。
6.然も、
調書に記載された事実は存在したことが証明され、記載のない事実は無かったことに
なるのであるから、
判決に決定的影響を与える重要弁論を記載していない(欠落させている)口頭弁論調
書は、弁論の要領に記載漏れがある調書であり、民訴規67条1項違反の調書である。
7.〔Ⓐ〕解釈を認めるならば、
裁判長は、「判決に決定的影響を与える重要口頭弁論の有無」、「口頭弁論にて裁判
長が認定した事実の有無」を、ご都合的:恣意的に左右できることとなり、
裁判の公正を著しく失わせることとなる。
8.由って、
〔Ⓐ〕解釈は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。
9.よって、
本決定の〔Ⓐ〕との棄却理由には、民訴規67条1項の解釈:適用に重要な誤りが
ある。
二 「 棄却理由は、原決定の「理由」第2の1及び2を引用する。
基本事件の第2回口頭弁論調書の記載につき民事訴訟規則67条1項の趣旨に
違反する事実は認められない」
との棄却理由には、民訴規67条1項の解釈適用に重要な誤りがあること〔その2〕
1.本決定が引用する{原決定の「理由」第2の1及び2}は、
〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足りる、発言の一言
一句を記載する理由はない〕との解釈を示し、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、本件の場合、
上記〔Ⓑ〕解釈の内、〔書証の原本確認に関する事項は、発言の一言一句を記載する
理由はない〕との解釈は、民訴規67条1項の解釈:適用を誤る法令違反解釈である。
3.何故ならば、本件の場合、
本件忌避申立人は、
〇「書証の原本確認に関する弁論の一言一句を記載していない」ことを理由に、
基本事件の第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立てをしていないし、
基本事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしていない。
〇「書証の原本確認に関する弁論の内、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載し
ていない」ことを理由に、
基本事件の第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立てをしており、
基本事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしている。
4.故に、本件の場合、
〔書証の原本確認に関する事項は、発言の一言一句を記載する理由はない〕が、
「書証の原本確認に関する弁論の内、判決に決定的影響を与える重要弁論の記載」は
必須的記載事項である。
5.由って、本件の場合、
〔書証の原本確認に関する事項は、発言の一言一句を記載する理由はない〕との解釈
は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。
6.よって、
本決定の〔Ⓑ〕との棄却理由には民訴規67条1項の解釈適用に重要な誤りがある。
7.本件の場合、
〔Ⓑ〕との民訴規67条1項解釈は、申立人抗弁を迷路に誘導する為の猫ダマシ解釈:
はぐらかし解釈であり、不法解釈である。
岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫さんよ!・・・国民を舐めるな!
三 「 棄却理由は、原決定の「理由」第2の1及び2を引用する。
基本事件の第2回口頭弁論調書の記載につき民事訴訟規則67条1項の趣旨に
違反する事実は認められない」
との棄却理由には、民訴規67条1項の解釈適用に重要な誤りがあること〔その3〕
1.本決定が引用する{原決定の「理由」第2の1及び2}は、
〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があった
ことを前提としても、基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として
欠けるところはない〕との解釈を示し、本件忌避申立てを却下した。
2.然し乍、甲1に記載している如く、
申立人は、基本事件の第2回口頭弁論期日において、
〔裁判長の「Ⓒ乙1は、写しを原本として提出したものと理解している」発言と
「Ⓓ本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない」発言の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
裁判長の〔Ⓔそうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕との事実確認を得た
上で、
『Ⓕ乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』〕
と、弁論している。
3.したがって、
原告提出甲1はA4サイズである事実、被告提出乙1はB5サイズである事実は、
基本事件担当裁判官(本件の被忌避申立て裁判官):琴岡佳美が、口頭弁論において
事実確認した事実である。
4.然も、
「原告提出の甲1はA4サイズであり、被告提出の乙1はB5サイズである」事実、
「乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能」な事実は、
判決に決定的影響を与える重要事項である故、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定
的影響を与える重要弁論である。
5.ところが、
調書に記載された事実は存在したことが証明され、記載のない事実は無かったことに
なるにも拘らず、
基本事件の第2回口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕、 原告の『Ⓕ弁論』が、
記載されていない。
6.由って、
基本事件の第2回口頭弁論調書への{裁判長の〔Ⓔ発言〕の不記載、原告の『Ⓕ弁
論』の不記載}は、民訴規67条1項違反の違法不記載である。
7.したがって、
〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があった
ことを前提としても、基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として
欠けるところはない〕
との判断は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。
8.よって、
本決定の〔Ⓒ〕棄却理由には、民訴規67条1項の解釈:適用に重要な誤りがある。
四 「 棄却理由は、原決定の「理由」第2の1及び2を引用する。
基本事件の担当裁判官に民事訴訟法24条1項所定の事情があるとは認められ
ない。」
との即時抗告棄却理由には、民訴法24条1項の解釈:適用に重要な誤りがあること
1.本決定が引用する{原決定の「理由」第2の1及び2}は、
〔Ⓓしたがって、申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がない〕
と判示、本件忌避申立てを却下した。
2.然し乍、
(1) 通説は、〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と
事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者
に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕と、解している。
(2) 事件担当裁判官が判決に決定的影響を与える重要弁論を記載しない口頭弁論調書
を作成した事実は、
「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に
起こさせるに足りる客観的事情」に当たり、
民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
3.由って、
〔Ⓓ〕との理由による忌避申立て却下は、民訴法24条1項の解釈適用を誤る法令違反
却下である。
4.然るに、
本決定は、法令違反却下である原決定の「理由」を引用、即時抗告を棄却した。
5.よって、
本決定の棄却理由には、民訴法24条1項の解釈:適用に重要な誤りがある。
五 以上の如く、
福岡高裁(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)がなした本件即時抗告棄却決定には、
民事訴訟規則67条1項・民事訴訟法24条1項の解釈:適用につき重要な誤りが
あり、本決定はクソ決定である。
よって、本決定に対する抗告は、許可されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
裁判官:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫さんよ!
お前さんらは、通常人が有する判断力さえも欠如する低脳裁判官・クソ裁判官であり、
裁判機構の薄汚い権威に縋る惨めなクソ裁判官・ヒラメ裁判官である。
申立人は、公開裁判書類において、
「お前さんらがなした本決定はクソ決定」と、弁論しているのである。
「お前さんらは低脳裁判官・クソ裁判官・ヒラメ裁判官」と、弁論しているのである。
お前さんらは、
「本決定は、クソ決定ではない、正しい」と言えるのであれば、
「自分は、低脳裁判官・クソ裁判官・ヒラメ裁判官ではない」と言えるのであれば、
申立人を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 抗告許可申立人 後藤信廣