10月25日のレポ❸-1・・控訴状・・においてレポした様に、
久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟(事件番号:令和2年(ワ)326号)を
提起しましたが、
小倉支部は、訴状提出後150日以上過ぎても期日呼出状を送達して来ないので、
9月29日の朝、小倉支部長青木亮の〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判
懈怠〕を告発する訴訟を提起したところ、
9月29日の午後、判決期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」
とFAXして来ましたので、
判決書を受け取りに行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、控訴しました。
ところが、
12月10日、福岡高等裁判所より、
〔令和2年(ネ)621号事件・・一審事件番号:令和2年(ワ)326号・・につき、
被控訴人に対する控訴状等の特別送達が「あて所に尋ね当たりません」を理由に返戻されたので、被控訴人の住所等を調査の上、再送達の申請書を提出せよ〕
との事務連絡FAXが来ました。
然し乍、
訴状提出時、被控訴人:久次良奈子は福岡地方裁判所小倉支部の裁判官でしたので、
訴状にも控訴状にも小倉支部の住所を記載したのですから、
小倉支部が、「訴状提出時、小倉支部にて裁判官をしていた久次良奈子宛の特別送達」を、「あて所に尋ね当たりません」との理由で返戻することは、摩訶不思議です。
然も、
{小倉支部のどの部署の誰が、「あて所に尋ね当たりません」との理由で返戻したの
か〕が分からねば、被控訴人の住所等を調査することは、困難です。
「あて所に尋ね当たりません」との理由での本件控訴状返戻は、
【裁判所の裁判官隠し・裁判所の控訴潰し】と見做すほか有りません。
そこで、福岡高等裁判所に、
【小倉支部のどの部署の誰が返戻したのか】の情報開示を求めました。